市内の地域資源を活用する起業や第二創業について、その経費を補助します。
- 注釈
- 本ページでいう「地域資源」とは、佐渡市内で採れる農林水産物を指します。
対象
- 対象事業
以下のいずれかに該当する事業
- 地域資源を活用した起業により創り出される事業
- 地域資源を活用した第二創業により創り出される事業
- 対象者
以下のすべてに該当する方
- 市内に住所と事業所を設置しており(設置予定を含む)、起業や第二創業が確実である具体的な計画を有する個人または法人。
- 起業または第二創業の際に、2名以上の新規常用雇用を伴うこと。(3親等以内の親族は除く)
- 許認可等を要する業種の場合は、すでに当該許認可等を受けていること、または当該許認可等を受けることが確実に認められること。
- 非営利団体・反社会勢力(暴力団関係者等)・補助対象外業種ではないこと。
補助対象外業種
- 金融保険業
- 医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
- 以下のサービス業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第22号)第2条第項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第1項に規定する接客業務委託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競争場、競技団
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所
- 集金業、取立業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
対象経費と補助限度額
- 注釈
- 補助事業は年度内で完結することを条件とします。
- 補助金額は、年度内の限度額です。
- 補助金は、いずれも1,000円未満切捨です。
事業拠点費(設備費、機械器具費、構築物費)
補助限度額は対象経費の3分の2以内とし、200万円を限度とします。
事業促進費(謝金、賃借料、広告宣伝費、人件費、情報通信費)
補助限度額は対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とします。
応募方法
窓口までご連絡のうえ、下記の書類を提出してください。
- 起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費に係る経費の見積書等
- 事務所の賃貸借契約書
- 佐渡市の納税証明書(「佐渡市提出用」を指定してください)
- 注釈
- 事業計画書を作成される際は、申請者の住所または創業予定場所を所轄する商工会の経営指導員の指導のもとで、作成してください。
受付期間
随時受け付けます。ただし、補助事業が着手される前に申請書を提出してください。
交付決定
応募内容を運営審査委員会が審査し、補助金の交付の該否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知します。
事業報告
事業終了後、すみやかに下記の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書
- 補助対象経費に係る領収書等の写し
- 補助対象経費に係る記録写真、作成物
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
また、補助事業完了から1年経過後、企業化状況報告書により成果を報告してください。