母子家庭のお母さんが、就業をめざして教育訓練講座を受講される場合に、受講料の一部を給付します。
対象者
次のすべての要件を満たす方。
- 市内にお住いで、18歳以下のお子様を養育している母子家庭の母親
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない方
- 教育訓練講座を受講することが、適職につくために必要であると認められる方
対象となる講座
雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
給付額
対象となる講座の受講料のうち20%
- 100,000円を上限とします。また、給付額が4,000円未満の場合は対象となりません。
- 受講開始後の申請は対象となりません。また、講座終了後の給付となりますので、あらかじめご了承ください。
申請方法など詳しくは窓口までご相談ください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:社会福祉課 児童家庭支援センター(0259-63-5222)
- 両津・相川・羽茂支所:市民課 福祉保健係
- 行政サービスセンター
