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佐渡市景観審議会(平成23年度第2回)の議事録など

記事ID:0002063 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

日時・場所・出席者

日時

平成23年12月26日(月曜日)、午前9時30分〜11時40分

場所

市役所 本庁舎 3階 大会議室

出席者

佐渡市景観審議委員

会長
  • 高橋 保(有識者)
委員
  • 計良 武彦(市民団体)
  • 本間 友子(一般市民)
  • 森 恵子(一般市民)
  • 知本 チサ(一般市民)
  • 末武 加奈恵(一般市民)
  • 山本 利雄(一般市民)
  • 計良 ミハル(一般市民)
  • 濱田 嘉夫(有識者)
  • 高橋 秀典(関係行政機関 佐渡地域整備部計画調整課長)
  • 桑原 千秋(関係行政機関 農林水産振興部農村計画課長)

佐渡市役所

  • 建設課職員 3名
  • 世界遺産推進課職員 1名

計15名

審議会次第

  1. 開会
  2. 報告
    1. 屋外広告物先進地視察研修
  3. 議事
    1. 屋外広告物条例の策定について
      1. 佐渡市の屋外広告物条例に対する基本的な考え方
      2. 屋外広告条例で定める規制(案)について
  4. その他
  5. 閉会

議事録

開会

建設課長あいさつ。

報告

事務局より屋外広告物先進地視察研修について報告。

議事

事務局 議事に入ります。本日、3名の委員が欠席ですが、規則で定めてあるとおり、過半数を超えておりますので、これより議事に移りたいと思います。議事の進行については、規定により、会長よりお願いします。

会長 おはようございます。まず、前回は猛暑の中の視察で、今日はまた非常に寒い雪が降る中での審議会となりましたが、どうぞよろしくお願いします。冒頭いろいろなご意見がありましたが、市がこれから条例を制定するにあたって、佐渡市の広告物についてよくすることが基本となっている訳ですが、そういうところを考えながら審議して頂ければと思います。それでは、資料1に基づいて、佐渡市独自の屋外広告物に対する基本的な考え方を説明してもらいます。

佐渡市の屋外広告物条例に対する基本的な考え方

事務局から佐渡市の屋外広告物条例に対する基本的な考え方について説明。

会長 いまの事務局からの説明で、何かありましたらお願いします。

委員 これから、どちらに進むかですが、現状で無許可状態が多くて処理が進まないということで、市とすれば変更猶予をある程度許可しながら、行為依頼が出た瞬間に次のステップへ行きたいという説明がありました。もう一方で考えるのが、その間に新規というものが出てくるという考え方もあり、更にもう一歩進めようとする際に、許可出来る物ではないという可能性がある。この辺をどのように考えていくかだと思う。基準は基準で今しっかり作っておくが、合わないものについては、工事が進まないので例外的に行なうが、これから作る物は、きちんとやって行こうという考えに持っていくのか、もう少し全体的にレベルの底上げをして、皆さんが共有したテーマで、現状を若干強化した段階できちっとしたものにするのか、その辺が特に住民に関わってくると思います。

委員 今たとえば、認めている基準は佐渡市の基準ですか。

事務局 県条例の基準です。

委員 新たに佐渡の条例ができ、それをベースにして更新があった場合にどのような扱いにするのか、基準に適合していればいいが、不合格のものが出てきた際にどう取り組むのか。佐渡市がこれからどうしたいというものを決め、今まで認めたものをどう取り組んでいくのか。その辺を、最初に取り組まなければいけないと思う。

事務局 議事「2」で規制基準の案を作っているので、考え方の記述のみでは解り難いと思います。今の質問は2つとも次の基準に関することなので、議事「2」を続けて説明させて頂きたいと思います。

屋外広告物条例で定める規制(案)について

事務局から屋外広告物条例で定める規制(案)について説明。

会長 ちょっと、長くなりましたが全体に渡り、規制についての具体的な説明をして頂きました。これについて、意見なり質問がありましたらお願いします。

委員 禁止区域は景観計画特別区域で定めていますが、許可区域となる歴史的市街地区域はどこになるのか、定めていますか。

事務局 定めてあります。景観計画区域の中にあります。

委員 何箇所もありますか。

事務局 8箇所あります。二見、沢根の街道、相川の市街地、赤泊、小木などが歴史的市街地区域となります。そこについては重要な建築物がありますので、許可区域の中でも規制を強化しました。区域については、市のホームページにも載っています。

