制度の概要
目的
佐渡の今後10年先の姿を描く「佐渡市将来ビジョン(平成21年12月最終報告)」においては、島内経済を活性化させるための成長戦略を定めています。その中では、「佐渡の豊かな自然の恵みを活かした産業おこし」と「佐渡の魅力を活かしたにぎわいの島づくり」を基本に、「農林水産業の振興」と「観光等交流人口の拡大」を基礎として、すべての産業が連携することが必要であるとしています。
特に、本市の主要産業である建設業が、その保有する人材、機材、ノウハウ等を活用して、各産業間の連携を図り、地域の活力を向上させることが重要です。
そのため、佐渡市異業種連携事業補助金制度を創設し、様々な異業種との連携を促進し、新分野への取組のために要する経費の一部を助成することにより、地域経済の健全な発展を支援することを目的とします。
補助対象者
市内に主たる事業所または営業所を有する「建設業者」とします。
補助対象事業・補助対象経費
対象事業は、「プランニング型」と「事業立ち上げ型」の2つです。申請時にいずれかを選択してください。両方を選択することはできません。
通常操業とは別に特別会計等の区分経理を行ってください。対象経費は、補助事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額や支払いが確認できるものだけです。
プランニング型
- 計画等策定事業
- 異業種との連携を検討し、および準備するため、事業計画の策定など専門家の指導および助言を受け入れて行う事業
- 事前調査事業
- 異業種との連携を検討し、および準備するため、新分野などに関する市場動向等について調査する事業
- 視察・研修事業
- 異業種との連携に関する先進地的な取り組みを視察する事業、新分野に関する研修会、講習会等の開催または参加する事業
- その他の事業
- 異業種との連携のための検討および準備に関する事業として市長が特に認める事業。
補助対象経費(限度額100万円)
- 謝金
- 申請団体の構成員に対するものは対象外とする。謝金単価は、市が別に定める基準とする。
- 旅費
- 目的地まで合理的な経路で公共交通機関を使用した場合の実費とする。先進地視察研修は、1人2万円以内または1団体10万円以内とする。
- 使用料・賃借料
- 会場使用料、借料、損料、受講料
- 役務費
- 通信運搬費(事務所の経費と区分できない電話・FAX・インターネット等の通信料は対象外)、保険料、手数料、広告料
- 需用費
- 消耗品費(記念品代は対象外)、燃料費(事務所経費以外で、事業に必要な車両・機械器具燃料代)、印刷製本費(環境に配慮した製品を使用すること)
- 委託費
- 事業の一部を委託する経費
- その他の経費
- 上記の経費区分に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
事業立ち上げ型
- 研究開発事業
- 新商品、新技術、新サービスなどの研究開発事業
- 初期段階事業
- 異業種との連携により新分野への取組を行うに当たり、建造物、設備、備品などの取得、整備を行う事業
- 販路開拓事業
- 展示販売・出展、チラシ・パンフレット・パッケージ・ホームページの作成等、販路開拓手段の整備および営業活動に取り組む経費
- その他の事業
- 異業種との連携により新分野への取り組みを具体化するための事業として市長が適当と認める事業
補助対象経費(限度額200万円)
- 謝金
- 申請団体の構成員に対するものは対象外とする。謝金単価は、市が別に定める基準とする。
- 旅費
- 目的地まで合理的な経路で公共交通機関を使用した場合の実費とする。先進地視察研修は、1人2万円以内または1団体10万円以内とする。
- 原材料費
- 原材料および副資材の購入に関する経費
- 備品購入費
工事請負費 - 異業種との連携により新分野への進出を開始するに当たり、建造物、設備、備品などの取得および整備を行うために必要な経費
- 使用料・賃借料
- 会場使用料、借料、損料、受講料
- 役務費
- 通信運搬費(事務所の経費と区分できない電話・FAX・インターネットなどの通信料は対象外)、保険料、手数料、広告料
- 需用費
- 消耗品費(記念品代は対象外)、燃料費(事務所経費以外で、事業に必要な車両・機械器具燃料代)、印刷製本費(環境に配慮した製品を使用すること)
- 委託費
- 事業の一部を委託する経費
- その他の経費
- 上記の経費区分に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
申請手続等
申請方法
申請書類は正本と写しを1部ずつ、添付書類は1部ずつ、提出してください。
事前に添付書類や事業計画書を確認しますので、申請される方は受付期間中に窓口まで書類一式をお持ちのうえ、ご相談ください。
- 申請書類
- 添付書類
- 市税・納税証明書(佐渡市提出用)
- 建設業の許可通知の写し
- 申請先
- 企画財政部 企画振興課 地域振興係
〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地 - 申請期間
- 平成21年12月1日(火曜日)から12月25日(金曜日)まで(17時必着)
郵送または持参で提出してください。
- 注釈
- 提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出および説明をお願いすることがあります。なお、提出書類等の返却はしません。
- 提出書類に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
- 提出された書類により収集した情報は、異業種連携事業の目的で使用する以外には一切使用しませんが、取り組みの概要等はホームページ等で公表する場合があります。
- ご参考:記入要領(PDF・約310キロバイト)
審査と通知
審査方法・審査基準
企画振興課および提案内容に関係のある課が、下記の項目について審査します。
- 地域づくり、地域経済の振興、雇用の安定が確保されているか。
- 建設業以外の団体との連携となっているか。
- 建設業以外の業種への取り組みとなっているか。
審査結果の通知等
審査結果(採択または不採択)は、すみやかに市から申請者へ通知します。
採択された案件は、企業名・事業テーマなどの要約情報が公表される場合があります。
その他
採択された場合であっても、予算の都合により補助金額が減額される場合があります。
補助事業実施上の留意点
補助事業期間
交付決定日から平成22年3月31日までの事業が対象となります。この補助事業実施前に行った事業については、補助対象となりません。
補助事業者の責務
- 交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分または内容を変更する場合もしくは補助事業を中止または廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
- 補助事業の交付年度中の遂行状況について、報告しなければなりません。
- 補助事業を完了したとき、または中止ならびに廃止の承認を受けたときは、その日から起算して1ヶ月を経過した日また翌年度4月10日のいずれか早い期日までに実施報告を提出しなければなりません。
- 補助事業者は、補助事業年度終了後、その成果を発表していただく場合があります。
- 補助事業にかかる経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
「事業立ち上げ型」の場合
「事業立ち上げ型」の補助事業者は、上記以外に、次の事項についてもご留意ください。
- 補助事業により取得した機械等の財産または効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助交付の目的に従って効果的な運用を図らなければなりません。(他の用途への使用はできません)
- 当該財産を処分等をする必要があるときは、事前に承認を受ける必要があります。(補助対象物件を販売または処分若しくは目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します)
- なお、当該財産を処分したことによって得た収入の全部または耐用年数を勘案して市長が定める金額を市に納付しなければなりません。
その他
- 補助金の支払いについては、実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。
- 審査結果を踏まえて採択されたものについて交付決定を行いますが、交付決定以前の経費は、補助対象外となりますので注意してください。
- 補助事業の進捗状況の確認のため、市が実地検査を行うことがあります。
- 原則として、補助事業終了後の補助金額の確定に当たり、補助対象物件や帳簿類等の現物を確認できない場合については、当該物件等に係る金額は対象外になります。
- 補助事業者が、佐渡市補助金等交付規則等に違反する行為(例:他の用途への無断流用、無断処分、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付決定取消し、返還命令、加算金の付加等を行う場合があります。