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大規模小売店舗立地法の届出

記事ID:0004047 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

大規模小売店舗立地法とは、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)による「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗設置者に対し配慮を求めるための手続を定めた法律です。詳しくは経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市民は、「生活環境の保持」の観点から、市や店舗に対して意見を述べることができます。


本ページの目次

店舗設置者の方へ

次の場合、店舗の設置者は佐渡市へ届け出て審査を受ける必要があります。

  • 佐渡市内で大規模小売店舗を新設するとき
  • 佐渡市内で営業中の大規模小売店舗の、名称や運営方法等を変更するとき

審査期間は通常8か月ですが、佐渡市が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断した場合、さらに期間を要する場合があります。詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

手続きの流れ

手続きを円滑に進めるため、事前相談・協議をお願いしています。計画段階等の早い時期からご相談ください。

  1. 届出に先だって、新設等計画準備書を提出してください。
  2. 市は届出書を受理した後、届出内容を4か月間、公告します。
  3. 届出者は、届出日から2か月以内に、届出内容を地域住民等へ周知するための説明会を開催してください。説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解を十分得られるように説明してください。説明会の開催日時・場所等は、届出者が新聞やチラシなどで告知してください。
  4. 地域住民等は、届出内容の公告日から4か月以内に、生活環境の保持の観点から、市へ書面で意見を述べることができます。
  5. 市は、地域住民等の意見に配慮しながら、生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8か月以内に、市の意見の有無を届出者へ通知します。

詳しくは、大規模小売店舗立地法の基本的な手続の流れ[PDFファイル/9.0KB]をご覧ください。

市民の方へ

大規模小売店舗立地法の新設や変更の届出について、「生活環境の保持」の観点から意見を述べることができます。

届出に関する情報の入手先

  • 市が、届出の概要を、掲示板やホームページで公告します。また、届出書類を、市役所第2庁舎 地域振興部産業振興課で縦覧に供します。
  • 届出者が、届出から2か月以内に説明会を開催します。説明会の開催日時・場所等は、届出者が新聞やチラシなどで告知します。

意見書の提出方法

届出の公告日から4か月以内に意見書を作成し、担当窓口へ郵送またはご持参ください。

ご意見の概要は公告されるとともに、意見書の裏面は縦覧に供されます(内容が個人情報保護や公序良俗に反する場合を除く)。あらかじめご了承ください。

届出・意見書の公告

大規模小売店舗(おたちゅう佐渡佐和田店)

届出事項(変更事項届出書)

  ・ 大規模小売店舗(おたちゅう佐渡佐和田)の変更の届出について(公告) [PDFファイル/389KB]
     縦覧期間は令和5年10月2日〜令和6年2月2日

 

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