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佐渡弥彦米山国定公園での開発行為等についての申請・届出

記事ID:0003256 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

佐渡弥彦米山国定公園


本ページの目次


国定公園は、自然公園法に基づき指定されています。佐渡島内には「佐渡弥彦米山国定公園」があり、北西側の外海府海岸から大佐渡山地にかかる地区と、南西部にある小木地区が指定されています。特色として、海岸段丘が発達し、変化に富む海岸美が広がる景勝地となっています。海岸部では観光や海水浴などを、山地部ではトレッキングや登山などを、豊かな自然の中で満喫することができます。

カタクリの花の画像
カタクリの花

小木のたらい舟の画像
小木のたらい舟

ドンデン高原の湖と放牧牛の画像
ドンデン高原の湖と放牧牛

大佐渡の杉巨木の画像
大佐渡の杉巨木

大佐渡スカイラインからの眺望の画像
大佐渡スカイラインからの眺望

大野亀の画像
大野亀

規制対象区域

佐渡弥彦米山国定公園では、工作物の建築や土地の形状変更などに規制が設けられています。それらの行為を行うには、事前に佐渡市長もしくは新潟県知事の許可または届出を必要とします。

対象区域図

下記リンク先からご覧ください。

自然公園区域の地域区分

特別保護地区 地域の代表的な景観を有し、厳重に景観の維持を図る地域です。最も規制が厳しく、ほとんどの行為が規制されます。
特別地域(第1種) 独特の風致を呈しており、現在の状態を極力保護することが必要な地域です。規制が強く、原則として開発行為ができません。
特別地域(第2種) 良好な風致を構成しており、比較的自然状況がよく保全されている地域です。産業開発そのほかの行為について、風致景観維持上の必要ある場合に規制されます。
特別地域(第3種) 第一次産業との調和を図りつつ、全般的な風致の維持を図る地域です。特に風致景観に重大な影響を及ぼすと疑われる行為が規制されます。
普通地域 特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る地域です。特に風致に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の行為規制されます。
海中公園地区 熱帯魚、サンゴその他の生物や海底地形が特にすぐれている地域です。特に風致景観に重大な影響を及ぼすと疑われる行為が規制されます。

規制対象行為と許可申請書様式

以下、PDF形式とDOC形式のファイル内容は同一です。ご都合のよい形式をご利用ください。

特別地域内で許可を要する行為等と許可申請書様式

  1. 工作物(住宅、道路等)の新改増築等
  2. 木竹の伐採
  3. 鉱物や土石の採取
  4. 河川、湖沼の水位・水量の増減
  5. 指定湖沼への汚水等の排出
  6. 広告物の設置等
  7. 物の集積、貯蔵
  8. 水面の埋立等
  9. 土地の形状変更
  10. 植物の採取又は損傷
  11. 動物の捕獲等
  12. 屋根、壁面等の色彩の変更

普通地域内で届出を要する行為等と届出書様式

  1. 一定規模以上の工作物の新築、改築、増築
  2. 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量に増減を及ぼす
  3. 広告物の設置等
  4. 水面の埋立等
  5. 鉱物や土石の採取
  6. 土地の形状変更
  7. 海底の形状変更

事前協議および申請・届出手続き

事前協議

国定公園内で上記に掲げた行為を行う場合、計画の段階で協議をお願いします。

許可申請書・届出書

佐渡市へ1部提出してください。規模の大きな案件では2部提出してください。なお、行為の規模等により、新潟県知事からの許可となる場合があります。

関連リンク

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