○佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成16年3月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(変更の議決)
第4条 第2条に掲げる契約の金額を変更する契約で、当該変更により増減する契約の金額が変更前の契約の金額の10分の1以内のものについては、議会の議決に付することを要しない。
2 前条に掲げる財産の金額を変更する契約で、当該変更により増減する財産の金額が変更前の金額の10分の1以内のもの(土地については、変更する面積が10分の1以内のものに係るものに限る。)については、議会の議決に付することを要しない。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。