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佐渡市景観審議会(平成23年度第3回)の議事録など

記事ID:0002064 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

日時・場所・出席者

日時

平成24年3月14日(火曜日)、午前9時30分〜11時15分

場所

市役所 本庁舎 3階 大会議室

出席者

佐渡市景観審議委員

会長
  • 高橋 保(有識者)
委員
  • 計良 武彦(市民団体)
  • 本間 友子(一般市民)
  • 知本 チサ(一般市民)
  • 山本 利雄(一般市民)
  • 濱田 嘉夫(有識者)
  • 長谷川 英夫(有識者)
  • 高橋 秀典(関係行政機関 佐渡地域整備部計画調整課長)
  • 桑原 千秋(関係行政機関 農林水産振興部農村計画課長)

佐渡市役所

  • 建設課職員 3名
  • 世界遺産推進課職員 1名

計13名

審議会次第

  1. 開会
  2. 議事
    1. 佐渡市屋外広告条例で定める規制(案)について
  3. その他
  4. 閉会

議事録

開会

建設課長あいさつ。

議事

佐渡市屋外広告条例で定める規制(案)について

事務局 それでは議事に移りたいと思います。本日5名の方が今現在欠席ですが、規則で定める過半数を超えていますので議事が成立ということで、規定により会長の進行で議事を進めさせていただきたいと思います。

会長 皆さんおはようございます。今回、平成23年度第3回の景観審議会ですが、我々の任期が今日で満了するということで、前回12月16日の審議会でお話しされたように佐渡市の屋外広告物条例に対する基本的な考え方ということで、屋外広告物条例で定める規定を審議していただき、その内容は議事録で送付いさせていただきました。その中に貴重なご意見が沢山ありましたが、私の運び方が悪かったということがありましてまとめていくという方向で話し合いをしていませんでした。今回、最後になりますので議事にありますように、屋外広告物条例で定める規定ということで、これ一点に絞って皆さんから審議していただこうと思います。これは、課長さんからお話しがありましたが上位法や関連法など沢山ありまして景観法、自然公園法、都市計画法など色々あります。その他に世界遺産、ジアス、そのうちにジオパーク、農林水産関係などが賑わっている状態がありました。また、景観計画で市が出されている中によると佐渡を26パターンにも分けた景観特性があります。そういったわけで、非常にややこしいわけですが、やはりひとつに佐渡市が広告物に対して今後どういうスタンスでいいのかという方向で、整理をしながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

まずは原点で今更かと思われますが、屋外広告物条例の広告物とはどういうことなのか説明してもらいます。

事務局から、「屋外広告物とは」について説明。

会長 今の説明のなかで何か質問ありますか、お分かりになりましたでしょうか。

例えばこのようなことがあります。ガラスで内側から貼って外側から見えるものは屋外広告物ではありませんね。

事務局 はい、そうなります。ガラスの外に貼る場合は屋外広告物になります。例えばよくガソリンスタンドの中に商標が書いているかと思うのですが、県内では屋内の商標という事で屋外広告物ではありません。

会長 これらの広告物を施工するのは、許可を得た業者がやることになっています。

それでは、次に広告物を設置するにあたって範囲というか区域がひとつ問題になっています。もうひとつは大きさ或いは高さ、その次には色ということでこの4点、大きく言えば3点を共有していただくような方向で、これより審議して行きたいと思います。

それでは規制区域についてから、事務局より説明お願いします。

事務局から、「佐渡市屋外広告物条例で定める規制(案)」について説明。

会長 いま全体の規制内容を説明して頂きましたが、まず区域の指定についてはどうですか。

委員 区域の指定のなかで、宿根木とか西三川とかこの辺りは入って来るのは当然だと思いますが、一生懸命取り組んでいる松ヶ崎や赤泊とか相川京町や二見など自分が思いつくだけ挙げましたが、その辺りの区域はある程度見た方がいいのではないかと思います。

事務局 今言われたのは景観で歴史的市街地区域に入っているところが主だと思いますが、今のところでは景観計画の特別区域においては、禁止区域に指定していこうという考えでいます。実際、歴史的市街地区域についてはかなり商業地である部分があり、松ヶ崎はそうでもないのですが相川や畑野付近などは商業地であるという部分がありますので、今回の区域については禁止区域で指定せずに、許可区域のなかで高さや色彩の部分は規制していこうと考えています。

委員 関連でよろしいですか。相川は西三川と同じようなことを考えていますよね。今は歴史的市街地区域かもしれませんが、今後、早いうちに特別区域になるかもしれないということは市全体で持っているので、少なくともそういったところはどうするのかというのを調整しておかないと、それこそ駆け込みで出てくるかもしれませんし、だから少なくとも相川はまだ範囲決めもされてないですよね。

事務局 そうですね、前回もその話は出たかと思います。

委員 その辺りは範囲を決めて、相川全体ではなく京町までなら京町で指定できるのでないかと思うけど。

委員 それは遠くないうちに指定しますよね。

事務局 そうです。指定の仕方にもよるのですが、委員が言われた京町などは商業地でも何でもないので、そういった場所は禁止区域にはできるかと思います。

委員 今、商業地だから掛けないのではなく、厳しい網を掛けておかないと更新も同じになりますよね。その辺を市がどう考えるかだと思います。

前回も言いましたが、今はこのレベルで収まっているので問題がないレベルに抑えていくと思うが、そうではなくてもう少し厳しめにしておく方法もあってもいいと思います。特にこの話が世界遺産の会議の中で出てくると、そういう面の先生方も多くおられますので、是非そういった観点からも調整していただきたいと思います。

会長 個々の地域を禁止区域として、設定することは可能ですか。

事務局 景観計画で区域が設定されていないと個々での設定は難しいと考えます。歴史的市街地区域を禁止区域に入れるのは可能だと思います。

委員 市として、相川のようにすぐに特別区域に上がりそうな動きをしている地区について現行のままにいった方がいいのか、世界遺産を全面に出して規制を上乗せして行くのかというのはでてくると思う。全く予定がないという訳ではないので、予定されている区域についてはそれなりに配慮した方がいいのではないですか。

委員 前回、相川が世界遺産になるように動いていると思うので、屋外広告物の関係でワークショップを考えたいという市の答弁でしたかと思うのですが、時間もないのでワークショップを予定されているのか、そういった時間がなければ厳しく規制のエリアを決めてやって行った方がいいのかとは思いますが、何かそういう予定はないのでしょうか。

事務局 今言われているのは冒頭にも言いましたが、世界遺産の委員で構成されている会議なども世界遺産推進課が事務局で行われています。内容を聞くと広告物に絞って行っていません。

たまに私どもが行っている屋外広告物の話しがポッと出ます。その話の中では規制はしないといけないと言う話しが出ますがそれ以上先へは行きません。私どもの持ちかけ方にもよるとは思います。

委員 世界遺産を主に話をするからで、看板を主にしたワークショップを行ってその中で世界遺産をどう捉えるかというような取組でないと、世界遺産と言っては、看板は頭にまず入ってこない。だからそれを看板なら看板、景観についてなら景観についてのワークショップを行えば、それなりに意見が出てくると思います。

事務局 それでは元に戻りますが、結局そこの中で私どもが区域の提案をしていますが、その区域にほかの重要な地域に入れていくかどうかとなります。そこへ今話しが行っているわけですよね。

会長 この審議会で、地域を指定できるかどうかと言うことですか。

事務局 そうですね。個々に今委員が言われたように松ヶ崎のまち並みがあるから松ヶ崎だけ指定をするのかそういったことが出来るのかということです。

委員 それは出来るかというのではなく、この景観審議会で決めた方がいいのではないですか。松ヶ崎や具体的に動いている赤泊は、こういう条例を後からやるのではなく決めたほうがいいのではないかと思います。

委員 例えばどうですか、いくつかの候補が今挙がりました。そういったところの代表の方に一度集まっていただいて、看板の話し合いの場を持ったらどうですか。ここで相川だからこうしましょうと決められるのですか。その辺はどうなのですか。

事務局 区域については景観計画の中にあります。景観計画の区域と屋外広告物で連動しています。屋外広告物単独で区域を決めるわけにはいきません。景観計画の中で区域を指定していかないとつじつまが合いませんので一緒になりません。

委員 たとえば、いま挙がったのは全部歴史的市街地区域で、それよりも1コ進んで規制をかけているのでどうでしょうかと皆さんにお伺いしている。それをまず納得してもらえるかというのが一つあって、私が言ったのは違う観点ですぐ特別区域に移ることがあるので、そこをどう扱うのですかという二つのことがあります。それを例えば市とすれば、今回厳しく行う考えですよね。

事務局 歴史的市街地区域に入るので、ほかの許可区域よりは厳しく規制します。

委員 そうではなくて、歴史的市街地区域も禁止区域にするべきだというご意見も含めて聞かないといけないと思います。

会長 景観区域の中の歴史的市街地区域の広告物はどうなっていますか。

事務局 歴史的市街地区域の広告物の高さについて調べたものが資料に載せてありますが、屋上広告については許可を取っているものはございませんでした。野立広告については10メートル以上のものが1本、8メートル以上10メートル以下のものが4本、6メートル以上8メートル以下のものが4本、4メートル以上6メートル以下のものが3本で計12本あります。今回禁止区域に入れますと高さ規制が5メートル以下ということで野立広告についてはさせていただいていますので、許可を取っている12本のほぼすべてが適合しないということになり、3年に1回更新があるのですがその時には適合していませんということを、広告主さんに伝えなければいけないということになります。

特別区域の西三川と宿根木以外に、景観計画の区域で歴史的市街地区域が8箇所あります。そこは形としては許可区域の中でも規制は強めていこうとなっているのですが、いま会議で言われた区域というのはそこに入っていない地域が何箇所かあります。

委員 その8箇所というのは何処ですか。

事務局 小木の町中と羽茂、赤泊、畑野から新穂にかけて、真野から八幡、沢根から二見、両津市内、あと相川です。これは景観計画の区域図の中に載っています。

委員 他にかけたい場合は追加するということですか。

事務局 そういうことになると思います。やり方として歴史的市街地区域に制定しましたが、ここに加えるしかないと思います。一時的にはそこの規制を強化していきます。

会長 そうすると、既存不適格ということで、12本が対象ということですね。

事務局 はい、そうです。

会長 ギリギリの歴史的市街地区域については、適用をするという形で進めてもらうことでよろしいですか。

委員 私はいいと思います。

会長 それでは区域については、そのような形で進めさせていただきます。

高さ制限はどうですか、事実上これから設置するものがどうなのかは別にして、今ある高さはそう変わるというものはないですね。

事務局 はい、15メートル以上のものについても共同看板が多いもので、1社のみで15メートルというのはほぼないようです。

会長 許可の考え方としては、共同看板は1点1点の計算をするのですか。

事務局 共同看板は1社でまとめていただいています。

また、関連して新発田市では野立広告は10メートル以下となっていますが、共同看板についてはある程度高さは認めております。

委員 看板の高さによって値段は違うのですか。

事務局 手数料は表示面積によって違うので高さは関係ないです。高くするとそれだけ建てるのにお金が掛かかります。

会長 高さは15メートルでよろしいでしょうか。

委員 世界遺産の関係で平泉は厳しいからそこが上手くいくかどうか。

委員 禁止区域の高さはどうか。

事務局 禁止区域については景観特別区域の宿根木と西三川は前回もお話しましたが、現在許可を取っている物件がないので、最初から厳しく2階建ての屋根より上に出ないようにということで5メートルに設定させていただきました。

委員 野立広告だけ15メートルより少し厳しく、田んぼの真ん中にドンと建たれたときやはり佐渡の場合は空との景観があって、建つことはないかも知れないけれどもう少し厳しくした方がいいかなと思います。

事務局 それは他市を見ても15メートルに設定しているところは、資料の中からも高山市、新潟市が15メートルですが、殆どが、10メートルや12メートルなど設定されているようですので、それは皆さまのご意見があれば設定します。

委員 現在は、何メートルが最高ですか。

事務局 今は15メートルです。それ以上は風の影響があります。

委員 高さ制限というのは下からの高さで、丘の上とか山の上はいいのですか。

事務局 地上からの高さになります。

私が1年間県条例で事務をしていて思ったことは、県外の業者が実際佐渡を見て看板を建てるのではなく机上で設計するもので、状況を見て設定していただけないので10数メートルですと言われたときに「佐渡に来られるとわかると思うのですが、高さは全然必要ないのですよ」と言うと、少しは考えていただけるようになったのでそれは良かったのかなと思います。

