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令和元年度:定期監査結果(平成29年度 後期)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0001718 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査結果(平成29年度後期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第12項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

 本ページの目次

佐監公表第3号
令和元年5月15日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

議会事務局

政務活動費

ア.佐渡市議会政務活動費の交付に関する条例では、「政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の証拠書類を議長に提出しなければならない」と規定されているが、提出された証拠書類の一部に、あて名が鉛筆書きの領収書や購入内訳が確認できない領収書が提出されていたにもかかわらず、政務活動費の対象としていた。
イ.佐渡市議会政務活動費使途基準の運用指針(以下「使途基準」という。)では、「新聞購読料は1紙目を除いた2紙目からの購読分を対象とし、1紙目を含めた全ての領収書を添付すること」と規定されているが、1紙分の領収書の添付しかないにもかかわらず、政務活動費の対象としていた。

改善措置

ア.収支報告の添付書類については、経理責任者に対し留意事項の周知を図りました。(3月6日 収支報告書説明会)
内容が把握できない領収書等は、佐渡市政務活動費使途基準の運用指針に照らし合わせ必要に応じてヒアリングを実施し是正を求めました。
提出された収支報告書については、議会事務局でのチェック体制を強化します。
今後も説明会等を開催することで、不備が発生しないよう徹底し一層の透明性の確保に努めます。
イ.佐渡市政務活動費使途基準の運用指針に基づき、2紙目からの新聞購読分を対象とするため、1紙目の領収書の提出を求め訂正を行いました。

建設部 建設課

平成28年度住環境整備支援事業

ア.補助金交付申請書及び実績報告書において、訂正箇所に申請者の押印がないもの、日付や金額を鉛筆書きで訂正しているものが多数見られた。
イ.実績報告書の提出日より添付書類の発行日が遅いものが多数見られた。
ウ.交付申請時から工事内容が大きく変化しているにもかかわらず、変更申請書を提出させずに実績報告書のみで補助金を交付していた。

改善措置

指摘後、補助金チェックリスト対象(補助金20万円を超えるもの)以外も含めて、提出のあった全ての申請に対し、独自のチェックリスト(個別審査票)を作成し、審査者以外のダブルチェックを行ない係全体で責任を持って業務改善に取組みました。

道の駅管理委託

  1. 道の駅について、施設の所有者が民間団体であるにもかかわらず、施設の使用に係る契約等が締結されていなかった。
  2. 施設の維持管理業務の委託について、特定の1業者と随意契約を行っていた。
  3. 野外トイレにおいて、使用できない箇所や蛍光燈が取付けていない照明器具が見られた。
  4. 調査日現在、市内の道路に通行止め箇所があったにもかかわらず、道路情報が掲示板に表示されていなかった。

改善措置

道の駅については、佐渡市所有の施設に移転する方向で準備を進めています。

現在の道の駅管理委託契約は、平成31年3月31日をもって終了しました。

建設部 上下水道課

佐渡市上下水道課施設等修繕指示書発注事務取扱要領(以下「要領」という。)に基づく修繕業務

要領は、上下水道課施設等の緊急的対応が必要な修繕等の迅速な対応を行うために、事務処理に必要な事項を定めたものであるが、以下のとおり不適切な事務処理が見られた。

ア.課長決裁と規定されている修繕を課長補佐決裁で執行していた。
イ.見積書が添付されていない指示書が見られた。
ウ.100万円以上の執行に規定された業者選定伺等の書類が作成されていなかった。
エ.当初予算を計上して通常の発注方法で行うべき老朽化施設等の修繕を、指示書発注により行っていた。

改善措置

平成30年1月以降、佐渡市上下水道課施設等修繕指示書発注事務取扱要領に基づく処理は行わないこととしました。

会計課

歳入の徴収又は収納の委託

財務規則では、「歳入の徴収又は収納の委託をしようとする課長等は、契約書案をもって会計管理者と協議しなければならない」と規定されているが、協議がないまま委託し、告示している事例が見られた。

改善措置

歳入の徴収又は収納の委託における適正な事務処理について、庁議(平成30年4月2日及び5月7日)において注意喚起を行うとともに、手続きについて周知を行いました。今後も必要に応じて周知や指導を行ってまいります。

現金取扱状況

会計管理者が出納員等に委任している会計課以外で領収する現金の取扱状況について支所、出先機関を抽出して現地調査したところ、以下のとおり不適切な事例が見られた。

  1. 金庫の鍵を施錠できない場所に保管していた。
  2. 相川支所高千連絡所事務室において、他団体が机を置き自由に出入りしていた。
  3. 領収印が終日窓口に置いたままであった。
  4. 平成23年度の行政監査で、会計管理者から委任を受けた出納員は、現金出納簿の検査を行うよう指導したが、検査を実施していなかった。
  5. 例月出納検査で報告されている支所・出先機関等が保管しているつり銭について、佐渡中央文化会館(アミューズメント佐渡)のつり銭が計上されていなかった。

