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令和2年度:市長の要求に基づく監査結果(一般財団法人 佐渡文化財団設立準備委員会負担金、一般財団法人 佐渡文化財団運営費補助金 )

記事ID:0001755 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


佐監公表第1号
令和2年4月3日

佐渡市監査委員、渡部直樹
佐渡市監査委員、岩崎隆寿

(「崎」は、正式には「たつさき」です。)

監査の種類

地方自治法第199条第6項の規定による市長の要求に基づく監査

監査要求事項及び要求の概要

平成30年度一般財団法人佐渡文化財団設立準備委員会負担金に係る事務執行が適正であったかどうかの監査

一般財団法人佐渡文化財団(以下「文化財団」という。)の設立にあたり、一般財団法人佐渡文化財団設立準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置し、準備委員会へ支出した文化財団設立負担金(以下「負担金」という。)16,365千円について、準備委員会における負担金の使途及び事務執行が、適正であったかどうかの監査を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるために要求している。

平成30年度一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金に係る事務執行が適正であったかどうかの監査

平成30年7月2日に設立された文化財団へ支出した一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金(以下「文化財団補助金」という。)26,746千円について、補助金の使途及び事務執行が適正であったかどうかの監査を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるために要求している。

監査要求受理日及び監査の期間

監査要求受理日

令和2年1月22日

監査期間

令和2年1月22日から令和2年4月3日まで

監査の主な着眼点

  1. 平成30年度一般財団法人佐渡文化財団設立準備委員会へ支出した負担金の使途及び事務執行は適正か
  2. 平成30年度一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金の使途及び事務執行は適正か

監査の方法

監査にあたっては、社会教育課に関係書類及び帳簿の提出を求め調査を行うとともに、関係職員並びに関連課に書面調査及び聞き取り調査を行った。

監査の結果

佐渡文化財団設立までの概要

市は平成22年度に佐渡の歴史や文化等の保護継承を行い後世に残すために佐渡市文化振興ビジョンを策定し、平成27年度まで社会教育課において(仮称)佐渡市文化振興財団(以下「文化振興財団」という。)設立の検討が行われてきた。

平成28年度には、社会教育課佐渡学センターに文化振興係を新設し、平成29年度まで庁内検討会を設置し、文化振興財団の設立計画案を検討させた。

市は文化振興財団の設立にあたり平成29年5月1日に有識者懇談会(仮称)佐渡市文化振興財団設立準備会(以下「準備会」という。)を設置し、準備会の意見提言をもとに、文化振興財団の名称を一般財団法人佐渡文化財団に決定し、準備会において、財団の定款、役員の選定、事業計画案等の策定などが行われた。

平成30年4月9日には、文化財団の職員採用及び事務所の開設等の設立準備のために準備委員会を設置し、3回にわたり会議が開催された。

文化財団関連の予算について

平成30年度一般会計予算書に計上した文化財団関連の予算は次のとおりであった。

(単位:千円)
科目 予算額 内訳
会議謝礼(報償費) 200千円 準備会謝礼@20×10人=200
旅費 61千円 普通旅費(県内1回、県外1回)
需用費 40千円 消耗品費35、食糧費5
文化振興財団設立負担金 16,365千円 文化財団設立準備に係る経費:9,400
文化財団設立後に係る経費:6,965
文化振興財団事業費補助金 26,746千円 文化芸能継承事業:4,839
文化財活用事業:13,636
情報発信事業:8,271
文化振興財団出捐金 3,000千円 文化財団設立に係る出捐金
46,412千円  

準備委員会へ支出した負担金の事務執行について

準備委員会の組織体制について

準備委員会は、文化財団設立時理事7名を含む9名の実行委員により構成され、事務局を社会教育課佐渡学センターに置き、事務局長を社会教育課長とし佐渡学センター長及び文化振興係2名の4名体制により、事務執行を行った。

準備委員会会計の予算について

準備委員会の予算は、次表のとおり平成30年5月10日の第2回準備委員会において負担金を財源とした支出内訳が示された。その後、同年6月29日の準備会において専務報酬等を負担金補助金に変更され、同年9月5日の準備委員会監査の決算書においては、負担金補助金を繰出金に変更し、新たに出捐金、出資金を計上した予算が示されていた。

準備委員会以降の予算の変遷については、議事録及び決裁書類等がなく、関係職員に対する聞き取り調査を行ったが、不明である。

(単位:千円)
項目 5月10日
準備委員会
6月29日
準備会
9月5日
準備委員会
監査(収支決算書)
収入 佐渡市負担金 16,365千円 16,365千円 16,365千円
出捐金 - - 3,000千円
諸収入 - - 1千円
16,365千円 16,365千円 19,366千円
支出 報償費(準備作業謝礼) 500千円 500千円 500千円
旅費 400千円 - -
消耗品 1,000千円 500千円 500千円
役務費 500千円 15千円 15千円
委託費 2,000千円 500千円 -
使用貸借料 500千円 40千円 40千円
工事請負費 - 1,000千円 1,000千円
備品購入費 4,650千円 3,650千円 3,450千円
負担金補助金 - 10,160千円 -
出資金 - - 3,000千円
繰出金 - - 10,860千円
雑支出 - - 1千円
専務報酬 3,600千円 - -
職員手当(賞与)等 1,500千円 - -
共済費 945千円 - -
理事費用弁償 50千円 - -
事務用品等消耗品 50千円 - -
燃料費 120千円 - -
役務費 100千円 - -
委託料 150千円 - -
使用貸借料 300千円 - -
16,365千円 16,365千円 19,366千円

準備委員会会計の決算について

準備委員会の会計期間は平成30年4月9日から8月21日までとし、同年9月5日に次表の準備委員会会計収支について監事の監査を受けていたが、準備委員会には諮っていなかった。

収入の部に計上された出捐金は、準備委員会が市に申請して収入としたもので、本来は設立時代表理事の申請により市が文化財団の基本財産として支出すべきものを、市へ返金する時間的猶予がないとして準備委員会会計から直接設立時代表理事に支出したものである。

支出の部に計上された繰出金は、第3回準備委員会で負担金には財団の運営費が含まれていることから、設立後に残額及び準備した備品等を引き継ぎますと説明し、文化財団へ支出したものである。

準備委員会会計収支
収入の部(単位:円)
科目 予算額(A) 決算額(B) 比較(A-B) 備考
負担金 16,365,000円 16,365,000円 0 佐渡市より
出捐金 3,000,000円 3,000,000円 0 佐渡市より
諸収入 1,000円 1,000円 0 通帳作成のため
合計 19,366,000円 19,366,000円 0  
支出の部(単位:円)
科目 予算額(A) 決算額(B) 比較(A-B) 備考
報償費 500,000円 500,000円 0 GCF謝礼
寶船謝礼
事務所開設準備作業謝礼
需用費
(消耗品費)
500,000円 550,225円 △50,225円 事務消耗品
役務費
(手数料)
15,000円 10,380円 4,620円 住民票の写し等交付手数料
振込手数料
使用賃借料 40,000円 40,000円 0 GCF掲載映像手数料
工事請負費 1,000,000円 638,013円 361,987円 電話・ネット回線工事費
備品購入費 3,450,000円 3,378,456円 71,544円 事務機器等
出資金 3,000,000円 3,000,000円 0 出捐金
繰出金 10,860,000円 11,247,926円 △387,926円 佐渡文化財団会計への繰出金
雑支出 1,000円 1,000円 0 通帳作成のため
合計 19,366,000円 19,366,000円 0  

準備委員会の事務処理について

準備委員会の事務処理については、当該委員会会計規程により市財務規則及び市任意団体の会計事務取扱規程を準拠すると規定され、決裁については、事務局員の文化振興係が起案し、出納責任者の佐渡学センター長、事務局長の順序で行われていた。

しかしながら、次のとおり規定に則さない事務処理が見られた。

  1. 市が文化財団の設立のために拠出する出捐金について、文化財団設立時代表理事に対して支出すべきところ、準備委員会の申請により支出していた。
  2. 準備委員会は、出捐金を市へ返還すべきところ、会計管理者と協議を行わないまま、会計管理者名を使用し準備委員会会計から文化財団設立時代表理事の口座へ出捐金の振込みを行っていた。
  3. 準備委員会は、文化財団設立準備に係る経費のみを市に対して負担金として請求すべきところ、文化財団設立後に係る経費を含めた金額を請求していた。
  4. 準備委員会から文化財団へ支出した繰出金については、準備委員会と文化財団では法人格が違うことから、支出すべきではなかった。
  5. 文化財団事務所開設に係る電話等の回線引込み工事及び備品購入の発注については、分割して発注すべきところ、一括で発注していた。工事の発注においては、入札参加資格名簿登録者を選択し見積書を徴収すべきところ、当該名簿登録者以外の3事業者から徴収していた。また、業務内容の詳細を示す仕様明細書において、備品の規格を表示していないものがあった。
  6. 市が契約したふるさと納税サイトを活用した寄付金募集に係る画像等作成経費については、市から支出すべきところ、準備委員会会計から支出していた。
  7. 準備委員会は、文化財団が入居する畑野行政サービスセンターの防犯カードを市担当課から借り受けるべきところ、担当課と協議を行わず準備委員会会計より購入していた。

文化財団補助金の事務執行について

補助金交付事務の執行体制について

市の文化財団補助金事務の執行体制は、社会教育課長、佐渡学センター長及び文化振興係2名の4名体制で行われていたが、平成30年7月2日から文化振興係に所属していた職員2名を文化財団へ派遣したことにより、佐渡学センター長が当該補助金事務と文化振興係の業務を担当することとなり、2名体制となった。

一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金交付要綱について

一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金交付要綱は、基本的に佐渡市補助金等交付規準(以下「交付規準」という。)に基づき制定されたが、補助金の補助率については補助対象経費の2分の1を超えて設定し、概算払いについては交付割合80%以内を交付決定額上限まで請求できる内容としていた。さらに、交付条件において補助事業を遂行するために契約をするときは、補助事業の運営上一般競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、一般競争入札によるべきと規定されていたが、著しく困難又は不適当である場合の基準を明確に定めていなかった。なお、補助金の交付対象経費及び補助率は、次表のとおりである。

運営費補助事業(人件費)
対象経費

役員報酬・職員給与・職員手当・臨時職員給与・臨時職員手当(期末手当除く)・職員退職共済掛金・法定福利費等・福利厚生費

補助率

10分の9

運営費補助事業(事務費)
対象経費

旅費・費用弁償・需用費(消耗品費・燃料費・食糧費・印刷制本費・光熱水費・修繕料等)
役務費(通信運搬費・広告宣伝費・保険料・手数料等)・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・負担金(会費等)

補助率

2分の1

事業費補助事業
対象経費

人件費(役員報酬・職員給与・臨時職員給与等)・報償費・旅費・費用弁償・需用費(消耗品費・燃料費・食糧費・印刷制本費・光熱水費・修繕料等)・役務費(通信運搬費・広告宣伝費・保険料・手数料等)・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・原材料費・負担金及び交付金

補助率

10分の10

補助金対象経費の申請について

社会教育課は、平成30年7月2日に文化財団から提出された補助金申請書を受理し、同日、文化財団補助金交付決定(以下「交付決定」という。)を行った。その後、同月20日に文化財団から提出された文化財団運営費補助金計画変更届出書(以下「変更届出書」という。)を受理した。

補助金申請書及び変更届出書の補助対象経費の申請内訳は、次のとおりであった。

なお、変更の主な内容は、管理費の人件費を事業費へ流用し、事業費の人件費を委託料へ流用したものであった。

(単位:円)
中科目 区分 小科目 補助金申請書(A) 変更届出書(B) 増減(B-A)
管理費 運営費 人件費 6,045,000円 2,887,000円 △3,158,000円
事務費 4,475,000円 4,487,000円 12,000円
10,520,000円 7,374,000円 △3,146,000円
事業費 継承
事業
人件費 3,662,000円 2,151,000円 △1,511,000円
委託料 0 783,000円 783,000円
その他 1,177,000円 2,486,000円 1,309,000円
4,839,000円 5,420,000円 581,000円
活用
事業
人件費 3,236,000円 2,951,000円 △285,000円
委託料 800,000円 4,076,000円 3,276,000円
その他 9,600,000円 7,955,500円 △1,644,500円
13,636,000円 14,982,500円 1,346,500円
情報
発信
事業
人件費 3,236,000円 2,551,000円 △685,000円
委託料 2,300,000円 6,426,000円 4,126,000円
その他 2,735,000円 283,500円 △2,451,500円
8,271,000円 9,260,500円 989,500円
合計 37,266,000円 37,037,000円 △229,000円