委員 他の市町村を見ると歴史的区域や、市街地区域など規制をしている。佐渡は農村が綺麗だが、そういったところに立つかもしれない。その際、規制は佐渡市独自に考えていないのか。佐渡市には環境計画というのがあるが、整合をとる必要もあり、農村風景に看板が立つと景観を損ねるので、庁内会議に、農林水産課も入れ、佐渡独自でいいので、他に無いものを作り自然景観、農村風景、ジアスをいれて景観に配慮した規制を入れて欲しい。

委員 景観計画を区域分けしているので、それごとに出すという方法もある。

事務局 他県においては、景観区域で規制を行っているところもあります。

委員 海岸沿いや農村、棚田などいろいろあるがそこに変な看板が立った場合、規制や景観風景を阻害しない、他にはないような佐渡独自のものを考えていただきたい。

事務局 佐渡の海岸線は、自然公園に入っているので規制がかかります。

委員 せっかく規制があるならば、一緒に合わせればいいと思う。周りの人からすれば非常に分かりづらく、海岸線すべて規制がかかる訳ではない。

事務局 佐渡市内、すべて許可区域にするので、申請は必ず必要になります。自然公園の規制の方が、条例で規制するより制限は厳しくなります。世界遺産推進課は、何か法的規制がありますか。

世界遺産推進課 既存の文化財指定地の周辺をどう規制して行くのか。県の規制図を見ると、赤く丸がついているところに寺や神社があります。それ以外にも名勝などがあり、同じ課内ではありますが、文化財室と連携して検討させて頂くと良いと考えます。

委員 今の歴史的区域の中でも、将来的に特別区域になる区域はあるのか。

事務局 相川の市街地が予定されます。現在、さらに規制を強化した指定をしたいが区域指定する根拠がありません。

委員 彩度は厳しく独自で決めたのだろうが、平泉町より厳しい所は他を見てもないようだ。佐渡市は禁止区域の松本市に近いが、彩度6〜10に規制されるのは厳しいのではないか。

事務局 現在許可を取っている物件がないので、最初から厳しい規制を考えています。

委員 松本市のように補助金を出す予定はないのか。それなら彩度6でもよいと思える。

事務局 松本市は補助金を出していますが、私権に掛かる部分の看板なので、多くは出していないと思います。また、那須町、平泉町にしても違反物件が多いということで、許可基準を作ったものの、違反処理におわれているというアンケート結果が来ています。

会長 大きさの制限と場所の制限と、いろいろな制限が佐渡で話されていますが、一番大事なのは色の制限です。大きさは危険度の問題で、那須町は私自身行ってみると非常にすっきりした看板の印象です。この規定が当てはめられれば、かなり努力しているなと思います。高山市も見た状況では、統一しているなという感じがします。先ほどの基本的な考え方の中で提案がありましたが、佐渡において、県条例が施行された際は、ワールドカップが日本で開催されるという理由で、少し規制を強化するので、努力して欲しいと言うことで我々のところにもきました。それかどうかは分かりませんが、例えば沢根の紅葉橋からトンネルまでの間に、かなり野立て看板の大きなものが沢山ありました。あれは、殆ど無くなりました。それは努力をした結果だと思います。あることが恥ずかしく感じました。ですから気長に前を向いてきちんと根気強くやることがこういうものには、必要なのだと思います。初めの県条例では、駆け込みで作ることが沢山ありまして、その後の処理対応に困りました。規制というよりは奨励という感じで基本的な考え方をもっていければいいと思います。

委員 2点ほど質問があるのですが、佐渡市の高さ規制には歴史的な市街地区域と国道350号線沿いの二本立てできているが、農村漁村の区域も歴史的とはいえないが、もし立てるようであれば、農村を歴史的な方に分類をして欲しい。不明確で農村漁村が何処へ行ったらいいのか、国道並みになると困る。農村漁村を入れてもらえると明確になるのではと思う。

