○佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成16年3月1日
規則第40号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第10章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 職員を採用するための競争試験をいう。
(平16規則227・平18規則33・平24規則13・平28規則11・一部改正)
第2章 級別定数
(平28規則11・改称)
第3条 削除
(平28規則11)
(級別定数)
第4条 条例第3条の2第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに市長(以下「長」という。)が定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級又は他の給料表のこれに相当する職務の級の定数に流用することができる。
(平28規則11・一部改正)
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び採用試験の結果に基づいて企業職員(佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)、佐渡市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年佐渡市条例第25号)又は佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号)の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)となり、引き続き企業職員として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(平16規則227・平20規則57・平21規則20・平21規則37・平24規則13・令2規則17・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(平16規則227・一部改正)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平18規則33・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平16規則227・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(平18規則33・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(平16規則227・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則33・平24規則13・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平16規則227・平18規則33・平19規則28・平24規則13・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平16規則227・平18規則33・一部改正)
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則33・一部改正)
(平18規則33・一部改正)
(平16規則227・平18規則33・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。
(平16規則227・平19規則28・一部改正)
(平16規則227・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平16規則227・平18規則33・平28規則11・一部改正)
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(平18規則33・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平16規則227・一部改正)
(3) 長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(平18規則33・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平16規則227・一部改正)
(平18規則33・一部改正)
第7章 削除
(平18規則33)
第29条から第32条まで 削除
(平18規則33)
第8章 昇給
(平18規則33・全改)
(平28規則11・全改)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第34条 条例第4条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他長が定める事由とする。
(平28規則11・全改)
(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第35条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(平18規則33・全改、平21規則20・一部改正)
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の長の定める場合を除き、長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。
9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で長の定める号給数)とする。
10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(平28規則11・全改)
第37条 削除
(平19規則28)
(平18規則33・全改、平21規則20・一部改正)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則33・全改、平20規則15・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ長の承認を得て、長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則33・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則33・全改)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平18規則33・改称)
(平18規則33・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則33・平28規則11・一部改正)
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則33・一部改正)
第10章 雑則
第45条 削除
(平24規則13)
(この規則により難い場合の措置)
第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に長の定めるところにより、又はあらかじめ長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平19規則28・旧第47条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年両津市規則第1号)、相川町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年相川町規則第18号)、佐和田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年佐和田町規則第1号)、金井町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年金井町規則第7号)、新穂村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年新穂村規則第6号)、畑野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年畑野町規則第2号)、真野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年真野町規則第2号)、小木町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年小木町規則第4号)、羽茂町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年羽茂町規則第7号)若しくは赤泊村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年赤泊村規則第4号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年佐渡広域市町村圏組合規則第2号)、佐渡消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年佐渡消防事務組合規則第2号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年南佐渡消防事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年7月1日規則第227号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐渡市条例第10号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに佐渡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年佐渡市条例第10号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平20規則15・旧第6項繰上)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長(以下「長」という。)の定める一般職員にあっては、長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平20規則15・旧第8項繰上)
7 一般職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平20規則15・旧第9項繰上)
8 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(平20規則15・旧第10項繰上)
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平20規則15・旧第11項繰上・一部改正)
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに長の定める号給数を超えてはならない。
(平20規則15・旧第12項繰上・一部改正)
(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則の廃止)
11 平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成17年佐渡市規則第50号)は、廃止する。
(平20規則15・旧第13項繰上)
附則(平成19年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年5月11日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第50号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第64号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐渡市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第37号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第57号)抄
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中別表第3の改正規定、第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)
3 平成27年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
5 平成29年1月1日に行われる佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)第4条第4項の規定による昇給については、第3条の規定による改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。
6 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、第3条の規定による改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第36条第1項中「第34条に規定する」とあるのは「佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第 号)附則第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年9月30日」とする。
附則(平成28年12月26日規則第44号)
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は平成29年1月1日から、別表第7の2の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の規則別表第8の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年1月18日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月27日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が、改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月28日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
(平28規則11)
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
(平16規則227・平17規則21・平18規則33・平21規則20・平24規則13・平28規則11・令3規則32・一部改正)
ア 行政職給料表 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | |||||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 |
備考 管理栄養士、栄養士、保健師、保育士、介護福祉士及び社会福祉士等にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。
イ 公安職給料表 級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
採用試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 | 1 | 4 | 6 | 別に定める | ||
0 | 1 | 5 | 11 | |||||
短大卒業程度 | 短大卒 |
|
