○佐渡市納税組合規則
平成16年3月1日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、納税組合(以下「組合」という。)の健全なる発達を図り、かつ、市税等の確実な納税に資することを目的とする。
(1) 市政事務嘱託員が市税等を取りまとめ納付するもの
(2) 市税等の取りまとめ納付を目的として集落地域等(集落又は集落内の組を単位とし、1世帯を1組合員とする。)又は職域により組合員10人以上で組織した組合。ただし、特に市長が認めたときは、組合員が10人未満であっても、組合とみなすことができる。
(市税等納入帳)
第4条 市長は、毎年4月15日までに市税等納入帳を組合長あてに送付する。
2 組合長は、組合員の市税等を取りまとめ納付したときは、市税等納入帳に佐渡市指定金融機関又は佐渡市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の領収印を受けなければならない。
3 組合長は、毎年4月5日までに指定金融機関等を経由して、市税等納入帳を市長に提出しなければならない。
(平20規則31・一部改正)
(市税等の取りまとめ納付)
第5条 組合長は、納期限までに組合員の市税等を取りまとめ、納期限内又は納期限後5日以内に指定金融機関等へ納付しなければならない。
2 前項の規定により市税等を納付したときは、組合長は、指定金融機関等から受けた領収証書を速やかに組合員に配布するものとする。
(報償費の交付)
第6条 市長は、組合に対し当該年度の市税等の取りまとめ納付に要した経費を補うため、次の合計額による納税事務取扱報償費(以下「報償費」という。)を交付する。
(1) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した市税等の納付書枚数に20円を乗じて得た額
(2) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した市税等の納付額に100分の1.2を乗じて得た額
2 前項の報償費は、市税等納入帳による当該年度の実績に基づいて算定し、5月31日までに組合長に交付する。
3 第1項の算定額の合計額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。