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佐渡市景観審議会(平成27年度 第1回)の議事録など

記事ID:0002067 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

日時・場所・出席者

日時

2015年8月19日(水曜日)、10時〜11時45分

場所

市役所 本庁舎 3階 大会議室

出席者

佐渡市景観審議委員

会長
  • 高橋 保(有識者)
委員
  • 計良 武彦(市民団体)
  • 本間 友子(一般市民)
  • 森 恵子(一般市民)
  • 中野奈美子(一般市民)
  • 知本 チサ(一般市民)
  • 山本 利雄(一般市民)
  • 計良ミハル(一般市民)
  • 野口 忍(一般市民)
  • 濱田 嘉夫(有識者)
  • 長谷川 英夫(有識者)
  • 水倉 健(関係行政機関:佐渡地域振興局 地域整備部 計画調整課長)
  • 横山 松美(関係行政機関:佐渡地域振興局 農林水産振興部 農村計画課長)
欠席者
  • 末武委員

佐渡市役所

  • 建設課職員 3名
  • 世界遺産推進課職員 1名

計17名

審議会次第

  1. 開会
  2. 挨拶
  3. 議事
    1. 屋外広告物条例の策定について(前回までの審議決定事項の確認)
    2. 屋外広告物条例で定める規制(案)について
  4. その他
  5. 閉会

議事録

事務局 それでは、議事に移らせていただきます。本日、ご出席いただいております委員は14名中13名でございます。規則で定めるとおり、過半数に達しておりますので本審議会は成立しております。議事の進行については、景観条例施行規則第37条によりまして会長よりお願いいたします。

会長 それでは、早速ですが議事に入らせていただきたいと思います。平成24年からでしたが、途中ちょっと中断したりなんかしました。そんなことから、整理をするような意味を含めて、前回までの審議決定事項を確認させていただきたいと思いますので説明をお願いします。

事務局 (「(1)屋外広告物条例の策定について(前回までの審議決定事項の確認)」を説明)

会長 今ほど事務局からの説明で、何か質問などありましたらお願いします。

委員 よろしいでしょうか。景観計画に定められている特別区域に宿根木地区があるのですが、宿根木地区においては伝統的建造物群の保存地区の保存計画というものが市の世界遺産推進課であると思いますが、こちらの看板等の整備については、住民が個々に設置する看板などは伝統的意匠を活かしたものとする。その材質、大きさ、数、設置場所等に対し景観的配慮からの助言、指導を行うものとする。というふうにあるのですが、このことと逆にこれを具体的に示すことによって矛盾が生じたりすることは。

事務局 この部分に関しては高さ規制の下に書いてありますが、そちらの歴史的景観条例がございますので二重になってしまいますが、そちらに従っていただきたいと思います。

委員 高さ規制に関してだけでなく、他の色彩に関しても。

事務局 景観条例においても宿根木の部分が掛かっていますが、宿根木の条例がありますので、そちらを優先させるというふうにしています。

会長 ほかにはございませんか。それでは、前回までの審議決定事項の確認はこの辺にしまして、(2)について進めさせていただきたいと思います。

事務局 (「(2)屋外広告物条例で定める規制(案)について」を説明)

会長 ありがとうございました。かなり具体的な数字が出ましたし、細かく出していただきましたが、これについて質問がある方はお願いします。

委員 3ページの下の段で、面積が小数点以下の3位まで出ておりますが、こういったものはどういうところから出ているのか。

事務局 許可の状況のことですか。

委員 はい。

事務局 これは許可を受けるときに、その大きさを出すのに小数点まで出ますので、そのまま許可を受けるということになるのですが。

委員 現物ってことですよね。

事務局 実際の現物、これからの規制の数字ではなくて。

事務局 今現在あるものが、こういう面積ですということです。

委員 それを許可の条件にするのですか。

事務局 これは許可の状況です。

委員 状況をこれからの条件にするわけですか。例えば、27.何々とありますよね。それを基準にするのであれば、27.何々が28平方メートルでよろしいんじゃないかと思いますけど。

事務局 今現在ある広告がこういう面積になっているだけで、それを規制の数字にするわけではないんです。

委員 参考までに今こういう大きさがありますよ、ということですよね。

事務局 そうです。今、最大のものでこういう大きさのものが、許可を受けていますという事例です。

委員 そういう意味ですね。分かりました。

事務局 県の許可では、この大きさのものが今現在建っているという事例です。

委員 参考ってことですね。

事務局 はい。

委員 1ページの2のところの表の中ですね、許可地域の中で歴史的市街地区域とその他の区域、これ前にやったと思いますけど私忘れましたね。何か資料付いていますか。

事務局 今日の資料にはないのですが、一般市街地区域、商業賑わい区域、山村と森林区域、農村と平野区域、漁村と海岸区域、歴史的市街地区域の全部で6つに分かれております。その中に特別区域が入っているということになります。

委員 思い出しました。

委員 4ページの1番下に、鉄筋コンクリート造、鉄骨造またはこれらに類する強度をもつ建物を利用する場合は除くとありますけども、そうすると看板の規制は建物の大きさによって大きくしてもよろしいということですね。

事務局 そうですね。事前に新潟県の広告物のしおりを送付させていただきましたが、屋上については11ページに建築物を利用する広告物ということで記載があります。

委員 それはよろしいのですが、看板の大きさの規制はないわけですか。建物の大きさに応じて決まるってことですね。

事務局 それは、現行の県条例でもそうです。

委員 例えば、最大いくらとかそういった決め方はしないのですね。

事務局 今回、県内の事例を出させていただいた中で、新潟市については屋上広告の大きさが決まっております。壁面、突出については、高さとか壁面の大きさによって規制されています。

委員 それだけで最大いくらまでというのはない。

事務局 ないです。

委員 それはあったほうがいいんじゃないですかね。全体の景観を見た時に、看板のこんなでかいものが、いいかどうかっていうことになるかと思いますけどもね。建物において、例えばそれに応じた大きさがいいっていうのは、やっぱり全体的に見たらバランスが良くないと思いますよ。だから最大いくらっていうのを取り決めた方が、よろしいんじゃないかと思いますけどね。

委員 よろしいですか。私もちょっと今の意見に賛成で、相川地区の旧ホテルか何かのビルが競売にかかったりして、例えば世界遺産になるとホテル業者とかいろんな島外業者が、結構大きめの建物とか取得する業者が出てくると思うんですよね。それをこの鉄筋コンクリートだからいいよというふうになると、歴史的市街地で屋外広告が面積制限なしで、でかいものが造られても何かそれはちょっと困るって話になる可能性はあるんじゃないかなと。それならば、もう逆に腹を括って歴史的市街地区域の屋外広告は、鉄筋コンクリートだろうが禁止くらいにすべきじゃないかなと私は思うんですけども。

今現在の屋外広告の条件が、歴史的市街地40平方メートルになっていますけど、ここはもう割り切って禁止だというふうにしてもいいんじゃないかと。今の条例との整合性もあるのかもしれませんけども、それくらい腹を括った方が世界遺産を意識した条例という意味合いが、十分特徴が出せるような気がするんですけども。特に鉄筋コンクリート、鉄骨だと除くってなると、どこの業者がそういう建物を買い取るかもわからない状況があるわけですので、そこは是非ちょっと自粛をしていただきたいなと。皆さんのご意見も。

事務局 相川については、その部分について禁止区域になるので10平方メートル以上は建てられません。それに屋上広告も禁止ということになっています。それ以外の部分でということですね。特別区域については、屋上広告はダメだし10平方メートル以内に抑えるということにしております。

委員 相川を除く歴史的市街地区域ということで、10平方メートル位に狭くするんじゃなくて、今後の世界遺産を踏まえた観光客の入込等や島外の業者さんが入ってくる可能性もあるわけで、そうすると最大の屋外広告が建物の上に建っているものも正直ちょっとでかすぎるだろうっていうのは、私個人的には思うもので。40を30に減らしたってのは、分かるんですけども。まあ意見として。

委員 質問いいですか。4ページの中段の四角で囲った結論のとこで、台帳で調査したの真ん中ですが、120件中30平方メートル以上が10件となっており全体の8%で規制を強化しても支障がないと考えられるということで、規制をかけたときに8%が違反になるわけじゃないですか。その取り扱いはどうするんですか。

事務局 適用除外になります。この後お話するんですが、県内も県外も他市において作った時に、それ以上の適用除外になる部分は猶予期間を設けて、そのまま前の条例でずっと変更なり建て直しするまでは、そのまま許可ということになります。現行許可を受けているものについては、独自の条例で適用除外になった場合においても、変更なり除却するまではそのまま許可ということになります

会長 県が条例を初めて作った時にも、そういう移行の仕方をしました。今あるものを、直ちに直しなさいということはちょっと不可能。

委員 既存の権利は守る。

事務局 そうですね。改修する時には、当然合わせて条例でやっていただくということになります。

委員 4ページの1番下の表の中で突出広告のことですけど、1メートル以内とあるんですが、これは隣地境界、官民境界から1メートルですか。それとも、建物から1メートルですか。

事務局 建物から1メートル。県のしおり11ページにありますが、県条例を土台ということで、この部分については同じように考えさせていただいております。一番下の絵がそうですが、こういうふうな形でということになります。

会長 これは道路に出てもいいのかな。

事務局 道路に出ても車道上は4.5メートル、歩道上は2.5メートルというふうに決まっていますので。ただし、占用か何かを取っていただくということになるかと思います。

会長 世界遺産推進課の方から。

世界遺産推進課 参考までに8月7日に、世界遺産の関係で文化的景観専門家会議が金井コミュニティセンターで開催されまして、その中で今日審議される市の屋外広告物条例の案について、専門家の先生からご意見をいただきました。その中で、今回、禁止区域は市景観計画の特別区域ということになっていますが、やはり今後世界遺産を見据えた上で両津港なり小木港なりそこから相川や鶴子とか西三川に観光客の皆さんは行かれますので、途中の沿道景観についても屋外広告物条例の観点から検討した方がいいんじゃないかというご意見が出ました。

あともう一点は、世界遺産の範囲を禁止区域にさせていただく予定になっていますが、その中で申請あがってきたものに対しての許可の体制や仕組みについて、一応広告物は禁止ということになっているんですが、基準内のものであれば無条件で許可をされるのか、あるいはきちんと審査をした上でどうしても必要なものだけこの基準に合ってるようなものであれば許可するのか、そういったところの問題がでましたので、その辺について禁止区域における許可の審査の仕組み等についてご意見あったということで、二点ほどご報告させていただきます。

委員 例えば、この禁止区域とか規定以上の物を造った場合に、当然撤去命令とかその措置っていうのも入るのですか。

事務局 それは条例の中に入っています。

委員 今ちょっとお話が出た、禁止区域の許可の仕組みについてなんですが、宿根木にも景観審議会というものがあるのですが、そちらの意見なども。

事務局 こちらは景観審議会がございますので、屋外広告物については景観審議会でそういうものについて審議して、今後禁止物件とか禁止地域を増やす場合においても景観審議会で審議していくという条文を入れさせていただきます。

会長 許可のシール、まだたくさん残っていますか。

事務局 あります。持ってきましょうか。

会長 あれがね、以前、委員が言ったようにはっきりしない。机の中に整理してしまったのか、どこに貼ってあるのか。これはちゃんと許可を取ってあるものですよというようなことを啓蒙するような意味で。まだ残っているなら改めて作るのも。

事務局 あれも貼り替え貼り替えで、雨が降ると消えるような素材でして。

会長 今話ししたのは、以前、景観審議会で許可を受けたシールを看板に貼ることについて、あのシールではちょっと目立たないという意見があったかと思うんですけども。実は県があれを使っていたものですから、そのまま市でそれを適用して使っていたんです。実際に私も思うと1年くらいでわからなくなってしまう。皆さんもおそらく見てもどこに付いているかわからないと思います。目立つところに貼りなさいと言っているんですけど。費用もかかるんですが、啓蒙の意味でちゃんと許可を受けて建っている看板ですよというようなことを付ければ、付けてないのと付けているのがはっきりするかと思います。

ここに120件ってありますけど、実際には数はそれよりたくさん許可を受けていない。わからないでやっている人もいるだろうし。予算の関係もあるでしょうから。このまま、はっきりするような方法が何かできないかどうか検討するのもいいかと思います。

事務局 はい。

事務局 先ほどの意見をどうしますか。今回高さ規制しているもので、屋上に建てられる高さも範囲も決められてしまいます。そんなに大きなものは、建てられないようになってしまうんですが。

会長 建築基準法もありますもんね。

事務局 そうですね。4メートル以上のものはやっぱり工作物で。

会長 大きさを制限した方がいいというようなことをおっしゃいましたけれども、皆さんそのあたりどうでしょうか。

委員 全体のバランスを考えると必要かと思うんですよ。一つのこうやって、でっかい看板がドーンとあるっていうのはいかがなものかと思います。

事務局 今回、面積を規制したほうがいいんじゃないかとのお話ですが、その前段の中で高さ規制である程度の高さは抑えていますので、屋上広告であればその高さの3分の2以下ということになりますので、一番高いもので35メートルを建てたとしても広告物自体が14メートルということになります。ただ14メートルの高さの広告物を建てるかというと、現行建っているものもありませんし、やっぱり強度もかかりますし、お金もかかるということで、実際は事業者の方で敬遠するんではないかと思います。

あと4メートル以上のものについては、工作物になるもので建築確認が必要かと思います。今の許可の状況をみますと、そこまで取って許可を受けるという事業者は最近ございません。

委員 広告塔とか広告板ですけど、これは1個の基準ですよね。それがたまたま、並んだ場合やくっ付いた場合とか、そうすると圧迫感があるような気がするんですけど。

事務局 広告板については県条例に習うということで、こちらには書いてないですが、何メートル離しなさいよというのがございます。同じ物がどんどん建たないように。

委員 あと沿道のことですけど、新しい道に今は建ってないけども、あそこは建てられるんですか。

事務局 実際、事業を行ってないと十何メートルの高さについては自家用でないと建てられないので、新しい道のところに商売ができるかっていうと農地でもありますし出来ません。

委員 看板だけでも。

事務局 高さのものは建てられません。

委員 低いものなら建てられる。

事務局 低いものについては、その道より50メートルバックさせなさいよというものがありますので、実際には効果のないものは多分事業者は建てないとは思います。現行の条例でもある程度は対策できるんですが、市の状況に合わせるとやっぱり高いものが建ってしまうという状況があるもので、ある程度高さを規制していこうということで、今回高さ規制とか面積規制を考えさせていただきました。

委員 いいですか。沿道の話、今も出ましたけれども。真野地区ですが、これから西三川・小木の方へ行く、小木から来るっていう道路沿いに、簡易的にコンパネを使っただけの目隠しをしたみたいなところに、自分の看板があったり、そこの場所では経営してないけど他の場所で経営している店の看板をそこに貼り付けただけ。あれって本当に許可がとれているのか。

事務局 それは違反広告です。今回、市で条例を作るにあたって、そういう部分も身近な条例にするということで、当初の考え方の中にも載せさせてもらったのですが、是正指導も強めていくということで。

委員 是非そういうのは撤去していただいて、見苦しくないようにしていただきたいと思います。

委員 今、世界遺産推進課からもお話がありましたように、沿道景観っていうのは非常に大事だと思うんですが、広告とか看板だけじゃなくて、今後、世界遺産に向けても沿道景観ということを、市でも世界遺産の方でも県の方でも是非力を入れて。お金だけかけるのではなくて、皆が協力するできる体制をとることもいいと思うし、例えば地域とか民間グループに、ここ100メートル、500メートルを500円のお弁当1つくらいでやってくれとか、そういう方法でもいいと思うんですよね。お茶1本でもいいと思うんで、全部お金をかけろとは言いませんけれども。せめて沿道景観だけでも、まず着手できるようにお願いしたいと思います。

事務局 そこについては、会長のところにお邪魔した時にもお話させていただいているんですが、広告物の協定地区というものも条例の中に入れまして、そういうところに協力してくれるところについては、こちらからアドバイスなり指導なりしていくというふうなかたちで条例の中に組み込んでいますので。

今まで佐渡市内では、そういうところは県条例でもなかったかに思いますが、今度、新につくる独自の条例の中ではそういう地域で盛り上がるところがあれば、協定を結んで指導なり協力なりしていきたいと考えています。

委員 横山あたりだったかな、歩車道の境界のところから草がいっぱい生えているところに、たぶん県でしてくださったと思うんですが、コンクリートの際のところにずっとね。コンクリートを塗り直したんですかね。テープじゃなくて、塗り直してもう生えないように、試験的にこうやったのかなと思うような。

委員 試験的に効くかどうかやったレベルですけどね。

委員 そういう箇所がね、だいたい島内で決まっているんですよね。あそことあそこがひどいっていうのが。佐渡一周線全部とは言いませんけれども、今言うように特に目の付く交通量の多いようなところは、ぜひ取り組んで頂きたいと思います。

会長 また戻りますが、屋上の方はそこらあたりの説明でよろしいでしょうか。

委員 15メートルっていうとね、数字では確かに15メートルですよ。建物でいったら約4階建てくらいでしょ。4階建ての建物の高さでぶわーっと建物やられたら、私はちょっとやっぱりと思いますけど、皆さんがそれでよろしいっていうんだったらそれ以上言いません。

事務局 今回、高さ規制させていただいた上端の高さということで35メートル、実際は佐渡病院を考えて頂ければ、あの上に14メートルのものをドンと建てるかっていうと建てないと思います。

委員 例えばね、鉄骨っていうと2階建ての鉄骨扱いなわけでしょ。それ工場みたいなもの建てるってなったときに、2階建ては3階建てくらいのところにでっかい横長のものができるわけでしょ。規制がないんだから。壁面、それでいいのかっていうことなんだよね。

会長 壁面の場合は制限があるんですよね。屋上の場合は制限がない。

委員 だから15メートルあったらもっとできるわけだから。

委員 3階建ての鉄筋コンクリートに上限35メートルで。

事務局 いえ、3階建てですと10メートル位。

委員 10メートル前後ですよね。

事務局 10メートルの3分の2なんで、4メートルの高さのものしか広告物は建てられない。それプラス建物の幅。幅いっぱい建てれば4メートル、6メートルの幅があれば6×4=24平方メートルのものが建ってしまうということ。

委員 その他の区域ではオッケーだという話になる。

事務局 そうですね。

委員 その他の区域は、350号線沿いでやられかねないという話はある。

委員 出てきますね。

会長 実際には建物の強度がありますから、そう大きなものは建てられないんじゃないですか。

事務局 バランスも悪いし。広告物にそこまでお金をかけるのかっていう。まぁ実際は、かけるって言われるとどうしようもないんですが。現状の規制で皆さんどこか問題があるような広告物とかあれば別ですが、特段、許可区域において現状の規制でそうないのかなとは自分の中では感じているもので、このままやっていただいて、また考え方の中でルールが定着したら、規制をさらに強めていくという部分があるので、それでご理解して頂ければと思うんですが。

委員 ちょっといいですか。両津大橋を渡ったところに「佐渡を世界遺産に」って白い看板が。あれは非常に良いと思う。世界遺産だから良いと思うんですが、あれが他の文字、私的な文字が入ったものだったら、あれは許可になるんですか。

事務局 今大きさがちょっとわからないんで。実際、壁面の2分の1かどうかはわからないんですが。

委員 あれ、屋上になるのか壁面になるのか。

事務局 壁面ですね。

委員 何かもうちょっとセンスのいいものだとありがたいですけど。

委員 いいものだったら、そりゃあ、見ていてもいいんですけど。例えば個人だからセンスが悪かろうとなんだろうと、やっぱりやられたときにどうするかでしょ。変えられないと思いますよ。ただ条例も例えばやってみてあとで改正ということはあるんですから、今のままでいいと思いますけどね。

