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情報公開制度

2011年5月23日、更新(具体的な更新内容)


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情報公開の対象

市長(公営企業管理者の市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会が公開の対象となります。

市が所有する情報は原則公開しますが、個人に関する事項などが記録されている情報は公開できない場合があります。

情報公開の流れ

市内に住所を有する方もしくは事業所等をお持ちの方(団体)であれば請求できます。

  1. 情報公開請求書に必要事項を記入し、情報を保有する担当課へ提出してください。情報公開請求書は各課の窓口で入手できます。
  2. 請求後、14日以内に情報を公開するかしないかを決定し、請求者に通知します。
  3. 指定する日時・場所で閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。

公開請求および情報公開にかかる費用は無料です。ただし、写しが必要な場合は、コピー代を実費負担していただきます。また、郵送を希望される場合は別途郵送料も必要となります。

異議申し立て

請求に対する回答に不服がある場合は、異議を申し立てることができます。方法については窓口までご相談ください。

過去の情報公開実施状況など

担当窓口

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