さらに彩度ですが、佐渡市は一律に彩度6としているが、国道は目立ってもしかたないので個性のある広告看板は厳しく行わず、歴史的な建造物がある市街地、農村風景は彩度を厳しくする。国道については緩和や一般的に緩めた抽象的な規制にして、区域別にした方がいいのでは。彩度は国道を厳しくすると佐和田、金井を規制するのは大変なので、区域分けした方がいいのでは。

事務局 商業地区については彩度10以下に幅は広げています。

委員 佐渡市のカラーを出すのであれば、商業地であっても厳しくするのか、商業地は仕方ないとするのか、市としてどちらに向かうのか。また、この中だけで決めてよいのか。ほかの市民の方、本来は聞くべきなのか分からないが、ある意味、私権に規制をかけるのだから、ここに集まった人だけではなく、一般の事業者の人達が、認識して頂けなければ進まないことなので、市として今後どうやって持っていくのか。

事務局 庁内会議で課を入れているのは、観光商工課となれば、関係する所の周知や意見を聞くのはどうすれば良いのかという事になればそちらで協議して、ホテルや事業者に意見を聞くことになると思います。しかし、一般に広く意見を聞くとなると収集がつかなくなるので、目指すべきものをいくつかに絞らないと難しいと思います。

委員 具体的な事例を出さなければ、話しを聞けないかもしれないですね。

桑原委員 ネオンは規制するのか。

事務局 新発田市は規制しています。

委員 商業区域のなかの、全国共通のチェーン店の看板の色彩は、他の町ではどのように規制を入れているのか。

事務局 新発田市の視察で、イオンは規制のかかっていないところでは紫に白抜きでのイオンになっていますが、新発田市はそれとは逆になっており紫の部分の面積を小さくしています。

会長 大きな会社は話しをすれば、かなり協力的な指針がいま見えている。県条例が出来る時に、私権というか表現の自由に対して、条例を優先するのかということがありました。当時は赤を使ってはいけないという県条例案が出てきていました。これを蛍光色はいいとしても、赤は規制しないで欲しいと言う話が、当時ありました。

委員 新発田市の彩度は運用の段階でということだが、そのときに問題になったという話しはないのか。

事務局 担当者は運用に当てはまらないと、許可は出さないと業者にキッパリ言っています。業者が納得するまで話し合いを行い、納得したなかで許可しています。新発田市は景観と広告物を専門にしている職員がおり、電話で業者とやり取りをしています。そこまでしないと、出来ない業務だと思います。

委員 それほどの規制ではないのに上手く行くと言うことは、話し合いがいかに上手に出来ているかが、組織のなかでは必要だと思います。

事務局 新発田市では、許可申請も窓口に直接持ってこないと受付しません。

会長 佐渡市は条例施行する場合に、職員の対応は大丈夫ですか。

事務局 条例を作る時から大事な部分なので、人をつけて欲しいと思いますが、実際問題これから何百人削減して行こうという中で、新発田市のように3人配置するということは難しいと考えます。

委員 そうなると、許可をある程度厳しくしないと対応できなくなってくる。新発田市のように運用の段階で上手くやっていくのもいい。佐渡市がどのようにしていくのか。

事務局 新発田市がなぜ彩度を運用としているのは、現在、設置されている広告物に条例規制の彩度基準ですと、殆どの広告物が既存不適格になるので、運用で行っています。

委員 佐渡市の方で、モデルとなる看板はあるのか。

事務局 実際には、県条例で行っているのでないと思います。

委員 佐渡市で良いものを、ひとつ立てると自然と周りがよくなる。看板の彩度いくつとせず実際取り付けたい方に、こういった看板が良いという、参考モデルを持っているとよい。

事務局 最終的には私達が基準を何処に置くか、表現の自由はある。那須町や高山市のように、厳しくダークな色に市が定めるとすれば、出来る看板は決まってくる。彩度の部分はいろいろあると思ますが、原色から彩度を選んでくるので、市として会議でこういったものを、基準に合わせてこの程度の色でこうなりますというのは、どこの事業者もやろうと思えばやれると思います。

委員 それはあるのですか。

事務局 今は、入口の段階なので無いです。

委員 そういった資料を、佐渡市が皆さんに提示していったほうが良いと思います。

会長 条例の基本的な考え方についてどうですか。

委員 個人的には、佐渡市は平泉町くらいの強い規制を設けた方がいいと思う。佐渡市は世界遺産から農業、観光などでアピールを行い保存していかなければならないところに、自分の会社の品物や来店を増やす為にアピールしたい気持ちは充分に分かるが、制限を低くしておくと低い中でのアピールになり、皆が同じハンデを追うので良いのではないか。制限が厳しくないと逃げ道などが出来ます。