改善措置

現金取扱事務の適正な執行について、庁議(平成30年5月7日)において、出納員に対して注意喚起と一連の現金取扱事務の確認を要請いたしました。

また、ご指摘のあった不適切な事例については是正いたしました。

産業観光部 地域振興課

雇用促進の支援事業

インターンシップ支援事業は、産業振興事業補助金実施要領(以下「実施要領」という。)で、補助金の算定額を10円未満切捨てと規定されているにもかかわらず、円単位まで補助金を交付しているものが見られた。また、産業振興事業補助金交付要綱では、「事業終了後30日以内に実績報告書を提出しなければならない」とされているにもかかわらず、提出期限を過ぎて提出されているものが見受けられた。

改善措置

指摘以降、申請者に交付手続きを周知するとともに、実績報告書の提出手続の説明の際、提出期限を過ぎた場合は交付できない旨を説明することにより、提出期限の徹底を図りました。

なお、大学等ではインターンシップが単位制となりつつあり、補助制度を活用する学生が増加していますが、県でも、県外の学生に対し旅費の一部補助を行っているため、30年度に市補助金は廃止しました。

産業観光部 農林水産課

平成28年度水産振興事業補助金

施設整備事業の国県事業に係る補助金は、国及び県の採択事業に上乗せ補助するものであるが、市の補助金交付手続きに必要な実績報告書の添付書類がないまま補助金を交付していた。

改善措置

平成29年度以降は、市の補助金交付手続きについても必要な書類を添付しています。

産業観光部 農業政策課

畜産振興事業補助金(市単費)

ア.技術向上対策事業に係る補助金は、畜産技術向上のために行う研修及び新技術の実証に要する経費に対し補助するものであるが、補助金交付手続きに必要な添付書類を提出させることなく補助金交付団体の役員会及び総会で確認したとして補助金を交付していた。
イ.預託牧場輸送事業に係る補助金は、育成乳牛を市外の牧場に預託するために要する運送費に対し50%以内で補助するものであるが、北海道の預託牧場までの輸送費の領収書等証拠書類を提出させず、トレーサビリティーシステムによる移動情報を確認して、補助金を交付していた。
ウ.平成28年度優良繁殖牛導入事業において、導入する和牛の資質要件を補助金交付要綱(以下「要綱」という。)で規定していたにもかかわらず、要綱に定められた産地以外の和牛の購入に対して、運用により補助金を交付していた。

改善措置

  1. 技術向上対策事業については、平成29年度から領収等の必要書類を確認し補助金を交付するように改善しました。
  2. 預託牧場輸送事業については、平成29年度から領収等の必要書類を確認し補助金を交付するように改善しました。
  3. 優良繁殖牛導入事業については、平成30年4月に新たに制定した佐渡市畜産振興事業補助金交付要綱において、佐渡和牛増産補助金(繁殖牛導入事業)としました。
    指摘のあった補助対象牛の資質要件については、客観的な数値基準としました。

産業観光部 交通政策課

佐渡航路利用促進協議会負担金

佐渡航路利用促進協議会(以下「協議会」という。)は、佐渡市及び新潟県が佐渡航路の利用促進のために取り組む事業を協議する組織として平成27年4月に設立され、民間関係団体、県及び市で構成され、協議会の会長及び事務局を市職員が担い、予算の全額を市が負担していた。協議会は、平成28年4月に佐渡航路乗用車航送運賃割引拡充事業補助金交付要綱(以下「補助金要綱」という。)を制定し、航路事業者に対し1,500万円の補助金を交付していたが、指摘事項は次のとおりである。

ア.交通政策課は、協議会に支出する負担金を協議会で決定される前に交付していた。
イ.事務局は、協議会の事業実施及び補助金要綱の改正について執行部一任を得ているとして協議会を開催せず、会長決裁で行っていた。
ウ.事務局は、補助金要綱の改正理由について平成28年5月の乗用車航送台数が伸び悩みの対応に広告宣伝を強化するとして、広告宣伝費の補助金上限額を400万円から900万円に引き上げる改正を平成29年1月30日に行い、その補助金要綱の施行を平成28年4月1日に遡り適用し、補助金を交付していた。

改善措置

今後は、協議会設置要綱及び事務局規程、財務規程に基づき、適正な事務執行に努めます。

  • 当佐渡航路利用促進協議会は、国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金活用事業並びに新潟県が取り組む佐渡航路利用拡大支援事業等の実施に関し、必要な事項の協議を行うために設置されたもので、平成27年度から平成29年度で事業は終了し、平成30年度から協議会は活動を休止しています。
    なお、現在は国の動向を踏まえて協議会の廃止等を検討しています。

佐渡航路乗用車航送利用促進支援事業補助金

佐渡航路乗用車航送利用促進支援事業補助金交付要綱は、佐渡航路の利用促進を図るため、佐渡航路乗用車航送に係る広告宣伝費の一部を補助するとしているが、補助対象の実施期間以外の期間の広告宣伝費を対象事業費に含めた申請書を受理し、補助対象として交付決定していた。

