ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税:縦覧・閲覧制度

本文

固定資産税:縦覧・閲覧制度

記事ID:0004275 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税


本ページの目次​

縦覧制度

納税者が、自身の土地・家屋の評価額について、「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」に記載されている他の評価額と比較できる制度です。

「土地価格等縦覧帳簿」には所在・地番・地目・地積・価格が、「家屋価格等縦覧帳簿」には所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・価格が掲載されています。

縦覧手続き

縦覧帳簿の縦覧期間は毎年4月1日から4月30日までです。(ただし、閉庁日を除きます。また、30日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとなります)

手数料は無料です。身分証明書をお持ちのうえ、お越しください。

閲覧制度

納税義務者等が、自身の資産について、「固定資産課税台帳」に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

また、納税通知書と一緒に「課税明細書」をお送りしていますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内容を確認することができます。

4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です。閲覧手数料200円と身分証明書をお持ちのうえ、お越しください。ただし、縦覧期間中(4月1日〜30日)に限り、閲覧手数料は無料となります。

  • コピーの交付が必要な場合は、1枚につき20円の手数料が必要となります。
  • 借用物件の閲覧を希望される場合は、契約書の写しなど借用物件であることを証明できる書類を提示してください。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター