中小企業主が企業収益の悪化のため労働者を一時休業させた場合に、休業にかかる手当の一部を助成する制度です。
対象期間は、「判定基礎期間の初日が平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」の期間とします。ただし、経過措置として「判定基礎期間の初日が平成25年3月31日以前の期間のもの」については、旧制度での取り扱いとします。
概要
- 対象者
- 市内に1年以上事業所等を有する中小企業主で、佐渡公共職業安定所に中小企業緊急雇用安定助成金にかかる休業等実施計画届を提出し、支給決定を受けた方。ただし、申請時において廃業または事業所等が廃止されている場合を除きます。
- 助成内容
- 新潟労働局長から通知を受けた「雇用調整助成金支給決定通知書」に記載された助成金支給金額(休業手当および教育訓練に係る休業手当相当額)の算定基礎となる基準賃金額の20分の1を乗じた額に、休業延べ日数を乗じた額。(1,000円未満の端数は切り捨てます)
- 対象期間
- 判定基礎期間の初日が、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間
経過措置
経過措置として「判定基礎期間の初日が平成25年3月31日以前の期間のもの」については、旧制度での取り扱いとします。
申請方法
下記の書類を、産業振興課窓口へ提出してください。
- 様式第1号「中小企業緊急雇用安定助成金交付申請書」
- 雇用調整助成金支給決定通知書(新潟労働局長通知の写し)
- 雇用調整助成金(休業等)支給申請書(新潟労働局長に提出した支給申請書の写し)
「判定基礎期間の初日が平成25年3月31日以前の期間のもの」の場合は、下記申請書をご利用ください。
- 様式第1号「中小企業緊急雇用安定助成金交付申請書」(経過措置用)
- 注釈
- 国の制度については、厚生労働省のホームページ雇用調整助成金をご覧ください。
請求方法
事業完了後、中小企業緊急雇用安定助成金交付請求書を産業振興課窓口へ提出してください。
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