○佐渡市特別職の職員の給与に関する条例
平成16年3月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例104・平19条例12・一部改正)
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(平22条例6・一部改正)
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
市長 75万円
副市長 58万5,000円
(平17条例104・平19条例12・平19条例19・平20条例8・平22条例4・平28条例1・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平21条例63・平22条例6・平22条例51・平26条例43・平28条例1・平28条例41・平30条例29・一部改正)
(期末手当の支給制限及び一時差止め)
第5条 佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第16条の6及び第16条の7の規定は、特別職の職員について準用する。
2 前項の規定により給与条例第16条の7の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(給与の支給方法)
第6条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(平21条例38・旧附則・一部改正)
(平21条例38・追加)
(給料の特例措置)
3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては70万円とし、副市長にあっては55万円とする。
(平22条例4・追加)
4 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあっては59万8,000円とし、副市長にあっては52万4,000円とする。
(平26条例1・追加)
附則(平成17年12月28日条例第104号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第63号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第51号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第43号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日条例第1号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日条例第41号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。