補助金の交付決定事務について

社会教育課は、補助金の交付決定審査において、補助金等交付チェックリストにより添付書類等に不備がないか確認すべきところ、計画に情報誌委託等8件の業務委託及び楽器等備品購入が記載されていたにもかかわらず、経費見積書等の添付書類を求めないまま交付決定していた。

補助金変更承認事務について

社会教育課は、実施方法の変更にあたる事業費の人件費から委託料の流用について文化財団運営費補助金変更承認申請書(以下「変更申請書」という。)を提出するよう文化財団に対して指導すべきところ、費目内の予算額の変更として変更届出書をそのまま受理していた。

さらに、変更届出書の処理において、文書規程に則して収受日付印を押印後、審査し、起案を行うべきところ、その起案が行われていなかった。

補助金の概算払い事務について

社会教育課は、交付基準の補助金の概算払い注意書きにおいて安易に一括交付することなく、四半期や半期を単位とした分割交付や事業の進捗状況を加味した交付を検討すると規定されているにもかかわらず、事業の進捗状況等を確認せず、請求のとおり平成30年10月15日に交付決定額の全額を支払っていた。

補助金実績報告書の審査について

社会教育課は、平成31年3月31日に文化財団補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を受理し、同日、書類審査と補助金等交付チェックリストによる確認を行い処理していたが、次のとおり審査の不備等が見られた。

  1. 事業内容の審査について
    次のとおり、交付決定の事業計画と実績報告書等において事業内容が変更されているにもかかわらず、計画と実績の整合性について確認していなかった。
     ア.伝統芸能調査事業計画では、情報誌を制作する委託料として200,000円が計上されていたが、実績では、芸能団体調査支援業務委託料486,000円が事業費として報告されていた。
     イ.芸能派遣の発信事業計画では、東京をPRの場としたイベント等の企画にイベントプロデュース委託料400,000円が計上されていたが、実績では、佐渡文化財団を核とした文化芸能資源の活用による経済活性化事業プロデュース業務委託料1,467,470円が事業費として報告されていた。
     ウ.グッズ制作事業計画では、グッズを活用した伝統芸能の発信や継承に寄与し、販売による収入確保が可能となるTシャツ等のグッズ制作を行うとして委託料等1,150,000円が計上されていたが、実績では、ぬり絵紙芝居を制作し保育園に配布し、郷土愛の醸成や伝統芸能の継承に向けて活用するとして、委託料及び印刷制本費4,676,000円が事業費として報告されていた。​
     エ.社寺建築アーカイブ事業計画では、宮大工技術者の技術を収集、記録保存し、技術を記録した映像を活用してホームページを構築するとして報償費及び委託料等700,000円が計上されていたが、実績では、社寺19件を選定し、建造物の動画と写真のアーカイブ化を行ったとして、撮影委託料1,971,000円が事業費として報告されていた。
     オ.芸能プロモーション映像制作事業計画では、佐渡の伝統芸能を網羅的に紹介する映像を制作するとして委託料100,000円が計上されていたが、実績では、佐渡伝統芸能プロモーション映像企画及び素材収集・編集として1,501,200円の委託契約が締結されていた。
     カ.ツール制作事業計画では、鬼太鼓を基軸とした伝統芸能の発信及び継承、ネット販売等による収入確保につながるツール制作を行うため委託料等390,000円が計上されていたが、実績では、鬼太鼓を活用した情報発信企画とツール制作として1,998,000円の委託契約が締結されていた。
  2. 実績報告書の添付書類等の審査について
     ア.補助金交付条件において、契約を行う場合は一般競争入札を原則としているにもかかわらず、契約方法の確認を行っていなかった。
     イ.業務委託において、次のとおり実績報告書及び成果物が添付されていないものが見られた。

 ア.芸能団体調査等支援業務委託
 イ.佐渡ヶ島謡踊団演出プロデュース業務委託
 ウ.佐渡伝統芸能プロモーション映像制作業務委託
 エ.鬼太鼓を活用したツール制作業務委託

 ウ.文化財団を核とした文化芸能資源の活用による地域経済活性化事業プロデュース業務委託仕様明細書において、大学等連携業務の内容を詳細に示すべきところ一式表示とし、業務内容の実績が報告書では確認できなかった。
 エ.文化財団を核とした文化芸能資源の活用による地域経済活性化事業プロデュース業務委託において、実績報告書等の説明経費は諸経費に含まれているにもかかわらず、別途、報償費を支出していた。
 オ.ぬり絵紙芝居制作業務においては、原稿制作及び印刷制本業務を一括で発注すべきところ、印刷部数が確定していないことを理由に分割発注していた。
 カ.社寺建築アーカイブ事業業務委託において、成果物の画像に契約前のデータが含まれていたにもかかわらず、適正としていた。
 キ.翌年度事業費に係る航空券キャンセル料は、補助対象外経費とすべきところ、補助対象経費として処理されていた。

補助金の確定事務について

補助金の交付額の確定事務については、平成31年3月31日までに行うべきところ、同年4月5日に決定していた。

監査委員の判断

市長からの要求に基づき行った監査について、前述の監査結果による監査委員の判断を述べる。

平成30年度一般財団法人佐渡文化財団設立準備委員会負担金に係る事務執行が適正であったかどうかの監査について

負担金の事務については、「準備委員会の事務処理について」に記載のとおり不適切な事務処理が行われていた。

このことから、設立準備負担金の使途及び事務執行は、適正に行われていなかったと判断する。

平成30年度一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金に係る事務執行が適正であったかどうかの監査について

文化財団補助金の事務執行については、「文化財団補助金の事務執行について」に記載のとおり不適切な事務処理が行われていた。

このことから、文化財団補助金に係る事務執行は、適正に行われていなかったと判断する。

監査委員の意見

終わりに、この監査について監査委員の意見を付す。

市は、市内の歴史・文化を後世に繋げることを目的に文化財団を設立した。

文化財団設立にあたり、準備会等を組織し検討を重ね、作成した事業計画に沿った運営を進めるため、職員2名を派遣した。

しかしながら、監査結果のとおり、社会教育課において内部統制が十分機能しなかったことにより、文化財団に対して適切な指導を行わず、審査事務が適正に行われていなかったことは、誠に遺憾である。

市は、文化財団設立の目的を再認識し、文化財団が目的に沿って運営されるよう指導、助言を適宜行い、文化財団を通して佐渡の伝統文化の保護継承を進めてもらいたい。

資料

(仮称)佐渡市文化振興財団設立準備会の開催状況

区分 開催年月日 会議概要
第1回 平成29年10月31日 座長の選出、仮称名称及び設立主旨、設立スケジュールの案を協議
第2回 平成29年11月9日 副座長の報告、財団事業の協議、予算・組織案の説明
第3回 平成29年11月24日 財団が当初行う事業を協議
第4回 平成29年12月14日 財団設立理念の協議
第5回 平成30年1月12日 定款(目的)の協議、法人の課税方式及び一般財団法人の設立要件を説明
第6回 平成30年1月22日 法人の課税方式、団体の名称、定款の事務所表記、目的を協議
第7回 平成30年2月7日 定款(案)の協議
第8回 平成30年2月23日 財団の予算(案)、組織(案)を説明
第9回 平成30年3月6日 財団の規則の決定方法、役員候補者の意見出し
第10回 平成30年3月19日 役員候補者の選定方法及び財団職員の選考方法協議、財団設立までのスケジュール説明
第11回 平成30年4月9日 財団役員(案)の報告、設立準備委員会設置の報告、スケジュール及び職員募集の概要を説明
第12回 平成30年6月29日 財団役員、事業計画(案)、予算(案)の報告

一般財団法人佐渡文化財団設立準備委員会の開催状況

区分 開催年月日 会議概要
第1回 平成30年4月13日
  • 設立準備委員会の設立経緯の説明
  • 委員長及び副委員長の決定
  • 今後のスケジュールを説明
  • 職員募集の概況説明及び選考委員決定
第2回 平成30年5月10日
  • 職員採用第1次選考結果の報告
  • 事業計画の事務局案の説明
第3回 平成30年5月29日
  • 職員採用第2次選考結果の報告
  • 平成30年度事業計画の協議
  • 今後のスケジュールを報告
  • 設立時の体制を報告

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