会長 基本的な考え方については、委員がおっしゃった少しきつく作ったらどうかという意見がありました。他に何かありますか。

委員 景観にそぐわない広告物に対して行政が接触しても解決できなかったが、地域住民が話し合って直った例もあるので、地域ごとに仕組みを出来るだけ早く作り、行政ではなく民間に委託したりする方法もあるのでは。地域の住民から意見や同意を得ればいい方向に進むのではないか。

事務局 基本的には区域で、規制を定めていかなければならない。

委員 高さ制限の(案)について、佐渡市の国道沿いは野立広告塔については15メートル以下となっているが、10メートル位でよいのではないか。屋上広告は地上からの高さですか。

事務局 はい。屋上看板が許可を取っている中で、一番高くて30メートル位です。

委員 用途地域に建物制限があるが、それにプラスしていくらということはあるのか。用途地域によって高さを規制してはどうか。

事務局 都市計画区域は4つありますが、佐和田地区の一部と金井地区の一部で都市計画区域の中の用途地域を指定しているだけで、他のところはありません。実際に野立広告が建っているところには、用途地域にはほとんど入っていません。

委員 高さが必要なのは道路から20メートル奥まったところなど範囲が必要である。それ以外は駄目などの、規制か何かを基準にして行ったほうがいいと思う。

事務局 屋上広告はビルの外壁もあるので、景観条例である程度規制をする。屋上の広告はビル自身から高いものを作ることはあまりないと思われる。高さよりも色彩に着目したほうがよいと考えます。

会長 色彩の話しですが平泉町、高山市、那須町も共通した考えがあると思います。彩度3程度でも5分の1以下ならば彩度5を使ってもいい、これはポイントになる。高山は2色、3色と今度は色の制限はしませんが、地色以外の色を2色、3色使える。これもある意味、制限したうえで、しっかりした自己主張ができる。那須町は、文字は白または黒で使える色は限られている。ある意味では基調になる色を制限して、多少ワンポイント的に色を使っている。何もかも規制するより、その中の看板の一部分については、色を使用しても良いとした方法がよい。

委員 佐渡のイメージカラーとはなんですか。そういったものを主張していく考え方ができないか。例えば平泉町は金かどうか分からないが、カラーがあると思う。

佐渡には佐渡の色を決め、そこから彩度を決めたらどうか。

会長 彩度を下げていくと、使用できる色は限定される。

委員 佐渡の場合に歴史的な場所や農村、漁村など景観計画の中で分かれているが歴史的な場所や特別な金山などは別として、歴史的市街地についてはこれぐらいの規制にし、看板に関しても各地域で分けていくことが良いのではないか。

会長 相川はまだ世界遺産に決まっていませんが、その方向で進んでいますがどうですか。

世界遺産推進課 世界遺産に限っての話になりますが、西三川は景観計画の特別区域となったので禁止区域となります。相川は世界遺産の範囲決めをしていくなかで、それに合わせた形で重要文化的景観選定を目指しており、選定された時点でその範囲は景観計画の特別区域となり、禁止区域となります。その基準についても、世界遺産のほうで、提案していければと考えています。鶴子銀山、新穂銀山に関しても、山が中心ですが、そこまで行く道や地元の市街地なども関係するということで、許可区域の中でも特別なエリアとして設定をしてもらいたいと考えます。または、条例が施行された後、施行規則の改正の中で、基準を見直しながら、世界遺産になる段階で考えていきたいと思います。

会長 他の条例制定行政団体との比較で色彩基準を出しているが、ほかに参考になる広告物があれば、見せてもらうことはできないのか。

事務局 できると思います。

委員 会長が先ほど言われた、紅葉橋の看板が撤去されたというのは、佐渡市になってからですか。

会長 県条例の段階からです。ワールドカップが日本と韓国で行ったことが背景となります。

委員 旧佐和田町が看板を作っている業者に折衝したのか。

会長 県が行ないました。

委員 基礎を入れて高い看板を作ったとして、昔のだと条例違反なので撤去や他のものに替えて欲しいと言ったら3万や5万で出来るものではない。条例違反になるから色だけ塗り替える程度ならあまり掛からない。お金の掛からない方法や多少補助を出すなど、10年スパンではなく5年以内に3分の1にするとか、3年以内に行えば多少補助を出すなど、短い期間で考えていったほうがよい。