| 2.5 | 5 | 6 | 別に定める | |
| 0 | 2.5 | 8 | 14 | ||||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 別に定める | |
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 別に定める | |
4 | 6 | 9 | 14 | 20 |
備考 消防職員にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその身分を取得した時以後のものとする。
ウ 医療職給料表(1) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考
この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
エ 医療職給料表(2) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | ||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | ||||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
| |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 5 | 3 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
視能訓練士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
言語聴覚士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
|
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 |
| |
0 | 1 | 6 | 9 |
備考
薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
オ 医療職給料表(3) 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | ||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
(平17規則71・平19規則28・平19規則64・平22規則48・平24規則13・平28規則11・令元規則16・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
(平20規則15・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
(平17規則71・平28規則11・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
(平18規則33・平20規則15・平21規則20・平22規則48・平24規則13・平28規則11・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒業程度 | 1級25号給 | |
短大卒業程度 | 1級15号給 | ||
高校卒業程度 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
イ 公安職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 大学卒業程度 | 2級13号給 | |
短大卒業程度 | 2級3号給 | ||
高校卒業程度 | 1級3号給 |
ウ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
備考
エ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 |
備考
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
オ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
(平27規則13・全改、平28規則11・平28規則44・平30規則4・平30規則30・令元規則16・令5規則3・令5規則41・一部改正)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
イ 公安職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | |
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | |
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | |
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | |
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | |
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | |
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | |
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | |
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | |
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | |
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | |
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | |
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | |
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | |
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | |
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | |
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | |
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | |
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | |
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | |
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | |
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | |
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | |
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | |
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | |
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | |
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | |
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | |
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | |
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | |
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | |
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | |
126 | 104 | 96 | |||
127 | 104 | 96 | |||
128 | 104 | 96 | |||
129 | 105 | 96 | |||
130 | 105 | 96 | |||
131 | 105 | 96 | |||
132 | 106 | 96 | |||
133 | 106 | 97 | |||
134 | 106 | 97 | |||
135 | 107 | 97 | |||
136 | 107 | 97 | |||
137 | 107 | 97 | |||
138 | 108 | 98 | |||
139 | 108 | 99 | |||
140 | 108 | 100 | |||
141 | 109 | 100 | |||
142 | 109 | ||||
143 | 110 | ||||
144 | 110 | ||||
145 | 111 |
ウ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
エ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 37 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 38 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 38 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 39 |
64 | 36 | 48 | 52 | 42 | 39 |
65 | 37 | 49 | 53 | 42 | 39 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 40 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 41 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 41 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 42 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 42 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 42 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 43 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 43 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 43 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 44 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 44 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 44 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 44 |
86 | 60 | 67 | 47 | ||
87 | 60 | 68 | 47 | ||
88 | 60 | 68 | 47 | ||
89 | 60 | 69 | 47 | ||
90 | 60 | 70 | 48 | ||
91 | 61 | 71 | 48 | ||
92 | 61 | 72 | 48 | ||
93 | 61 | 73 | 48 | ||
94 | 61 | 73 | 48 | ||
95 | 61 | 74 | 49 | ||
96 | 62 | 74 | 49 | ||
97 | 62 | 74 | 49 | ||
98 | 62 | 74 | 49 | ||
99 | 62 | 74 | 49 | ||
100 | 62 | 74 | 50 | ||
101 | 63 | 74 | 50 | ||
102 | 63 | 74 | 50 | ||
103 | 63 | 74 | 50 | ||
104 | 63 | 74 | 50 | ||
105 | 63 | 74 | 51 | ||
106 | 74 | ||||
107 | 74 | ||||
108 | 74 | ||||
109 | 74 | ||||
110 | 74 | ||||
111 | 74 | ||||
112 | 74 | ||||
113 | 74 |
オ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | |
114 | 82 | 84 | 94 | ||
115 | 82 | 84 | 94 | ||
116 | 82 | 84 | 94 | ||
117 | 82 | 85 | 95 | ||
118 | 82 | 85 | 95 | ||
119 | 83 | 85 | 95 | ||
120 | 83 | 85 | 96 | ||
121 | 83 | 86 | 96 | ||
122 | 83 | 86 | 96 | ||
123 | 83 | 86 | 97 | ||
124 | 84 | 86 | 97 | ||
125 | 84 | 87 | 97 | ||
126 | 84 | 87 | |||
127 | 84 | 87 | |||
128 | 84 | 87 | |||
129 | 85 | 88 | |||
130 | 85 | 88 | |||
131 | 85 | 88 | |||
132 | 86 | 88 | |||
133 | 86 | 89 | |||
134 | 86 | 89 | |||
135 | 87 | 89 | |||
136 | 87 | 90 | |||
137 | 87 | 90 | |||
138 | 88 | 90 | |||
139 | 88 | 90 | |||
140 | 88 | 90 | |||
141 | 89 | 91 | |||
142 | 89 | 91 | |||
143 | 89 | 91 | |||
144 | 89 | 91 | |||
145 | 90 | 91 | |||
146 | 90 | 92 | |||
147 | 90 | 92 | |||
148 | 90 | 92 | |||
149 | 91 | 92 | |||
150 | 91 | 92 | |||
151 | 91 | 93 | |||
152 | 91 | 93 | |||
153 | 92 | 93 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 |
別表第7の2 昇給号給数表(第36条関係)
(平19規則28・全改、平28規則44・一部改正)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
(平20規則15・全改、平28規則44・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |