○佐渡市交通安全条例
平成16年3月1日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、本市における交通安全の確保について、基本理念及び市並びに市民の責務を明らかにするとともに、地域の特性に配意した交通安全対策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の主体的な活動により達成されることを基本とし、国、県及び市の交通安全対策の推進が図られることにより、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(市長の責務)
第3条 市長は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、主に次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 交通安全教育の実施
(2) 交通安全広報等の啓発活動の実施
(3) 交通安全施設等の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な道路交通環境の確保
2 前項の交通安全施策の計画及び実施に当たっては、警察、道路管理者その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、日常生活を通じて、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するものとする。
(交通指導員)
第5条 市長は、交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、佐渡市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例5・一部改正)
(道路交通環境の確保)
第6条 市長は、交通安全を確保するため交通安全施設等を整備し、良好な道路交通環境を確保するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 市長は、市民の交通安全知識の向上を図るため、年齢、地域等の実情に応じた交通安全教育活動を実施するものとする。
(高齢者等に対する配意)
第8条 市は、交通安全に関する施策の推進に当たっては、高齢者及び児童(以下「高齢者等」という。)に対する交通安全教育の推進並びに高齢者等に優しい道路環境の確保に特に配意するものとする。
2 市民は、日常生活において、高齢者等の交通の安全に配意するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を適切に提供するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市交通安全条例(平成13年両津市条例第3号)、相川町交通安全に関する条例(平成10年相川町条例第30号)、佐和田町交通安全に関する条例(平成11年佐和田町条例第18号)、畑野町交通安全に関する条例(平成10年畑野町条例第25号)又は小木町交通安全に関する条例(平成13年小木町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月27日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。