実際、新潟の市街地をイメージして高さを考えてくるので、本当に家が並んでいないところだと教えれば低くしてくれるようになりました。

委員 そう言った意味では、行政の指導が効果的になっていますね。

委員 屋外広告物については、景観計画で規制しているのですか。

事務局 屋外広告物については、景観計画の中に「佐渡市独自の条例を制定しそこで規制していきます。」と書かれています。

委員 前回も言いましたが看板を建てる時は、立会いということでやるのでしょう。

事務局 立会いではなく私のところに事前に連絡があり、協議が来ますのでその時に話し合いをします。

会長 今の関連で前回の会議で、宿題をいくつか貰っていました。ひとつは今言われたように審査して最後に許可証をどこに貼って管理しているのか、それから参考になる看板の色合いについて、その2点について教えてもらえますか。

事務局から、「他市広告物の色彩、許可証の貼付」について説明。

委員 その許可なのですから、やはり役所のほうで立ち会って確認していいですとやるべきだと思います。許可というのは例えばクリアしているかを確認して、最後に許可証を貼るものではないですか。

事務局 そうですね、大変申し訳ないのですが県の条例では許可を受けた者が貼らなければいけないと定められています。今は県条例で仕事をさせていただいています。ただし実際、佐渡市の場合は許可物件が少ないので建てた後に、私の方で前回もお話しましたけれども確認に行かせてもらっています。

委員 数がなければそのほうがいいですね。

会長 許可証については、県と同様のもので現在使用しているものがなくなった時点で、前回もお話しましたが形とか素材は考えていく予定です。

委員 裏とか見えないところに許可証を貼るのではなく見えるところに貼って、表に誰が見てもこれは許可を取っている看板だと分かるといいと思う。いくら見ても許可証が見えない。

委員 例えばこの資料の写真の、どこかこの部分に貼るということは支障があるのでしょうか。許可証ならば堂々と貼っていいと思います。

事務局 看板自身は作った人の意思表示であるから市としては、それを阻害する為に前面に貼れというのは行政としてやってはいけないことだと思います。

ただ何処にあるのか分かるようにして下さいというのは指導できますが、貼る位置を指定することはやりすぎだと思います。これについてはあくまでも図面でこちらに申請が来ます。まず書類審査をして許可します。あくまでも、申請は図面において正規のものが来ているかということを図面で確認して、検査については検討しますが、ただ審査に合格すれば貼るのはやはり本人の意思によってどこか見えるところに貼ってくださいとしか言えません。

市が行って貼るというのはそこまでのものではないと判断しますので、あまり論議がそちらばかりにいってしまうと、市は適正に審査をして許可し台帳で管理しますので、そこの部分はあまり必要ありません。

委員 それは市のほうで許可を取った、取らないというのはいいのだが、一般の人が見たときにこの看板は許可を取った看板なのか、どこにあるのかな、ないのかなとなるからそれはどこかに貼ってあるのか、見れば分かると思う。

事務局 まず私どもで進めているのは、ある程度看板についてもこの後も定期的にパトロールするわけで、一般の人がこの看板に許可があるかどうかまで、そこまで求めるものではありません。

委員 事情はわかりますが、変な看板があるときにこの看板は許可を取っているのか、勝手に行なったものか、そこの区別がわかるように佐渡市は全体に何処に許可のマークがあるか、誰が見てもわかるように表のどこかに見えるそういったうたい文句を出せば世界遺産に向けていいことをやっていることになると思う。

委員 例えば許可するのだから確認事項ではない。許可するということは佐渡市として打合せのときに自分で貼らなかったら、打合せのときにこの位置に貼って下さいと打合せをして業者がそれはまずいといったときにこっちというのではなく、打合せの時点で貼る場所を決めてしまう。それぐらい行わないと駄目です。人任せみたいでは、許可なので駄目です。確認事項だったら問題なければいいと思うけれども許可するということはそれだけ厳しくやっていいと思います。

