○佐渡市法令審査委員会規則

平成16年3月1日

規則第12号

(設置)

第1条 市長の下に、佐渡市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には総務課長をもって充て、委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(平18規則47・平22規則13・一部改正)

(職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 市条例、市規則及び訓令その他諸規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 疑義にわたる法規の解釈適用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長がその審査を命じた事項

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員が、その職務を代理する。

(審査手続)

第5条 第3条第1号又は第2号に掲げる事案が生じたときは、事案を主管する長は、委員会にその審査を求めなければならない。

2 重要な条例又は規則の制定又は改廃については、委員会の審査に付する前にあらかじめ、その方針等について市長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の審査に付する事案は、あらかじめその事案を主管する長の決裁及び事案に関係ある長の合議を経たものでなければならない。

4 第1項の審査に付する事案を主管する長又はその起案者は、委員会の会議に出席し、当該事案の内容について説明しなければならない。

(平18規則47・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、審査することができない。

(持ち回り審査)

第7条 第3条第1号又は第2号に掲げる事案であって、急施を要し委員会に付議するいとまがないときは、起案者は、委員長の許可を得て、起案文書を持ち回りの上委員に合議することをもって、委員会の審査に代えることができる。

(審査の省略)

第8条 軽易な事案で委員長が委員会に付議し、又は前条に規定する持ち回り審査を行う必要がないと認めるときは、その審査を省略することができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年5月8日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市法令審査委員会規則

平成16年3月1日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
平成16年3月1日 規則第12号
平成18年5月8日 規則第47号
平成22年3月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号