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佐渡市 都市計画審議会

記事ID:0001775 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

概要

佐渡市 都市計画審議会とは、都市計画法の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するために設置された機関です。

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるとともに将来の姿を決定することを目的としており、土地に関する権利に制限を加えるなど、市民の生活にも大きな影響をもちます。そこで、都市計画を定める際には、有識者・市議会議員・市民・行政機関職員で構成される都市計画審議会の審議を受けて決定することとなっています。

位置づけ

附属機関

設置年度

平成16年度

設置根拠

佐渡市都市計画審議会条例

所掌事務

  1. 佐渡市が決定する都市計画についての調査審議
  2. その他都市計画に関する事項の調査審議

委員数

20人以内

委員構成

  1. 知識経験のある方
  2. 市議会議員
  3. 関係行政機関の職員
  4. 市民

委員任期

2年

佐渡市都市計画審議会の記録

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成25年度

平成24年度


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