○佐渡市納税組合規則

平成16年3月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、納税組合(以下「組合」という。)の健全なる発達を図り、かつ、市税等の確実な納税に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「組合」とは、次の各号に掲げるもので市長が承認したものをいう。

(1) 市政事務嘱託員が市税等を取りまとめ納付するもの

(2) 市税等の取りまとめ納付を目的として集落地域等(集落又は集落内の組を単位とし、1世帯を1組合員とする。)又は職域により組合員10人以上で組織した組合。ただし、特に市長が認めたときは、組合員が10人未満であっても、組合とみなすことができる。

(設立等の届出)

第3条 前条に規定する組合を設立しようとするときは、15日以内に様式第1号による組合設立届にその組合の代表者(以下「組合長」という。)が記名押印して様式第3号による納税組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。また、解散しようとするときは、15日以内に様式第2号による組合解散届に組合長が記名押印して納税組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も、同様とする。

(市税等納入帳)

第4条 市長は、毎年4月15日までに市税等納入帳を組合長あてに送付する。

2 組合長は、組合員の市税等を取りまとめ納付したときは、市税等納入帳に佐渡市指定金融機関又は佐渡市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の領収印を受けなければならない。

3 組合長は、毎年4月5日までに指定金融機関等を経由して、市税等納入帳を市長に提出しなければならない。

(平20規則31・一部改正)

(市税等の取りまとめ納付)

第5条 組合長は、納期限までに組合員の市税等を取りまとめ、納期限内又は納期限後5日以内に指定金融機関等へ納付しなければならない。

2 前項の規定により市税等を納付したときは、組合長は、指定金融機関等から受けた領収証書を速やかに組合員に配布するものとする。

(報償費の交付)

第6条 市長は、組合に対し当該年度の市税等の取りまとめ納付に要した経費を補うため、次の合計額による納税事務取扱報償費(以下「報償費」という。)を交付する。

(1) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した市税等の納付書枚数に20円を乗じて得た額

(2) 前条第1項の期日までに組合長が取りまとめ納付した市税等の納付額に100分の1.2を乗じて得た額

2 前項の報償費は、市税等納入帳による当該年度の実績に基づいて算定し、5月31日までに組合長に交付する。

3 第1項の算定額の合計額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市納税奨励規則(昭和51年両津市規則第2号)、相川町納税貯蓄組合報奨金交付規程(昭和36年相川町規程第1号)、金井町納税組合事務取扱要綱(平成13年11月20日金井町制定)、畑野町納税組合規則(平成7年畑野町規則第15号)、真野町納税取りまとめ組合設置規則(昭和57年真野町規則第2号)又は赤泊村納税取りまとめ完納集落設置規則(平成10年赤泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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佐渡市納税組合規則

平成16年3月1日 規則第60号

(平成20年4月1日施行)