近年、適切に維持管理がされずに老朽化が進む空家が増加しています。
空家等は所有者の財産であり、適切に管理する義務があります。適切な管理がされないまま放置し老朽化した建物は、瓦や外壁の落下などにより近隣住民や通行人にけがを負わせかねず、最悪の場合、所有者の損害賠償責任問題にまで発展する可能性があります。
このような状況をふまえ、市民の安全・安心の確保と良好な景観形成を目的に、木造危険廃屋の解体と撤去に対する支援制度を設けています。
対象建物
次の要件をすべて満たす建築物を対象とします。
- 佐渡市内の木造建築物であること
- 使用しているひとがいないこと
- 周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている、または及ぼすおそれがあるもの
- 屋根・柱その他の主要構造物の腐朽または破損などにより、著しく危険性のあるもの
対象例
- 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板である木等が腐朽したもの、軒がたれ下がったもの
- 基礎が不同沈下しているもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽したり破損しているもの、土台や柱の数ヶ所が腐朽・破損しているものなど、大修理を要するもの
- 注釈
- 敷地内にしか影響がないものは、対象外です。補助対象になるかどうかが不明の場合は、お問い合わせください。
補助の概要
- 対象工事
- 対象建物を敷地内からすべて撤去・処分する工事で、2018年1月末までに完了するもの
- 対象者
- 木造建築物の所有者または相続人で、市税等を完納している方
- 「1」の方から委任を受けた方
- 対象経費
- 市内の解体事業者等に依頼して行う解体撤去に要する経費で、30万円以上を要するもの。
ただし、地下埋設物や動産(家具、家電製品など)の処分費等は除きます。 - 補助率
- 対象経費の2分の1以内(上限は50万円)
- 注釈
- 解体撤去費用の見積は複数の解体事業者等から取ることをおすすめします。
申請・相談方法
下記 期間内に窓口へご相談ください。
申請・相談期間
2017年4月11日(火曜日)〜2017年6月9日(金曜日)、午前8時30分〜午後5時(土日祝日を除く)
申請・相談窓口
市役所 第2庁舎 市民福祉部 環境対策課、各支所または各行政サービスセンター
注意事項
- 事前相談をしていただいた方から優先的に現地確認などを行い、対象となる建物かどうかを判断します。
- 補助金の交付決定前に解体工事を行った場合は、補助対象となりません。
- 申請者が多数の場合は、審査により危険度の高いものを優先します。
- 建物を除却することによって、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されず、翌年度から固定資産税の税額が増額になる場合があります。
- 注釈
- 固定資産税に関するお問い合わせは、総務部 税務課 固定資産税係(0259-63-5110)までお願いします。
- 関連ページ
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「平成28年度 佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業」追加募集のお知らせ[2016-10]
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「平成28年度 佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業」のお知らせ[2016-04]
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老朽危険廃屋対策支援制度(平成27年度)[2015-04]
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空き家の所有者の方へ、適切な維持管理のお願い[2014-04]
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各年度の事業
平成22年度 経済対策
老朽危険廃屋対策支援制度[2011-02]
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老朽危険廃屋対策支援制度のご案内[2012-04]
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