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平成31年度:定期監査結果(後期)

記事ID:0001721 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
本ページの目次

佐監公表第5号
令和2年3月16日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

監査の対象部署

防災管財課、市民生活課、社会福祉課、子ども若者課、高齢福祉課、世界遺産推進課、地域振興課、農業政策課、観光振興課

監査の範囲

平成30年度の普通財産の貸付けに関する事務執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、対象部署ごとに監査項目を抽出した。

監査の期間

令和元年9月25日から令和2年3月13日まで

監査の目的及び方法

普通財産の貸付けに関する事務執行が、法令等に基づき適正かつ効率的に行われているか、全ての部署を対象にあらかじめ指定した様式により監査資料の提出を求め、その中から個別の契約案件を抽出し、関係職員から説明を聴取した。

監査の結果

是正を求める事項は、次のとおりである。なお、軽微な事項については、口頭により関係課に改善を要望した。

  1. 普通財産を無償貸付又は減額貸付できる要件は、条例により公共的団体等が公益事業で使用するとき、又は災害により貸付物件が使用できないときと規定されているが、平成22年2月17日から施行した普通財産貸付事務取扱要領において、さらに無償貸付の要件を災害により当該貸付物件が使用できないときに限定しているにもかかわらず、公共的団体等が公益事業で使用したときに、無償貸付を行っていた。
  2. 普通財産の貸付料の改定は、平成22年2月17日から施行した普通財産貸付料算定基準(以下「算定基準」という。)により算定した基準貸付料が、改定前の貸付料の1.05倍を超えるときには、調整措置として基準貸付料に達するまで、各年次の貸付料を前年の貸付料の1.05倍の額とすることができる規定が設けられているが、その適用を誤って契約更新期間ごとに1.05倍した貸付料により契約を締結していた。
    また、契約の更新にあたり貸付料を算定基準により算定すべきところ、前契約の米の政府買入価格により算定し契約を締結していた。
  3. 旧農業協同組合へ有償貸付された倉庫敷地契約において、契約期間が終了しているにもかかわらず、新たな貸付契約を締結せず、長期にわたり無償使用させていた。
  4. 肉用牛繁殖施設等の使用料は、肉用牛生産団地育成施設設備管理委託条例及び管理委託契約に基づき免除されていたが、平成18年6月30日に当該管理委託条例が廃止されたことに伴い、当該管理委託契約が無効となっているにもかかわらず、新たな貸付契約を締結せず、長期にわたり無償使用させていた。

監査委員の意見

佐渡市は、合併前からの前例で行われてきた普通財産の貸付けについて、事務処理の統一を目的として、平成22年2月に普通財産貸付事務取扱要領を制定した。しかしながら、監査の結果のとおり、当該事務取扱要領の適用において、誤りが認められたことは、単なる事務処理の誤りだけでなく、契約の当事者間にも問題があったと考えられる。

普通財産は市民の共有財産であり、その財産の貸付けによる貸付料収入は、重要な市の独自財源であるにもかかわらず、普通財産貸付事務取扱要領が施行されて10年を経過した現在においても、未だに基準貸付料に満たない契約が散見されたことは、誠に遺憾である。市民の共有財産を適正な条件で貸し付けるためには、過去の経緯を踏まえたうえで、更新時における現状の把握を適切に行い、借主に現状を十分説明し、調整措置を安易に適用することがないよう図られたい。

今回の監査において、合併前の旧市町村の企業誘致政策等による貸付料の不均衡が改善されていないものが散見された。合併して16年を経過した現在も、これらが未だに是正されていないことは、行政だけの問題ではないと理解しているが、借主に対して理解が得られるよう尽力されたい。