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佐渡市地域産業活性化協議会を設立します

2009年2月4日、発表

商工課 企画振興係(0259-63-3791)

新潟県と佐渡市は、企業立地促進法に基づき「地域産業活性化協議会」を設立し、地域の産業集積・高度化に関する「基本計画」を策定します。

設立趣旨
企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)第7条第1項の規定に基づく地域産業活性化協議会を設立します。
名称
佐渡市地域産業活性化協議会
設立年月日
平成21年2月10日(予定)
構成員
佐渡市(事務局)、新潟県、佐渡連合商工会、両津商工会

佐渡市地域産業活性化協議会規約(案)

(目的)

第1条

この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条

前条の協議会は、佐渡市地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(設置)

第3条

協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。

(1)
佐渡市
(2)
新潟県
(3)
佐渡連合商工会
(4)
両津商工会
2

佐渡市及び新潟県は、法第7条第2項各号に掲げる者であって、協議会の構成員として加えるとされていないものが、同条第3項に規定する主務省令に定める期間内に、佐渡市及び新潟県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。

3

佐渡市及び新潟県は、協議会の組織後に、必要があると認めるときは、法第7条第2項各号に掲げる者を委員として加えることができる。

4

委員は非常勤とする。

(公表)

第4条

協議会の公表は、佐渡市及び新潟県のホームページへの掲載の他、必要があると認めるときは、広報掲載等により行う。

(事務)

第5条

協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

(1)
基本計画の策定及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2)
同意基本計画に位置づけられた事業の実施及び当該事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
(3)
前各号に掲げるもののほか、佐渡市における企業立地の促進等による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。

(事務局)

第6条

協議会の事務局は佐渡市産業観光部商工課に置く。

(役員及び職務)

第7条

協議会に、次の役員を置く。

(1)
会長1名
(2)
副会長1名
2

会長は、委員の中から互選により選任する。

3

会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4

副会長は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。

5

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6

役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

7

役員は非常勤とする。

(会議)

第8条

協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2

会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければならない。

3

会議は、委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。

4

会長は会議の議長となる。

5

会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6

会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(意見の聴取)

第9条

会長は、必要と認めるときは、意見を求めるため委員以外の関係者を会議に出席させることができる。

(謝金・報酬、旅費費用弁償等)

第10条

協議会に関連する行事出席への謝金・報酬及び旅費費用弁償については、原則として支給しない。

(協議会解散の場合の措置)

第11条

協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(その他の必要事項)

第12条

この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。

附則

この規約は、平成21年2月 日から施行する。

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