事務局 許可するにあたっても市は別にここに貼れというのではなく、一般の人の目に付くところに貼って下さいと言うことだけです。

委員 許可証を貼るというのは建てた人間が身を守れるから貼るのですよ。

反対に言うとそういう気運が高まってきたときに、許可証を貼ってないじゃないかと言うことになります。そういう所に貼ってあるというときに、周りは何のことだか分からないということもあるので、そういう気運が高まってくれば貼る場所が決まってくる。むしろ、そちらが先であって何処に貼れとかいうことは決して行政が見ることではなくて、ただ周りが見るので「判りやすいところに貼ってくださいね」というのが指導の限界であって、判りにくい場所に貼ったときに色々文句が出てきますので、時代が変わって気運が高まってくれば、貼り方も工夫して貼ってくれると思います。まだそこまではいっていないのが現状だと思います。

会長 意見は色々ありますけれども、まとめると見え易いところに貼って下さいということにしていただきたいと思います。

次は色彩についてです。

事務局から、「屋外広告物の色彩」について説明。

委員 この資料は、彩度はいくつですか。

事務局 資料については印刷屋さんに作っていただいて、お金もかけていないものでだいたい彩度の色を見て色指定させていただきました。一番低いものが彩度4くらいで、その次が彩度8くらい、一番上が彩度10以上です。

委員 一番上は彩度10ではないですよね。

事務局 はい、彩度10以上の原色です。雰囲気だけでも、だんだん下げていくとこういう色彩になるよう作らせていただきました。

委員 これはあくまでも色のサンプルですよね。

事務局 そうです。

委員 こういうのを佐渡市が使うという意味ではないのですね。

事務局 色のサンプルでわかりやすくイメージが湧くように作りました。

彩度6くらいになると使える色は決まってしまいます。皆さんもご存知だとは思うのですが、彩度を下げても明度を上げていけば黄色が本当に薄い白っぽい黄色になっていくということになります。実際に広告物の文字は使えるのかというと使えないということになります。

本当は市内にある看板を写真で撮ってイメージに当てればいいのですが、あれも標章登録というか個人の持ち物ですので、写真を撮って皆さんに見せるには許可を取らないと出来ないのでこういった形になりました。

委員 一番彩度を落としたものでもこのグリーンはいい色だと思いますから、佐渡のイメージの基調色の一つには挙げられるのではないかという感じがします。

会長 色が限定されてくると、後はデザイン力になると思います。

事務局 色はよろしいですか。

規制を決めたときに私どもが一般市民の方々は反応薄いと思いますが、事業者の説明会のときにかなりの抵抗があると思います。旅館とかそういったところに、島外から来た大手はこちらに従っていただけますが、こちらに居られる方からの反発が大きいので、それを納得させるのが努めなのですが、あまりきつくするとそこが抵抗すると思います。

今日決まってしまうというわけではないですが、庁内会議を開いて観光関係など色々な業者を抱えているところに意見を聞かないといけません。今回は審議会の案ということで決めていただければと思います。

委員 私は許可区域については彩度8でいいな。あんまりくすんでしまうと建物が彩度4でこれとなると、厳しいと思う。

会長 禁止区域はできるだけ厳しくして彩度4ということで、許可区域は一応彩度8、歴史的市街地区域は彩度6で検討してもらいます。

事務局 禁止区域に設定する特別区域については、実際許可を取っている看板がないので最初から厳しくしてもいいのかなと思います。

ひとつ訂正させていただきます。高さ制限の中で私のほうで実際の高さよりも高いものに設定したのが、許可区域の屋上広告については48メートルにさせていただきました。これは実際新潟市のものを参考にさせていただいたのですが、佐渡市内においては48メートルの屋上広告というのは無いので、実際許可を取っている一番上の高さに合うようにさせていただきたいと思います。実際は35メートルにさせていただきたいと思います。

また、ここには載せていないのですが、表示面積については県条例のとおりに野立については最大50平方メートルです。壁面については建物の2分の1以下という県条例がございますがそれに従ってやるのか、景観行政団体で作っている独自条例の中には総量規制というのを設けているところもあります。それについては私の方でまとめ挙げていないのですが、意見を頂きたいと思います。

委員 面積を挙げないと許可しにくい。県に従うというのもあるかもしれないけれど。

事務局 県内の独自条例を制定している新潟市と、新発田市において面積規制は県と同じです。

今回は面積について提案していませんし、最終的に決めるときにもう一度整理しておきます。その上で皆さんに意見をいただこうと思います。

会長 それでは一通りお伺いしました。具体的な話がでましたが全体を通して何かありましたらお願いします。

委員 今回審議会と合わせて庁内5課でやっているのか。農林水産を見ていると、農村景観の関係もあり影響があったのかわからないので確認したいのと、同時並行の会議の中の打合せの概略を、この場で紹介していただけるとありがたいのですが。

事務局 庁内検討会は建設課が事務局で後は総合政策課、世界遺産推進課、観光商工課、環境対策課で、農林水産課までは入れていません。

委員 やはり農村景観が非常に大事であって、入れてもらうように前向きに動いてもらいたいと思います。

事務局 検討させていただきます。

検討会議については、一度集まって屋外広告物の条例を策定するということで会議を開きました。それで、ある程度条例案がまとまったら、各課の意見を聞きたいと思います。

事務局として、一番に考えたのは観光商工課、環境対策、こういった関連施設に案内周知や最終的にそのあたりを実務部隊として動いてもらいたいという意味で、この審議会での意見を伝えて行きたいと思います。

今回は看板なので、看板だけで農林水産課がいるのかということです。

委員 それでは、経過だけでも回していただければというだけです。

事務局 ただ庁内検討会を開いていますが、今後庁議にかけての全体の意見集約もありますし、そういった色々なものを汲んでいって意見まとめていきたいと思います。

一回、公表すれば内容を変えることには中々なりません。

委員 パブコメで、市民に意見を聞く方法もあります。

事務局 内容が固まり次第、検討していきます。

委員 農林水産課関係になると思うのですが、農地・水や水産関係など色々な取組を支援している。結構原色を使って手書きの看板が建っているのですが許可は必要ではないですか。

会長 それについては、適用除外だと思います。

事務局 今回、佐渡市で条例を作るのは前回もお話しましたけれども、違反広告物が多すぎるというのを整理したいということで、整理するだけでも少しは景観が変わってくるかと思います。

委員 市民は、許可がいるのは知らないのではないですか。

会長 個人が建てるものは別として、本来は業者がある程度の広告物の知識をもって許可を取るのです。

事務局 今回、条例を作ることでそれがスタートになって行くと思います。

委員 野立広告は、15メートル以下で12メートル以下にならないですか。

事務局 基本的に考えているのは許可区域について、どんどん規制をかけてやっていかなければいけないかと言うことで、15メートルを採用させていただきました。

委員 新潟市などを基準にして、新潟市の条例に合わせますという話しが書いてあるのですが、新潟市のような大都市を基準にするのではなく、やはり佐渡は世界遺産、ジアス、ジオパークの認定にしろそういうものを目指しているという向かう意識の先に、看板も少し厳しめにというのを基準にして欲しい。

事務局 先ほど色彩の関係でこれほど強く意思表示をして、特別区域と歴史的市街地区域でしっかり規制をしますということをやって、そして歴史的市街地区域は10メートルということで決めたので、それ以外の国道のところで焦点が行くと思うのですが、それはそれであまりしつこくせず15メートルを越えるようなものが店舗の前に建てることは無いと思いますのでご理解願います。

委員 色彩に関してある程度、佐渡市で禁止区域はこれで決まると佐渡市の案内板を統一してそのなかに納まるようにやって頂けるのですよね。

事務局 それは会長からも強く毎回相談に行くたびに、言われていますので統一したいと思います。

委員 道路看板や規制標識の色は決まっているので、ご容赦願いたいと思います。

事務局 法で決まったものは当然許可も要りません。佐渡市の観光案内板などは今後庁内会議も開きますし、庁議の中でも課長が説明してくれるかと思います。

委員 市で設置するものは、形、デザイン、色を統一してやっていただきたいと思います。

事務局 もう少し進んでいくと観光協会や自分達で統一したものをやろうとかそういったところに繋がっていけばと思います。ただ行政で規制ばかりしていくのは限度があると思います。そこは市民の方が色々な事業者に自分達のほうから変えて行くというところに持っていかなければならないと思います。前回話したとおり10年、20年スパンで変わっていくだろうと思います。

会長 それでは他に意見がないようでしたら、これで議事のほうは終わります。

その他

景観委員の任期について。

閉会(11時15分)


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