改善措置

補助対象と対象外の経費について、実績報告において明確にし、補助金の額の決定をしました。

当補助事業については、事業の見直しにより、平成29年度をもって終了しました。

産業観光部 観光振興課

佐渡グリーンシーズン体験調査業務委託及び体験プログラム企画・運営業務委託

ア.見積りに必要な委託内容の体験プログラム数、参加者負担金とその取扱いを定めることなく特定の一業者から見積書を徴取し、随意契約により契約を締結し、契約後に受託者と委託内容を定めていた。
イ.委託業務のほとんどを再委託しているが、契約書で定められた市の承認手続きが行われていなかった。

改善措置

ア.委託事業において、参加者及び利用者から参加費等の収入を得て行う事業の有無を確認し、該当する事業においては、契約書及び仕様書の中に収入の取り扱い等を定めるようにしました。
また、委託契約書及び仕様書において、委託する業務内容に不明瞭な箇所の有無を確認し、不明瞭な箇所があれば、その詳細を仕様書に記載するようにしました。
イ.平成30年度事業の委託事業において、再委託について、契約書で定められた承認手続きの実施を徹底するようにしました。

集落滞在型観光旅行商品造成業務委託

ア.業務委託の見積りに必要なモニターツアー募集数、参加者負担金等の委託内容を定めることなく特定の一業者から見積書を徴取し、随意契約により契約を締結し、契約後に受託者とツアー募集数等の委託内容を定めていた。
イ.見積書においてモニターツアー経費は65%を占めており、モニターツアー参加者数が募集数の50%未満であったにもかかわらず、契約内容を見直さず委託料を執行していた。

改善措置

ア.委託事業において、参加者及び利用者から参加費等の収入を得て行う事業の有無を確認し、該当する事業においては、契約書及び仕様書の中に収入の取り扱い等を定めるようにしました。
また、委託契約書及び仕様書において、委託業務の内容が不明瞭な箇所の有無を確認し、該当箇所があれば、その詳細を仕様書に明記するようにしました。
イ.モニターツアーなど外的な要因により、数量や経費等に変更をきたすおそれのある業務においては、実績に合わせて精算を行う等、取り扱いの細部について契約書または仕様書に明記するようにしました。

教育委員会 社会教育課

公民館活動推進事業

南佐渡万葉集事業

当該事業は、地域住民、中学校、市が構成員の南佐渡万葉編集委員会(以下「編集委員会」という。)に児童・生徒への創作指導及び句歌集の編集・刊行を行うために業務を委託したものである。

委託内容の句歌集の発行部数、販売単価、収入の取扱いなどを契約書等に定めず、受託者の編集委員会において発行部数、販売単価等を決定していた。また、著作権の保有者を定めていなかった。

改善措置

指摘のあった事項について、市において定め契約書の仕様書に明記しました。(発行部数、販売単価、収入の取り扱い)

これにより、編集委員会の業務は指導、編集、刊行を主とし、編集委員会の構成員に市としては関与しないものとしました。

また、著作権においても帰属先を中学校とし、募集の際にも明確化することとしました。

地区公民館事業活性化支援事業

当該事業は、地区公民館長が地区住民から支援員を任命して支援隊を構成し、地区公民館事業の企画・運営・評価を行うことを目的に、10地区各16万円で委託契約したものである。

ア.委託契約書に業務内容、活動回数を定めず、事業の手引き及び支援隊規約により受託者が地域の実情に応じて活動するとしていた。また、地区により謝礼金の単価や活動回数に違いがあった。
イ.教育委員会地区教育係の職員が受託者の事務局の業務を行っており、通帳の管理まで行っていた。また、会計事務において収支決算額の誤りや支払いを委託期間内に行っていないなどずさんな事務処理が見られた。

改善措置

ア.地区により実施事業に違いがあるので、活動回数をあらかじめ定めることは難しく、また、支援隊への説明期間が必要なことから、平成30年度は従来どおり委託契約とし、平成31年度は負担金として整理することとしました。
イ.通帳の管理は市職員以外の隊員が管理することとしました。また、収支決算額のチェック等の適正な事務執行に務めるよう指示しました。

運動会補助事業・分館活動費補助事業

ア.補助金交付申請書の記載が誤っているもの、実績報告書に必要な書類が未添付のもの、補助対象外経費を補助対象経費とした実績報告書を受理したものが複数見られた。また、敬老会に対する補助事業について、高齢福祉課から補助金を受けて実施していた分館があった。
イ.地区運動会は、運営が行政主体と地域主体の方法で行われており、地域主体の運動会には補助金を交付していた。また、補助金の交付基準が明確ではなかった。

改善措置

平成30年度から地域公民館分館活動補助金交付要綱を定めるとともに、適正な事務執行を行ってまいります。