会長 私も実は気になっておるんですが、センスがいいかどうかはその人の感じ方によって違うんだよね。難しいところです。

委員 あれが「世界遺産に」だからイメージアップになっていると思うんで。

会長 あれはやっぱり文字も大きいですね。

委員 他の私的な文字だったら許可になるのかな。

会長 まずは文字が大きすぎる。あれの半分でもおけさ橋から十分見える。なぜ、あの大きさにしないといけなかったかということが。

委員 それが看板ですよ。目立つようにです。

会長 いや、必要ないんですよ。

委員 確か防波堤のところに最初飾ってあったやつじゃないですか。防波堤工事のところで。防波堤のところに並べてある時には、遠目から見てあのサイズでよかった。あれを無理やりその再利用か何かで建物につけたから、建物とのバランスが悪い。

委員 あれ申請が出て許可も佐渡市が出したわけですよね。

事務局 あれは市役所のものなんで許可は。

会長 先ほどの委員の案ですが、そのまま原案通り承認していただきたいと思いますが。

委員 わかりました。

会長 では、佐渡汽船の関係はそういう要望があったということで善処してもらうように。それと先ほど世界遺産推進課から要望がありましたように、両津の埠頭から始まって小木とかのその経路の中でも、景観配慮をするべきだという会議の中であったということも報告がありました。その降りたすぐそばからああいうふうな状況では、ちょっと啓蒙する側から考えたときにあれは疑義が残るんではないかと私も思っておりまして、ちょっと佐渡市に話をしたことがありました。あるものを持ってきて利用すればいいっていうんではなくて、むしろこういうものがいいもんだということを景観として考慮してもらえればよかったなと。今後、何かあったらお願いしたい。 その他に何か質問でもご意見でも構いません。

委員 世界遺産の推薦候補が見送られた原因は。

世界遺産推進課 追って文化庁から、課題なりが出てくると思われます。我々としては、準備が少し足りなかったのかなというところはありますが、いろいろな要因が重なって見送られたということかと思われます。決して佐渡に価値がなくてダメだったというわけではなくて、そういったところをご理解いただき、また来年以降も続きますので、引き続きご支援をいただきたいと考えております。

委員 来年は大丈夫そう。

世界遺産推進課 来年は確実にとは言えませんが、可能性は高いとは思いますので頑張ります。

委員 広告の内容みたいなものは規制できない。広告や看板の内容。あまりなものは。難しいですよね、そういうのは言葉なんかでも。さっき言われたように「世界遺産に」だったら良いけど他の言葉だったり。

事務局 例えば。

委員 宗教の何とか。ちょっと小さいの。ああいうのも結構出てるよね。

事務局 ああいうのも実際は許可を取ってない掲出物で本当は違反なんですが、実際屋外広告物法の一番の目的である景観と安全に問題があるかっていうと、急いで外してもらうようなものじゃないので、これまでの運用どおりでさせていただいて、あまりにも景観に配慮がないとか汚れてるものとかそういうものであれば、外すようには指導したいと思っています

委員 じゃあ、許可を取りにきたときに、例えば標語みたいなのに変なのがあったりする場合は許可しないように。そういう時に条例に入ってなくて。

会長 そういうのは許可を取りに来ないよ。

委員 そしたら取るように言えるんだけども、そうじゃなくっても、あまりにひどい、例えば字は皆読めるんで標語みたいなものも、あまりにもひどかったら条例の中にちょっと一言。あいまいでもいいんだけれど。ちょっとこれは許可できないみたいな。

会長 これは、まだ県条例ができる時の話でいろいろあるんですけど。これも表現の自由ってことなんですよ。

事務局 それも法律で侵してはならないっていうのが入っているので。

会長 そっちで言われると、この条例なんか全部アウトなんですよ。そこを変えていくのも必要ですし、先ほど話をしましたが、これやっちゃダメというようなものじゃなくて、やったもの、いいものをですね、こう模範的にいいやり方をしたということで、だんだん正論を高めていくというか、そういうことの方がかえって効果があるんじゃないかと。だからその文言がどうこうということになると、非常に誰が審査するかなんてことになって、大変なことになると思うんですよ。厳しいと思います。

委員 わかりました。

委員 よろしいでしょうか。電光掲示板の壁面、電飾を使ったものに関しては一切触れられていないんですけど、それもやっぱり何か。というのは、歴史的市街地区域とかにおいて、壁からピカピカしたものが出ていたりするというのは。

事務局 禁止区域においては、県の規制でそういうものがなかったんで、他市の状況を見てそういう電飾を使ったものは禁止にするとかというのは入れさせていただくんですが、歴史的市街地については一部街中を通る部分もありますんで、ちょっと今のところは検討してないんですが。

委員 禁止区域に関しては。

事務局 そういう部分を。照らすものは白色系でないとダメとか、色付いたものはダメとかいうのをちょっと入れさせていただこうかなとは思っております。

会長 これも商業地域なんかですね、規制するのは非常に難しいんじゃないかと思うんですよ。今電飾が非常に主流になっていますけども、かつてネオンが結構あったもんで、ネオンの場合はだんだん目立たせるようにするためには、点滅回数を余計にするというのが課題になってきたんです。日本よりアメリカの方がうんと回数が早い。だけどもそれは景観的にどうかっていうことと、それから経費の面で非常に難しくなったもんですから電飾に変わってるんですよ。変わった電飾をまた今度商業地域とかそういうところに規制をかけるということになると、さっきの表現の自由もそうですし、いろんな中で厳しくなる。

委員 私が言ったのは歴史的市街地区域と禁止区域においてのことで、商業とか賑わい区域においては、そういった部分はいたしかたないって思って理解できるのですが。

会長 禁止区域では、平泉なんかは普通のライトでも上を向けたライトはダメだっていうようなことをうたっております。ですから非常に平泉の場合は厳しいのかな。あそこ8,000人位しかいませんのでそういう範囲も狭いですからやりやすいんでしょうけど、佐渡全体はまぁいろんな考え方をしていかないと。ただし商業区域を活かして禁止区域はできるだけ抑えてもらうという方が、世界遺産と景観には良いのかな。私はそういう考えです。

会長 何か他にありますか。

委員 ちょっと今日の審議議会に関係ないかもわかりませんけれども、私8月12日の12時半のフェリーに乗ったんです、向こうから。ときわ丸でした。まぁ芋洗うごとくあっちいってもこっちいっても、座る余地もないくらいでした。イベントホールが後ろにあってですね、そこは全部冷房が効いているんですね。ですから世界遺産を考えると、向こうから来る方に2時間半とは言いませんけど1時間でも30分でもいいんですが、佐渡の歴史を説明するには絶好のチャンスだと思っております。向こうから来る方、佐渡を知らないで来る方も多いと思います。やっぱりそういうの好きな方がおいでになると思うし、それによって若い方の人生が変わったりすることもあるんだろうと思って。