会長 今あるものを加味しないといけない。これから作る物については、業者よりも施工主の方がどれだけ理解するかが必要となる。安直な基礎のもので安価な物にしてしまう。島内の業者はないが、島外の業者が2、3日で取付けして行ってしまう。実情として非常に難しいが、ある一定の規制を考えて行くしかない。

事務局 足場の設置を考えた場合は、数万単位では出来ないと思います。

会長 10年単位で更新している。その時にどう考えて行くかが必要となる。

委員 今あるものは、ほとんど20年以上経っているのではないですか。

会長 許可をとっているものは、3年に一度の更新の中でたい色や錆などの点検をしないといけない。3回か4回の間に手直しをして、10年位のサイクルでその時にどう変えていくか重要になる。

委員 既存のものと新しい条例で出来た物のギャップを、施工主がどれだけ理解して納得してくれるか、行政の窓口の対応、説得が大事になってくると思います。

会長 県条例が出来たときも、そういった問題が出た。是正して欲しいが、業者は出来ないという状況はあった。条例を作る前に、施行してしまうという駆け込みもあると思う。そういったことまで、今回、作っていくとなると細かいところも決めていかないといけなし、労力も必要となる。佐渡市の場合は、これからということで考えてもらいたい。

委員 新しい基準の物が増えてくると、古い物がという話になってくる。そういった意味である程度厳しくしておくと、効果が出てくると思う。例えば、隣接する部分で新しいタイプと古いタイプが並んでいる場合に、住んでいる皆さまがいろいろ感じるものがあるとすれば、当然、古い物については業者の方が少し変えていかなければと感じると思う。

会長 それに関連して、例えば那須町にこの基準以外の物、煌びやかな物を立てたとすると、そこの事業者なり業者に向けられる目はかなり違ってしまう。それを、佐渡市も少し考えておきたい。前回も話したように、市もそうだが行政が関係した構築物、看板を含めて奨励できるものにして、こういうものを民間の人に作って行くことがいいというものを、行政が作っていくことが一つのモデルケースになる。

委員 佐渡らしい色を押さえて欲しい。また世界遺産に向けてという声が大きくなっている。世界遺産はこれからではなく今までだと思うので、今ここにあるように平泉です、高山です、那須です、というのではなく佐渡らしく、これが佐渡なのだというところを押さえていかなければ、佐渡へ来て「那須と同じ」となってしまう。だから佐渡の色をきちんと押さえて発信して行くといいと思う。

佐渡は小さいので何かする際に補助金や何々金となると、それについたコンサルタントが来て決めてしまい、佐渡に住んでいた人はこんなのではなかったというものが出来上がってくる。やはり、色々な人を誘うと難しくなることはわかる。それを育てていくにはその難しさもこらえ、越えなければいけない。上塗りのものでは駄目だと思う。

先ほどから国道350号沿いのことがでているが、また今日の新聞の折込みになんとか電気がくるとなると「何色になるのかな」と住民は思います。市の人もどういう気持ちで、その焦点を導くか分からない、今までにない色がまたできると思います。そういった風に少しずつ色が変わってくると、佐渡を訪ねてきた偉い人たちが何処へ向かって行きたいのかと思います。都会でもなく田舎でもなく、やはり佐渡らしい何かというのがないと困るのではないか。それを一つまとめて、地味ならば地味で、派手ならば派手でいいのでこれが佐渡なのだという点で向かってはいかがか。

会長 佐渡市の色は条例で決めているのですか。マークはありますか。

事務局 色はありません。マークはあります。マークの色はオレンジと青です。

委員 今ほど色々ありましたが、宿根木と西三川の笹川が当然今も行っているが、これからも行わなければいけない。建物などの広告は今佐渡市で色々助成金があるなか、町並み、松ヶ崎、相川、赤泊など進んでいるものも規制の中に組み込んで欲しい。看板に許可書が貼ってあるが、何処を許可しているのかがわからない。判るように設置した本人も責任が持てるように分かり易くして欲しい。

