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平成27年度:随時監査結果(平成25年度 起業チャレンジ支援事業補助金・平成25年度 新製品開発等支援事業補助金)

記事ID:0001561 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
本ページの目次
  1. 監査の種類
  2. 監査の期間
  3. 監査委員の氏名
  4. 監査の目的
  5. 監査の対象
  6. 監査の着眼点
  7. 監査の方法
  8. 監査の結果及び監査委員の意見

佐監公表第3号
平成28年2月4日

佐渡市長、甲斐元也様
佐渡市議会議長、根岸勇雄様

佐渡市監査委員、清水一次
佐渡市監査委員、中川隆一

地方自治法第199条第5項の規定により実施した随時監査の結果について、同条第9項の規定に基づき別紙のとおり報告します。

なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考に措置を講じたときは、同条第12項の規定により、その内容を監査委員へ通知願います。

監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(補助金の執行について)

監査の期間

平成27年9月1日から平成28年1月14日まで

監査委員の氏名

清水一次
中川隆一

監査の目的

市が交付する補助金とは、公益上必要がある場合に限り支給できるものであり、限られた財源を公平かつ効果的に活用する手段でなくてはならない。そのためには、補助金が担う役割やその目的が妥当であるかを検証し、適宜見直す必要がある。

そこで、補助金の妥当性を判断するため、事務手続や事業終了後の成果確認が適正になされているかを監査し、効果的な補助金の執行に資することを目的とした。

監査の対象

  補助金名 所管課
1 平成25年度 起業チャレンジ支援事業 補助金 産業振興課
2 平成25年度 新製品開発等支援事業 補助金

監査の着眼点

  1. 補助金の交付の目的が明示され、公益上の必要性が認められるか
  2. 補助金の交付事務は法令等に基づき適正に行われているか
  3. 補助事業の成果確認は適正に行われているか
  4. 補助事業の効果を検証し、適切な改善が行われているか

監査の方法

事前に所管課へ関係資料の提出を求め、予備監査として書類調査を行った。

監査は、予備監査を基に所管課職員からの説明聴取を行った。

監査の結果及び監査委員の意見

監査の結果、補助金交付に係る事務について、一部に不適切な事務処理や改善を要する事例が見受けられた。

今回の監査における指摘事項及び監査委員の意見は次のとおりである。

なお、軽微な事項については、口頭により所管課へ改善を要望した。

平成25年度起業チャレンジ支援事業補助金

  1. 補助金交付決定を受け事務所の内・外装工事を行った後、事務所を移転し、その結果「起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱」の規定に違反し、補助金を一部返還している事例があった。
  2. 事業の変更があったが、規定されている変更承認申請の手続きなく実績報告書の事業費により補助金額を確定し支出していた。
  3. 要綱で補助対象経費と認められていない経費を補助対象としていた。

平成25年度新製品開発等支援事業補助金

  1. 補助対象経費としては不適切な飲食代等を補助対象としていた。
  2. 研修にかかる出張経費は補助対象ではあるが、高額な宿泊代を全額対象経費として認めていた。
    また、出張の証拠となる写真等の証拠書類の提出がなく、研修内容の確認がされていないまま補助金を交付していた。

補助金交付事務所管課は補助金の適正な交付にあたり、報告書等の書類審査のみに止まらず、必要に応じて現地調査を行い補助事業の遂行状況を把握し、補助金交付決定の内容や付した条件に適合するかの確認を行うとともに、補助申請者に適切な指導を行われたい。

補助金額の算定においては、要綱等の規定に基づき補助対象経費とそれ以外の経費を明確に区分されたい。

実績報告書にかかる審査においては、定められた書類のほかに領収書や写真等の証拠書類の提出を求め、その内容や使途が補助対象として適当であるかを十分精査した上で補助金額を確定されたい。

また、補助対象経費であっても、補助金が公金の支出である以上、社会通念上妥当といえない高額な支出は認められない。必要に応じて補助対象金額の上限を設けるなど、補助金として適正かつ公正な執行に努められたい。

なお、それぞれの補助金について、その後同一事業者による補助金の不正請求が発覚し、補助金の全額が返還されている。

最後に、今回の監査で、所管課の事務手続きと検査だけでは、適正な補助金交付手続きが行われていない実態が明らかになった。補助金交付事務についての内部統制の強化として、所管課以外の第三者の立場でチェックする体制の整備を検討されたい。