忙しいと思いますけど、何か知恵を使って佐渡はこうなんだと、向こう東京に帰ってまた口伝わっていきますよね。何かそういう強い印象を与えるようなもの、企画したらどうですか。ちょっと今日の会議に関係ないんですがそう思いました。

会長 せっかくのお話ですので、そのあたり知っている範囲で。

世界遺産推進課 今年の5月に、世界遺産の保存・整備に向けた行動計画策定協議会という組織ができまして、市だけではなくて県の振興局や観光協会等、民間の一部にも入っていいただいて、世界遺産のガイダンスといった説明をする場所。それから、来た方に対してどうやって周っていただこうかというような交通の面、そのための看板整備の面など、様々な部会ができまして、その中で何が出来るかというようなことの検討が始まりましたので、来た方に対してはどうやってわかりやすく伝えるかというところの話もでてきますので、その中でいただいた意見持ち帰らせて、検討していくようなかたちにしたいと思います。

委員 あれはもう2時間半どこも逃げられないわけですからね。もう少し強いアピールをしたら私はいいと思いますけどね。

会長 関連がないわけじゃなくて私は関連があると思います。景観というのは、とかく形だけを求めているような会議に見えるかと思うんですけども、もっとメンタルの部分もあってもいいと思うんですよ。しかも、この会議は世界遺産の関連した会議ですから。そういう意味でも非常にいい意見を。そうしないと、人が来ても一過性のもので終わってしまうような心配がでてきますよね。

委員 ですから佐渡汽船のこの壁面には、広告は出来ないんですか。ほとんどないですよね。

会長 最近、トキかなんかの絵を描いていますよね。

委員 もう少し世界遺産をやってるんだともっともっとPRをね。小判を1枚積むとかさ、例えばね。何かもう少し工夫されるといいかな。

委員 すみません、先ほどちょっと罰則のところ撤去命令とかで、私の記憶で京都かなんかで外国人だったか店を出して、それが景観に合わずに強制的にお店の外観を塞いだというのをやったかと思うんですけど。 当然、今空き家があってそれが例えば所有者がどんどん変わって、そういった方が入ってくる可能性もあるかと思うんですが、実際の条例としては例えば勧告とか命令を出してから、どの程度で強制的にやるっていうのか過去にやった事例とやるつもりなのか、それを文章にできないのか。

例えば佐渡ですと、特に宿根木地区とか夏場しかやらないっていう業者も多分出てくると思うんですよね。その季節だけ来て、勝手にやってまたちょっといなくなっちゃう場合があった時に、緊急性があるような場合も出てくるかなと思うんですけど、その辺りはどれくらいの腹積もりなのかなという感じで。毎年、逃げられているっていう話になっちゃうのか。それは、可能性の話で大変恐縮なんですけど。

事務局 実際の話、事例はないので、ちょっと今どう回答していいか難しいところなんですが。

委員 なるべく一番厳しいのをちょっと探して、議会にあげるとき織り込んでいただいた方が。

事務局 実際違反とか勧告については、県条例で今までも支障がないと思われるんでそのまま使おうと思っています。ちょっとまたそういう事例があるか県とも相談させて頂きたいと思います。

委員 確か京都市の事例でニュースにもなっていましたので、そこはある程度どっかに資料だけは取り寄せていただいて。京町通りとか宿根木とか本当に絶対的に守らなくちゃいけないところはあるかと思いますので。よろしくお願いします。

委員 沿道景観の話なんですけれども、前に相川の空き家の話もこの会議で出ましたが、今空き家で壊れかかったとこに市の方でネットみたいなガードを張って、夜はそこに赤い点滅が付くようになって。新町の町にも数件あります。外側がこうやって見ると、部屋の中が見えるような状態にまで外壁が落ちて、中の壁も落ちてしまったような家が見えるんですけれども。あれは歩道の3分の2までゲートがかかって、町を歩く人たちが交差できない、車道に下りないと交差できない状態のところが2件くらいある。家の前にちょっとした庭でもあるとその分へこんで、歩道の邪魔にはしないんですけれども。見栄えもすごく悪いし、パッと見た時あれって思う人が随分いらっしゃると思うんで、何とかならないのかなと。行政で壊すというわけにはいかないのか、持ち主の問題もあるんで。空き家っていうよりも廃屋ですね。屋根も落ちてしまっている。

ちょっとした田舎では、たくさんそういうのも見えますけども、沿道、要は西三川行く、小木から来る、そういう道路沿いにそういうのが見えるというのは、あまり見場のよくない場所で、何とかできるものなら。何とかしてほしいなと思うんですけど。

会長 以前、そんな話が会議で出たようでしたが、ただその時には個人の財産ということで。

委員 うちも困っているというか、人様の財産ですので。どんなに朽ち果てても財産ですし、どんな立派なものでも財産であるんで、それを勝手にですね取り壊したり。取り壊す費用も税金なんですね。なかなかそこは難しい。

委員 でも解決の方法ってないんですよね。

委員 解決しようという努力はしていますけども。小木のホテルなんかもそうですよね。問題意識は持っていますけど、やはりなかなか法律的なものもあるんで。

委員 例えば、持ち主がそのうち途絶えてしまったというのはどうなるんですか。親族いませんよ、私が知っている家は。途絶えてしまった家もあります。そうなると、どうなるんだろうと。末裔の人たちが、遺産相続の手続きをしているかどうかもわからない。

委員 誰かが固定資産税を払っているとか。

委員 払ってないと思いますよ。

委員 固定資産税って誰かのとこに必ず行くんじゃないですか。名義が違ってもね。どうなっているんですか。

委員 結局そういうのを何とかする法律ができたりしない限りは、強制的にとはなかなか難しいんだと思いますけどね。ただ問題は佐渡だけじゃなくて全国。あと、雪深い例えば十日町とかああいうとこになると、雪が積もって倒壊するってのがあって。そういった法律ができるのを待つしかないのかなと思うんですけど。

