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NPO法人の概要

2009年5月25日、掲載



「NPO」とは「Non Profit Organization」の略語で、営利を目的としない団体の総称です。一般には、地域づくり・環境保護・人権・福祉などの社会貢献活動を行う団体を指します。これらの団体のなかで、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を取得した「特定非営利活動法人」を、「NPO法人」と呼びます。

法人格の有無を問わず、行政の手が届きにくい様々な分野で、社会の多様化したニーズに応えることが期待されています。

市民が設立するNPO法人

多くのNPO法人は、市民が自発的に設立しています。設立するためには所轄庁に申請し、認証を受けることが必要です。認証後、登記することにより、法人として成立することになります。

詳しくは設立時の手続きをご覧ください。

市民が見つめるNPO法人

NPO法は、「市民による自発的な活動を尊重する」という考え方に基づいています。このため、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。したがって、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたことにはなりません。

また、NPO法は「NPO法人は行政だけではなく市民が監督し育てていくもの」という考え方に基づいています。このため、各法人の具体的な活動については、市民一人ひとりが判断することが求められています。

詳しくは情報公開をご覧ください。

担当窓口


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