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平成27年度:財政援助団体監査結果(両津商工会・相川町商工会・畑野商工会・小木町商工会)

記事ID:0001553 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
本ページの目次
  1. 監査の種類
  2. 監査の期間
  3. 監査委員の氏名
  4. 監査の対象及び補助金の概要
  5. 監査の場所
  6. 監査の着眼点
  7. 監査の方法
  8. 監査の結果
  9. 監査委員の意見

佐監公表第4号
平成28年2月4日

佐渡市長、甲斐元也様
佐渡市議会議長、根岸勇雄様

佐渡市監査委員、清水一次
佐渡市監査委員、中川隆一

地方自治法第199条第7項の規定により実施した財政援助団体監査の結果について、同条第9項の規定に基づき別紙のとおり報告します。

なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考に措置を講じたときは、同条第12項の規定により、その内容を監査委員へ通知願います。

監査の種類

地方自治法第199条第7項の規定による財政援助団体に対する監査

監査の期間

平成27年9月1日から平成28年1月14日まで

監査委員の氏名

清水一次
中川隆一

ただし、中川隆一委員は畑野商工会の理事の職にあるため、同団体に係る監査については地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

監査の対象及び補助金の概要

監査の対象

平成26年度佐渡市産業振興事業補助金(商工会運営事業補助金)の交付を受けた10団体のうち監査委員が選定した4団体及び当該補助金に係る交付事務を執行する所管課

対象団体名及び補助金交付額等

団体名 補助対象経費決算額 補助金交付額 補助率 所管課
両津商工会 18,955,199円 5,688,000円 30.01% 産業振興課
相川町商工会 12,831,495円 4,264,000円 33.23%
畑野商工会 12,454,485円 3,475,000円 27.90%
小木町商工会 8,501,343円 2,792,000円 32.84%

補助金の概要

商工会事業において、小規模事業者の振興のために行う経営改善普及事業及び地域総合振興事業を補助対象としている。対象経費は、事業に係る経費のうち国・県からの補助金を除いた経費とし、補助率は対象経費の3分の1以内となっている。

なお、事業の内容は次のとおり。

経営改善普及事業

商工業に関する経営相談及び指導、講習会及び講演会の開催、税務・経理指導、金融に関する指導及び融資斡旋、労働保険及び社会保険等に関する相談及び指導など

地域総合振興事業

地域経済全体の活性化に係る支援、地域課題に対する調査研究、青年部・婦人部活動(後継者育成支援)など

監査の場所

各団体事務所および佐渡市役所監査委員室

監査の着眼点

財政援助団体

  1. 交付した補助金が補助目的に沿い、適正かつ効果的に運営されているか
  2. 補助金に係る収支の会計処理は適正か
  3. 補助金交付申請、請求及び受領は適正に行われているか
  4. 出納関係帳票の整備、記帳は適正か

所管課

  1. 補助金の決定は法令等に適合しているか
  2. 補助金の算定、交付方法、時期及び手続きは適正に行われているか
  3. 補助金の効果、条件履行の確認はなされているか
  4. 補助金交付団体への指導監督は適正に行われているか

監査の方法

財政援助団体及び所管課に対し、関係資料及び諸帳簿等の提出を求め書面による調査を行うとともに、団体職員及び所管課職員からの説明聴取を行った。

監査の結果

監査の結果、各商工会における補助金に係る出納事務については、関係諸帳簿等が整理され、おおむね適正に行われていると認められたが、一部に改善を要する事例が見受けられた。

また、所管課の産業振興課においては、補助金交付に係る事務について、不適切な事務処理や改善を要する事例があった。

今回の監査における指摘事項は次のとおりである。

なお、軽微なものについては、それぞれに口頭で要望した。

財政援助団体に対する指摘事項

  1. 実績報告書の収支決算書において、数値の不一致や記載漏れ等の不備が見受けられた。補助金交付額に影響するような内容ではなかったが、関係書類の作成にあたっては十分注意し正確な記載に努められたい。

  2. 職員の旅費について、旅費規程にない駐車場料金を支給している団体があった。必要性が認められる経費であれば、旅費規程に定めた上で支給されたい。

産業振興課に対する指摘事項

  1. 補助金交付要綱に規定のない事業を運用基準で補助対象としていた。運用基準は、要綱に規定された事項について統一的な運用を図るため、その具体的な取扱いを定めるものである。要綱にある補助対象の要件とは別の要件を運用基準で定めることは適正とはいえない。要綱において一括して明確に規定すべきである。

  2. 補助金交付要綱では、補助対象経費を事業名で規定し、その事業に係る経費の全てを補助対象としているため、支出実態については一枚一枚の伝票を確認しないとわからない状況となっている。

    補助対象経費の支出実態の確認をせず、提出された決算書のみの確認としていたため、酒類を含んだ懇親会等の飲食費や、酒類を伴った旅行についても研修旅行として補助対象として補助金を交付するなど、不適切な処理が確認された。

    補助対象経費としての妥当性を確認するためには、それらの支出伝票を確認するか支出項目一覧を提出させるべきである。

    また、要綱上の補助対象経費については、佐渡市の支出項目に準じた項目単位で規定し、補助対象経費と対象外経費を明確に分けるべきである。

  3. 団体に対する運営費補助金の額の算定に際し、決算時の余剰金を加味していないことが確認された。補助対象団体に高額な余剰金がある場合は補助金交付額の算定時に考慮すべきである。

監査委員の意見

この監査の目的は、被援助団体を通じて支出される公金が、目的どおり適正に運用されているかどうかを監査することにある。

この度実施した、佐渡市産業振興事業補助金交付要綱に定める商工団体支援事業は、商工会事業において小規模事業者の振興のために行う「経営普及改善事業」と「地域総合振興事業」であるが、補助対象経費の詳細についての定めがなく極めて不明瞭である。

このため、補助金実績報告書においては、補助対象経費として新年祝賀会等の懇親会やイベント参加時の飲食代、慰安旅行と思われるような視察研修の支払を算入するなど不適正な事例が多く見られたことは誠に遺憾である。

また、事業実績報告に係る所管課の検査においては、支払伝票、領収書等の確認が不十分であり、支出内容の精査をすることなく補助金を交付していた。

今後は、全庁的に補助金の見直しを進めるとともに、当該補助金の補助対象経費を早急に検討し定めるとともに、適正な補助金の処理と執行に努められたい。

最後にそれぞれの商工会におかれては、今後とも小規模事業者の経営相談、融資相談そして新たに起業を希望する人の創業支援などを充実するとともに、事業者のニーズに対応した講座の開催など、地場産業の振興、商工業者の事業の発展及び地域経済の振興に寄与されたい。