委員 世界遺産、世界遺産って騒いでいるのに、通りすがりにそういうのが目立つのはあんまりいいことじゃないなと。毎日、見て通るところだとやっぱり気になりますよね。

委員 危ないですよね。

委員 その為のネットやバリアなんだと思うんですけど。

委員 その件について、相川にもそういう物件がたくさんありまして。民生委員やっているんですが、今言ったように個人の財産で出来ないっていうことで終わってしまうんですけど。そういう目で見ているせいかもしれませんけど、相川の土地っていうのは個人の土地とかはあまりなくて、そういう人は寺の土地に自分のもが建っていたり、国の土地に建っていたり。土地は国のものです、建物は個人のものですっていうのは案外あるんですよね。全部個人のものは、なかなか始末ができないんですけども、国の土地に建っていると強制だとか言ってすぐきれいになるんですよ。あぁいうところが、この人本当に困っているんですけど、この人も助けてやったらくれればいいのに壊してやってくれればいいのにと、私たちは底辺の目で見ますけど。国の土地にそういうのが建っていると、強制だとかなんとか言ってすぐきれいになって更地になる。

委員 いや、そんなことにはならない。不法に建っていても、その建っているものはその方の財産なんでそんな簡単にならないです。たまたまそこに道路工事が入って、その物件が支障になればなりますけど。ただそれが廃屋だったということでは、そんな簡単にならない。我々も税金でそんな簡単に壊すお金もないです。

委員 そうでないとこもあって行政でやれるのかなと。

委員 それはたまたま、何か他の事情があったのかなと思いますけどね。

委員 そういうのがだんだん増えてくると、本当に個人のものは厄介ですよね。

委員 困るのは一緒ですね。

委員 本当に田舎と違って、土地と建物の持ち主が違うと。

委員 そもそも国の土地に建てること自体がおかしいわけですけど。ただ佐渡に多いんですか。

委員 佐渡は昔の歴史の中で、金山で働いているからその国の土地には建ててもいいって、自分のものは自分で建てるって時期があったのかなと。歴史的なことはわかりません。それが多いんですよね。

委員 私もね、相川の町をちょっと歩いてみてですね、今の道路にバリケードを何でやるかっていうと、上から瓦が落ちてくるからなんですよ。だからもう少し狭めるんだったら、まず瓦だけは撤去して落ちないようにする。これだけは、市でもってやっていいんじゃないかと思うんですよ。人のものとか何とかじゃなくて、人に危害を加えるからやれと言ってもやらないから市でやりましたと。ただし、建物の軒先の垂れ木を切るとかそんなことはしないで、瓦だけ落ちてきそうなものだけ佐渡市で撤去する。これだけはやってもらいたいなと思いますね。まだ、それくらいはできるんじゃないでしょうか。いかがですか。

事務局 ご意見伺いましたけども、今ほどおっしゃったように、個人の財産について税金でそういうことをするのはなかなか難しい面がありまして、ご意見を参考にさせていただくんですけども、そこはちょっとご理解願いたいなと思います。なかなか税金を投入して、瓦をとるだけでも税金になるもんですから。

委員 風でも吹いて何かしたり、けが人が出たりすると、すぐやるんですよね。そういうことが無いとやらない。

委員 人によってはですね、なんでそんなのに税金かけるんだという人もいるわけですよね。そこの歩道なり道路を使う人にしてみれば、毎日使えば、怖いから早くしてくれ税金使ってでもやれっていう人もいるし。そこを使わない人にしてみれば、同じ佐渡島内に住んでいても、その人が管理しなきゃいけないものに、なぜ税金使うんですかって人もいるわけですよ。どちらが正解かって言うと、どっちも正解なのかもしれないですけど。

委員 そしたらボランティアですよ。

委員 いいですね。

委員 そのボランティアもね、お願いしてやってもらったことあるんですよ。ただ見ると瓦もすぐ落ちそうだし柱もすぐ落ちそうですけど、手をかけるとなかなか壊れないもんなんです。しっかりと組んでいるんですよ。だからボランティアではなかなかできない。

会長 先ほどの看板の撤去とかそういうことも関すると、同じような問題が出てるわけです。札幌で一度看板が落ちまして、けがをしたというのが報道されて、それから市の方もそれに対して調査をやっておりましたけれども、実際には落ちかかって危ないなと思って市の方がそれをどうこうするっていうことは、撤去しなさいってことは言えるけども、市が行って撤去はなかなかできないのが現状だと思います。やっぱりその掲出する者とそこに携わった業者との良心的にと言うとちょっとあれですけど。

委員 佐渡市の条例でやっぱりやらなきゃならんでしょ。

委員 佐渡市の条例できちんとしてやらないと、一人がそうしてやると皆が市に壊してくださいってなると思うんで難しいと思います。

会長 問題はこの条例もですね、作って適用するときに審査をきちんとして、これはいいのか悪いのかってことをしないと、正直我々業者の立場から言ってもあまりうるさいことをいうと、じゃあお宅ではやりません、やってくれるとこがありますから、そちらでやりますっていうようなことをハッキリ言う人がいるんです。そうすると、そこらあたりの範囲をきちんと決めたら、決めたようにしてやれば非常にいいのができるわけだし。これはやっぱり課題なのかな。決まりがあってもそれが守られない。まぁ行政の方のご苦労はわかりますけれども。決めたらそういうふうにしていただくと。

委員 そこの地区で危なかったりするところを、自主的にボランティアでやってあげたら、市から何かわずかでも。うちの地区で竹やぶがあるんですよ。こっちに所有者がいない人が。竹がどんどん出てきて。沢根ですけど、保育園の前のところにいっぱいに出るもんだから、今年2月か3月に皆で地区の人たちがボランティアで全部切ったんですよね。それでどうこうじゃないんですけども、そういうとこが増えていく、例が増えていけば皆自分の町だからやろうっていうことで声かけして出て、できる人がやったんですよね。褒めてくれってわけじゃないですけども、何かしらあれば皆がその地区で自分たちのところで汚れているところとか、そこの区長が頭になって。

今回は、区長が言い出して集めてやってくれたんですけども。そうすれば今まで保育園の前の竹やぶは、業者に頼んでお金かけて切っていたのを、もうあまりにもどんどん出てきて毎年のことなんで、だから自分たちでやろうって言って、おおかた切ったんですが。そういうことを、皆がするようになってくれればいいんだけど。

条例とか決まりだからだとか市にやってくれとかじゃなくて、そういう自主的にできるような仕組み。自分たちのとこは自分たちで、そういう例をどんどん出していけば、じゃあ俺たちもみたいなとこが出来ないですかね。みんな難しいかな。でも、お年寄りも出て少しずつでもやって。それで申請すると、その区に1万円なり2万円なり少しでも助成が入ってくると。住民が少なくなってきて、だんだん区の予算が減ってきてね。そういうものがあったりしたらと思ったんですけども。

委員 あの竹林は、きれいになったなと思ったんですけど。

委員 あれは、去年の町会長さんがやろうって言って声かけて。友達も全員、男の人たち出られる人たちで自主的に。そのあと伸びてくると少しずつやっていますけど。

委員 あの切ったごみは、どうしたんですか。

委員 あれは奥にどんと。竹やぶの中に。

委員 やっぱりごみが出てきたのをどこに捨てるか、どうしようかと。リサイクルに持っていけば何千円ってかかるし、トラックもいるし、ごみも出るし、土砂も出るしなかなかね。

