○佐渡市行政改革推進委員会条例

平成16年3月1日

条例第9号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素かつ効率的な市政の実現を推進するため、佐渡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、本市の行政改革の推進に関する重要事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例7・旧第7条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市行政改革推進委員会条例

平成16年3月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第9号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号