ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 消防・救急 > 消防 > 予防関係申請(消防関係法令によるもの)

本文

予防関係申請(消防関係法令によるもの)

記事ID:0003286 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示
  • それぞれの様式について、各2ファイルを掲載しています。(PDFとDOC)
  • 各2ファイルの内容は同一です。ご都合にあわせて、いずれか一方をご利用ください。

 防火対象物の防火管理者または防災管理者を選任または解任したときに届け出てください。

  1. 届出書2部に防火管理講習修了証または防災管理講習修了証の写しを添付してください。

 防火管理者または防災管理者が消防計画を作成または変更するときは消防署へ届け出てください。

  1. 届出書には作成した消防計画を添付してください。

 消防訓練を計画したときに届け出てください。

  1. 通知書は2部提出してください。

 消防設備士がおこなう消防用設備等の工事を着手しようとする場合に届け出てください。

  1. 届出者は消防設備士となります。
  2. 工事着手の10日前までに提出してください。
  3. 必要図書を添付してください。

 消防用設備等または特殊消防用設備等に係る工事が完了したときに届け出てください。

  1. 消防用設備等の設置が完了した日から4日以内に消防署に提出してください。
  2. 必要図書を添付してください。

 消防用設備等の点検における不備事項があった場合は、改修結果(計画)を提出してください。


 立入検査における違反指摘事項があった場合は、改修結果(計画)を提出してください。


 他の法令に基づく許認可等において、消防法令の適合状況の確認のため、消防機関が交付した消防法令適合通知書が必要な場合に申請してください。

   住宅宿泊事業法による届出(民泊)で消防法令適合通知書が必要な場合に使用してください。

 


 防火対象物定期点検報告の特例認定された防火対象物の管理権原者に変更があった場合、変更前の管理権原者が消防署へ届け出てください。

  1. 届出書は2部提出してください。

 防災管理対象物定期点検報告の特例認定された防災管理対象物の管理権原者に変更があった場合、変更前の管理権原者が消防署へ届け出てください。

  1. 届出書は2部提出してください。  

 防火対象物の点検を実施した場合は、消防署に結果を報告してください。


 防火対象物点検報告特例認定とは防火対象物定期点検報告が義務付けられている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、消防長及び消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除されるものです。特例認定を受けたい建物の管理権原者は申請してください。

  1. 申請書は2部提出してください。

 防災管理点検報告特例認定とは防災管理定期点検報告が義務付けれれている建物で、消防法令に規定する火災予防に関する事項を3年以上継続して遵守している建物の管理権原者が、消防長及び消防署長に対して特例認定の申請を行い認定されると、認定後3年間の定期点検と報告が免除されるものです。特定認定を受けたい建物の管理権原者は申請してください。

  1. 申請書は2部提出してください。

 防火対象物点検報告特例認定通知書をなくした等して、通知があったことの証明が必要な場合は、消防署に申請してください。


 防火対象物の統括防火管理者または統括防災管理者を選任または解任したときに届け出てください。

  1. 届出書2部に統括防火管理者または統括防災管理者の資格を証する書類を添付してください。

 統括防火管理者または統括防災管理者が防火対象物全体についての消防計画を作成または変更するときは消防署へ届け出てください。

  1. 届出書には作成した消防計画を添付してください。

 火災等による被害を軽減するために必要な事務を行う自衛消防組織を設置または一部を変更した場合に消防署へ届け出てください。

  1. 届出書は2部提出してください。

 防災管理上、必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を提出してください。

  1. 報告書は2部提出してください。  

 消防用設備等または特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告してください。

  1.  報告書は2部提出してください。

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)