委員 電線にかかりそうな木があって、それは電力さんが切ってくれた。電線にかかるようなのは、みんな電力さんが全部切ってくれるんで助かっているんですけど。

会長 個人のものですか。

委員 そこですか。個人のものだけど、こっちに住んでいる人がいないんですよ。もう、高齢で名義はその人の名義になっている。その方も知っているんですけど、勝手に切っていいと許可はもらっているんですけど。でも竹やぶって、たち悪いですよね。どんどん毎年出てきて。保育園の前だから、除雪のために清水建設さんが切っていたんだけども。もうそれじゃあれだからやろうって、声かけしてやってくれたんですけどね。

会長 この景観審議会ではどうかわかりませんが、建設課でそういう機会があったらこういう話もあると。

事務局 実際、市内のあらゆる道路を地元の人たちにボランティアというかたちで、道普請をやってもらっているんですけども、それに対して1つ1つお礼みたいなものを払うかっていうと今そういうことはやってないんですが。

委員 発表するとね、こういう地区ではこういうことありましたよって言うだけでも、自分たちのとこもそうかって感じでやらないかな。やらないですかね。

委員 竹の話のついでに。ちょっと全然違うことかもしれないけど、道路ができますよね。新しい道路ができると、高い山を削ってそのところにみんな網を張って土が崩れなくてよいなと思っていたら、生えてきたものがニセアカシアか何かあんなのがでますね。道路の景観とか言いますけど、ちょっと刈ってやったってすぐ大きくなってね、こんなんなるんですよ。竹もすごくすぐ早くなるんですよ。道遊線なんかも刈ってくれても、すぐこんなんなって伸びていますけど、あれは何か他に考えようが。できたらあれを使わないで、何か他にできないですかね。

事務局 そういう苦情も結構あるんですけどもね。

委員 下の方は刈りますけど、上の方は1メートル伸びれば刈らなければ、どんどんどんどん大きくなってトンネルのようになってしまうんですよね。

事務局 結局、法面が崩れないように木を生やして根付かせて崩れないようにするって方法で、ああいうわざわざ吹き付けているんですよね。結局、草だと根を張らないもんだからあんまり意味がないってことで、草と混ぜて吹き付けるようなかたちを今とってるんですよね。

委員 私たち地元ばかりじゃない、行ってみると人がいないとこはトンネルになっていますけど、あれを工事する時点で佐渡を明るくする意味で他に何か考えて。

事務局 そういうご意見以前から少しずつあるんで、その辺今後あんなにでかくならないようなものが出来ないかどうかも含めて、検討していきたいと思いますけど。

会長 いろいろとご意見が出ました。ありがとうございました。何かありますか。

委員 特にないんですけども、こうして今景観審議会を詰めていくなかで、今までにもいろいろと話が出ていましたけども、道沿いにいろんな景観の悪いものがある、それは指導します。でも指導したけども、そのあと全然進んでないよ。いろんなことがあるんですけど、それをこの審議会の中に入れ込んで、どうしたらそれがうまく出来るかってのをやらないと、またこれから住民説明会やっても関心がある人は聞くんだけども、ほとんどは業者がやるんで、業者にも積極的に説明をしながら家を直す、建てる時には業者が関わるんでこれは景観に引っかかるから、ここはダメなんだよ。施主にこういうとこは、こういう色にしなくちゃいけないんだよ。勝手に色は出来ないんだよ。というのも徹底していかないと難しいのもあるんだけど。

佐渡をずっと見ていると、いろんな看板がある。悪いのもある、おもしろいものもある、いろいろあるけれど、誰がどこで直すの、やっていくのっていうのがはっきりしないのかな。

どっかには、ごみが山積みになっている。ブロックで直すんじゃなくてトタンで直すような景観があるけど、果たして誰がどうしていくのかなと。どんどん増えていくよなと。そういうとこから、少しずつ直していくような審議会のあり方にしたほうがいいのかなと思うんだけど、そのあたりがちょっと難しいかなと。でも、何かしなくちゃいけないんじゃないかなと思うんだけど。それはどこへいくんでしょう。業者に言って、やってくださいよと言うけど、出来ないよ、やらないよ、というのはどうなのかな。もっと強制力があるような。仕方がないのかなと思いますけど。

事務局 看板は罰金を設けますし、景観も罰金はあります。

委員 景観は罰金もらったことないんでしょ、出来ないんでしょ、話しするだけで。それをどうするの、そこから一歩どうしていくの、そうやらないと他のとこと同じじゃないかなと。佐渡はやっぱり違うんだよというところを見せないと。まぁ難しいんだけども。

建設課で公表するとかして、このところは看板が壊れていて、いつまでに受容しましたと、やりますと回答もらいました。それをどっかに公表するとか。その指導したというのを、公表し皆がわかる。ただ本当に言ってあるのか、またそういう目安箱かなんかあって、あそこがちょっとおかしい、どうなんだかなと、それを審査して公表する。また業者に話をする、良くしていくのが見えないと進まないんじゃないかなと。

会長 どうですか。実際に県の方で、そういう是正勧告とかいろんなことがあったというようなことは聞いておりますか。

事務局 実際は聞いてはないです。

会長 県の方でもその例はあまり見受けられないようですね。ただ調査はそれなりにしているようです。例えば、ワールドカップが日韓開催の時に、許可申請出しなさいというようなことで、佐渡あたりでもかなり県の方から多くの調査資料に基づいて出したことがあるんですよ。ただ先ほど言うように良心的というか、そういうものもやらなきゃいけないっていうものは、どんどん協力してくれるんだけども、それを離れていいんだっていうような性悪説のような人たちは、なかなか出さないんですよね。そこらあたりが厳しいかもしれませんけども、そういうことについても規定は一応あるんですから、そういうふうにしてもらって、条例を出来るだけ活かしてもらうことで。

委員 さっきの話で、ホームページにアップするとかいうのは出来ないんですか。例えば、小木の旅館のビルは弁護士案件か何かになってるんでしょうけど、何月何日、どういった手続きをしました、とかいうのをホームページにアップする。

委員 ただ一個人との話ですよね。一個人と例えば県、あるいは佐渡市さんと一個人の内容を皆さんに公表すべきかっていうと、じゃそれ公表するんだったら他のも、個人対役所みたいなのを全部オープンにするのかっていうと、それはなかなか難しいんじゃないかなと。

