特別児童扶養手当
障がいのあるお子様を監護している方に手当を支給します。所得制限があります。
- 対象者
- 心身に重度・中度の障がいのある20歳未満のお子様を監護している方
- 支給内容
- 重度障がい児を監護している方:月額51,700円
- 中度障がい児を監護している方:月額34,430円
- 注釈
- 監護
- 「監督し保護する」こと。「お子様の面倒をみている」と、ほぼ同じ意味だとお考えください。
障害児福祉手当
月額14,650円の手当を支給します。所得制限があります。
- 対象者
- 20歳未満の在宅で重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とするお子様
- 支給内容
- 月額14,650円
特別障害者手当
月額26,940円の手当を支給します。所得制限があります。
- 対象者
- 20歳以上の在宅で重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする方
- 支給内容
- 月額26,940円
担当窓口
- 市役所 本庁舎:市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター
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障がい者福祉サービスを一部変更しました[2018-09]
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障がい者福祉サービスを一部変更しました[2016-06]
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障がい者福祉サービスの各種手当の支給金額を変更しました[2015-11]
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障がい者向けのサービスを一部変更しました[2015-04]
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