○佐渡市学校給食センター条例
平成16年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に基づく学校給食を行うに当たって、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
両津学校給食センター | 佐渡市住吉281番地2 |
相川学校給食センター | 佐渡市相川栄町19番地2 |
佐和田学校給食センター | 佐渡市中原17番地 |
国仲学校給食センター | 佐渡市栗野江409番地 |
松ケ崎学校給食センター | 佐渡市多田139番地 |
南佐渡学校給食センター | 佐渡市羽茂本郷33番地3 |
赤泊学校給食センター | 佐渡市赤泊2457番地 |
(平20条例30・平25条例45・平27条例39・一部改正)
(対象校)
第3条 給食センターの対象校は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める。
(管理)
第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 給食センターに必要な職員を置き、教育委員会が任免する。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターにそれぞれ学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する事項を審議する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第30号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第45号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。