委員 規則に違反して、督促3回以上のものについては公表しますとか。例えば、厚生労働省で違法な長時間労働をやった場合は、企業名を公表するというのを国でやり始めているじゃないですか。ブラック企業で。勧告3回やった企業に対しては公表しますと。いきなり1回目からじゃなくて、3回とか勧告して3年経ったものについてはとか。そうすると、個人はどうかもしれないですけど、例えば破産管財人さんなんかは、なんらかの処理は進めるんじゃないですか。

委員 例えばブラック企業をオープンにすると、そこまでいくにはやっぱりまた、審議会みたいなものを何回も積み上げてやりましょうってなるわけですよね。今回の旅館の事例も、うちの佐渡地域整備部で単独でそういうことができるかっていうと、例えば十日町だとか村上だとか間違えなく同じような事例って県内でほとんどあるんですよね。なのでちょっとその辺は、県全体でも整理しないといけない。

それともう一つは、多分ルールとかいうことじゃなくて日本人の文化みたいなのがあって、日本人って個人の財産に対する権利ってものすごく強いんですよね。ヨーロッパなんかだとやっぱりお店の景観なんかでも場所によっては、例えばマクドナルドの看板も茶色とか黒とかシックなものに統一しているとこありますよね。そういうとこは、個人の権利よりも公の権利のほうが圧倒的に強いわけですよ。そこがやっぱ日本人の文化で個人の権利が強いっていうのはやっぱあるんだと思うんですよ。

だから、そこを例えば動かない車を家の周りとかに何台も置いたりとかゴミ屋敷みたいなのもありますけど、明らかにおかしいんですよね。だけど、それをなかなか県だとか市が強制的に撤去っていうのは、なかなかそこまで踏み込まない。踏み込むのは年に1回あるか、1回ないと思いますね。強制代執行みたいな。やるとニュースになりますからね。そういうのはまずやらない。

委員 どうなんですか、そうなったときに。直接、市と個人じゃなくてワンクッション、例えば集落に市と話し合いをもって、こういったことが集落の内であるけども、何とかできないかっていうようなことで。そういったとこから進めた方がいいんじゃないの。直接、個人に言うってのは大変だと思う。集落は集落としてね、やっぱり集落内に皆のおかげで住まわしてもらうには、集落内の人が言った場合には、そりゃあ聞く耳を持つと思いますけどね。市よりも。

委員 いや、是非そうしていただければ一番ありがたい。ただそういう方は、なかなか集落でまとめようとしても、そもそも居なかったり、居ても聞く耳持たなかったりっていう方だと思うので。

委員 そういった人もいるでしょうし、また何らかの手続きでもして、それを集落でこういったものをやっぱりね、やるべきじゃないかっていうことになれば。

委員 いいと思いますね。是非、そうしていただきたいっていうのもありますけど。私らがそういうことを、見えないところでお願いしますと言って地域の方が動くと逆にその方がへそ曲げるっていうのもやっぱりあるんで、基準が難しいですよね。その人その人のキャラクターもあるので。

委員 今、言った案はいいと思いますよ。こう動いていく、市と個人、県と個人っていうのはちょっと難しいところもあるし。それもやっぱり一つの方法として、市の方から集落に言って、集落の方からその者と話をする、少しずついくんじゃないかな。

委員 それである程度雰囲気を良くしてもらって、何とかなりそうだよってことで、県なり市が。

委員 それも景観審議会の条例の中に入れたらどう。集落でやるとか。

会長 はい、貴重な意見たくさんありがとうございました。だんだん時間もきましたので、これで締めさせてもらいたいと思いますが。

委員 すみません、時間がないのに申し訳ないんですけど。条例ができたときには、今まで認めたものについてはずっと継続して認めるっていうことでしたよね。できたことを境に一応勧告、今度はこういう基準になったからお宅のは今まで認めてきたけれども、一応規格外だっていうことで、出来れば早急に対応してもらいたいくらいの勧告というか忠告というかそういうことは。

事務局 協力依頼は、当然させていただきたいと思うんですけど。やっぱり看板を建て替えるとしてもお金がかかる部分なんで。景観と同じようにある程度の補助金を設けていくとか、そういうこともちょっと今後は他市の状況を見ながら建て替えの補助を出していくとか検討はしていきたいと思うんですが。今のところは。

委員 前も話したような気がするんですが、世界遺産推進課さんにもお願いしたいんですが、今集落ってことも出たんでそういう手もいいかと思うんですが。沢根に鶴子銀山へ入る大きな立派な看板が、チャレンジ事業で建てさせて頂いたんですけれども、そこの土地の道が広がったので、ある方が買ってそこを私らが無料でお借りして、看板を建てさせてもらっているであんまり言えないんですけれども。あの奥にずっと電化製品がね、便器から電化製品から家を壊した材木から全部置いてあるんで、見てください。本当にあれはもう他のところでも見苦しいですけど、まして鶴子銀山の看板をせっかく建てたところにそうやって。一応ネットらしきものはやってあるんですが、ちょっと私らもあんまり言えないこともあるもんですから、是非、佐渡市から集落なり個人なりにアタックして頂きたいと思いますが、以上です。

会長 事務局の方から。

事務局 あと、3番に今後のスケジュールということで、今日8月景観審議会、9月下旬となっていますが、中旬ごろからパブコメを佐渡市の考える条例の概要ということで実施したいと思いますし、12月に市議会上程させていただいて、1月に業者等に説明させていただきます。3月に県条例の改正となっておりますが、これ2月議会ですんで2月かと思いますが、これは県の今担当課と詰めてますんで、改正についてはいつやるかはちょっとわかりません。予定としては4月から施行の予定ということでさせていただいています。

あとですね、アンケートについて説明しなかったんですが、前回より時間が空いた関係で、その間に事業者にアンケートをさせていただきました。規制については、概ねかけてもいいんじゃないかという答えをいただいていますし、色彩についてもいいんじゃないかという答えをいただいていますので、あとでご覧になってください。あと、こちら景観の方でありますので。

事務局 追加資料で佐渡金銀山特別区域設定スケジュール案ですが、世界遺産バッファゾーンの設定区域になりますが、平成26年度に2回ほど審議会を開催しまして、その中で相川の特別区域と合わせましてバッファゾーンの設定区域についても審議いただきました。そこで基準の内容につきましては、2ページに添付してありまして、これは相川の特別区域で3つ区域設定いたしましたが、そのうちの農漁村及び森林区域と同じ基準を適用しております。この後のバッファゾーンの設定スケジュールですけども、9月以降に住民説明会とパブリックコメントを実施いたしまして、それで内容の修正等がなければ予定ですが年度末に規則改正ということで、進めさせていただきたいたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。

会長 ほかに何かございませんか。ないようでしたらこれで第1回景観審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

閉会(11時45分)


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