○佐渡市地域福祉基金条例施行規則
平成16年3月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市地域福祉基金条例(平成16年佐渡市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則12・一部改正)
(事業の範囲)
第2条 条例第1条の事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 在宅福祉の普及及び向上に関する事業
(2) 健康生きがいづくりの推進に関する事業
(3) ボランティア活動の活発化に関する事業
(4) 温泉の活性化に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉活動の推進に関する事業
(平30規則12・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則10・旧第7条繰上、平30規則12・旧第6条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。