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法人市民税

記事ID:0004266 更新日:2020年11月17日更新 印刷ページ表示
  • 市内に事務所や事業所を所有する法人に対して課税されます。均等割額と法人税割額があります。

均等割額

均等割額は、資本額等や従業員数により次のように定められています。

区分 市内の従業者数合計
50人超 50人以下
公共法人・公益法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や
収益事業を営む人格のない社団等
5万円 5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人 12万円 5万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
資本金等の額が50億円を超える法人 300万円 41万円
  • 資本金等の額とは、資本金の額または出資金の額に資本積立金額を加えたものをいいます。
  • 資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
  • 市内に事業所等を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数により按分します。

法人税割額

法人税割額は、国に納付した法人税額に下記の税率を乗じて計算します。

  • 2019年9月30日以前に開始する事業年度:12.10%
  • 2019年10月1日以降に開始する事業年度:8.40%
  • 平成28年度税制改正により法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。この税率は、消費税率10%段階(2019年10月1日以降)に開始する事業年度から適用されます。

予定申告の経過措置

法人税割の税率の改正にともなって、2019年10月1日以降に開始する最初の事業年度分の予定申告の法人税割額については、次のとおり経過措置が設けられています。

  • 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
  • 2019年9月末までは、「3.7」ではなく「6」。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター