新潟県特定不妊治療費助成事業の助成を受けている方に、体外受精・顕微授精に要した費用の一部と、通院費の一部を助成します。
対象者
次のすべてに該当する方。
- 夫婦ともに市内に住所を有していること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 新潟県による特定不妊治療費の助成を受けていること。
助成内容
体外受精・顕微授精に要した費用
- 助成金額
- 特定不妊治療に要した保険外診療分の経費のうち、新潟県から助成を受けた金額を控除した額(千円未満切り捨て)。
- 助成限度額
- 1回あたり県の助成額の2分の1を限度とします。
助成回数
妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
39歳以下 | 妻の年齢が43歳になるまで、通算6回まで |
40〜42歳 | 妻の年齢が43歳になるまで、通算3回まで |
- 注釈
- 年度あたりの助成回数制限はありません。
- 表中 左列の「妻の年齢」は、「初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢」で判断します。
- 妻の年齢が43歳以上で開始した治療は、助成対象外です。
通院費
市外の医療機関に通院した場合、佐渡汽船「島発2等往復きっぷ」発売額に利用回数をかけた金額を助成します。
申請方法
申請期限
原則として治療が終了した日から1年以内とします。(郵送による申請も、消印が1年以内であれば受け付けます)
提出書類
- 特定不妊治療費助成金交付申請書(PDF・約10キロバイト)(市役所窓口、佐渡地域振興局 健康福祉環境部にもあります)
- 医療機関等が発行した領収書(新潟県特定不妊治療費助成事業の申請に使用した原本を添付してください)と診療明細書
- 新潟県から特定不妊治療費助成の交付を受けたことを証する書類(新潟県特定不妊治療費助成金交付決定通知書)
- 通院費助成を受ける場合は、特定不妊治療のために市外の医療機関を受診したことがわかる書類(医療機関等が発行した領収書など)
- 注釈
- 「2.医療機関等が発行した領収書」と「3.新潟県から特定不妊治療費助成の交付を受けたことを証する書類」は、内容を確認してお返しします。
助成の決定等
交付・不交付については、後日郵送でお知らせします。
交付の場合は、申請書に記載された指定口座へ助成金を振込みますので、申請書には口座情報を正確に記載してください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:市民福祉部 子ども若者課 子育て支援係(0259-63-3126)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター
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平成28年度から特定不妊治療費助成の助成回数が変わります[2016-02]
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