委員 できれば、看板について地区ごとに取り組むことが必要では、看板をどうするかワークショップを設けて地域の方の意見を聞くと同時に、佐渡市の考えを訴える場を作ることが必要となってくると思う。

事務局 これからのスケジュールの中に、地域ごとの説明会を入れて行くかどうかなのですが、いまは地域の方に話しを持ちかける段階にはいっていないと考えます。しかし、どこかの段階で市民の意見を聞く場を設けなければならないと考えています。

委員 全部の地区で説明会を行うのは大変なので、全地区ではなく歴史的地域に入っておけば、いざ条例がスタートした際に地域の方が協力してくれるかもしれない。一歩強い規制を掛けたい地域は、説明会をしたほうがよい。

委員 今の話で、景観条例ができるときに地域で説明会の際、人が集まらず事務局の人が多かった。持ち掛け方の問題となるので、看板ならば商工会などの組織を巻き込んで、説明会を行うなど工夫が必要だと思う。

事務局 最近は行政が説明会に行くと、中身がないと何をしたいのか伝わらない。ある程度ものをまとめて、意見交換しないと無理だと思います。ホテルなどは旅館組合、商業の関係については商工会を通じて行なうなど、ある程度の素案を持って相談しなければならない。事業者は今後、規制をどのように掛けていくのか、不適格なものをどう対処するのかが一番の心配事なので、意見交換の中である程度の方向性を、佐渡市が示さないと話し合いにならないと感じます。審議会の中で、方向性が出たら関係課などと協議し、ある程度、出来上がった段階でほかへ意見を聞く必要があると考えます。ただ、何処まで慎重にして進めて行くかを考えますが、来年度まで作るとなると、スケジュール的にハードとなります。

また、心配しているのが世界遺産の中の部分が構築されないで、条例がスタートして行けるかを心配しています。そうすると、世界遺産の方は、一年の論議ではで終わらないと考えます。規制はそれで良いですよと、進められるかが心配となります。そこは始まったばかりなので、議論させていただきますが、基本的には審議会だけで決めたという形にはできないと思います。そこは、どこへ投げかけるのかは先ほども言われたように、景観条例の際そういう状態であったと言うことであれば、今後、相談して行きたいと考えます。

会長 色についてはどうですか。

事務局 色については規制を掛けなければいけないと考えます。また、彩度、佐渡の色、ほかの地域の看板集などがあれば、どういったものがあるかイメージできると思うので次回までに用意できたら、それを中心に審議して行けたらと考えます。佐渡市の色については、関係課に定めて行けるのかを相談して行きたいと思います。

会長 いろいろご意見ご要望をいただきましたが、次回の審議会に資料を用意していただくようお願いします。他にご意見などありましたら、伺います。

委員 彩度6以下の規制の他に、新潟市の色彩についての中に「周囲の景観との調和に配慮し基調色が険しくならないようにする」とあるが、こういったものを付け加えて曖昧にした表現がいいのではないですか。

事務局 曖昧な表現のほうが規制しやすいかもしれません。

委員 内容の規制は出来ないかもしれないが「周囲との調和に配慮した内容のものにする」と入れられないか。

事務局 内容については、私権に関わることなので難しいと思います。景観計画の中に、「色彩は周辺の建物と自然環境の調和や統一を図り彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は広告物面積の10%未満とすること」と記載されています。今の内容が、ここに入るのは難しいと思います。今、現在も許可が来ると佐渡市は景観条例があるので、県条例での事務をしていますが、県条例には「周囲の景観と調和を保つように努めなければならない」とあるのでそれに配慮して下さいと、一言申し添えてお願いしています。

委員 許可を受けるときは書類審査のみなのか。場所を見に行くなどしていないのか。

事務局 立てる所は見に行きますが、新潟県条例には色の規制がありません。許可書は事業者が張り、完了報告の写真に証書の貼ってあるものを写して提出してもらっています。

委員 写真は加工できるので、指導する立場として見に行ったほうがいいと思います。

事務局 今後、検討させてください。

会長 それでは、長らく審議していただきありがとうございます。本日は、これにて終了します。

その他

景観づくり助成事業についての経過説明。

閉会(11時40分)


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