○佐渡市情報公開条例
平成16年3月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利として、市民が市の保有する公文書の公開を求める権利を保障することにより、市民の市政への参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(平19条例2・一部改正)
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(平19条例2・一部改正)
(実施機関の責務等)
第3条 実施機関は、知る権利の意義を認識し、公文書の公開を求める市民の権利が十分尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する公文書が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(平19条例2・一部改正)
(平19条例2・一部改正)
(公文書の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書(第3号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人、法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(公開請求の方法)
第6条 前条第1項の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると実施機関が認めたときは、口頭により公開請求をすることができる。
(平19条例2・全改)
(公開しない情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)については、公開しないものとする。
(1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平19条例2・全改、平19条例60・平27条例1・一部改正)
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書が非公開情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該非公開情報を記録した部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(平19条例2・全改)
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書の公開をすることができる。
(平19条例2・全改)
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平19条例2・全改)
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときにする決定を含む。以下「公開決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、その理由を記載するとともに、当該理由がなくなる時期が明らかである場合には、その時期を明示しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(平19条例2・追加)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により情報の公開をしようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平19条例2・追加)
(公開の実施及び方法)
第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公開請求に係る公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(平19条例2・追加)
(費用負担)
第14条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書(その複製を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平19条例2・旧第11条繰下・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例6・追加)
(審査会への諮問等)
第15条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに佐渡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平28条例6・全改)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書の公開をする旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平19条例2・追加、平28条例6・一部改正)
(目録の作成)
第17条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成しなければならない。
(平19条例2・旧第13条繰下)
(情報の提供)
第18条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層促進するため、市民に対し、市政に関する情報の提供に努めるものとする。
(平19条例2・旧第14条繰下)
(実施状況の公表)
第19条 市長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況を取りまとめて、公表するものとする。
(平19条例2・旧第15条繰下・一部改正)
(出資法人の情報公開)
第20条 実施機関は、市が出資する法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)に対して、この条例の趣旨に基づき、当該出資法人の経営状況を説明する文書その他の保有する文書等の公開が推進されるよう協力を要請するものとする。
(平19条例2・追加)
(指定管理者の情報公開)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に基づき、当該公の施設の管理に関する文書その他の指定管理者としての業務に関する文書等を公開するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する文書等であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、指定管理者に対して当該文書等の提出を求めるものとする。
(平19条例2・追加)
(他の法令等との調整)
第22条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。
(平19条例2・旧第16条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平19条例2・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の両津市情報公開条例(平成11年両津市条例第4号)、相川町情報公開条例(平成11年相川町条例第9号)、佐和田町情報公開条例(平成11年佐和田町条例第11号)、金井町情報公開条例(平成10年金井町条例第6号)、新穂村情報公開条例(平成11年新穂村条例第12号)、畑野町情報公開条例(平成11年畑野町条例第22号)、真野町情報公開条例(平成11年真野町条例第3号)、小木町情報公開条例(平成12年小木町条例第1号)、羽茂町情報公開条例(平成12年羽茂町条例第14号)又は赤泊村情報公開条例(平成12年赤泊村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(平19条例2・一部改正)
(承継された合併前の公文書の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町又は赤泊村から承継された公文書でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(平19条例2・一部改正)
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第60号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。