○佐渡市立図書館条例
平成16年3月1日
条例第131号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡市立中央図書館 | 佐渡市千種177番地1 |
(平18条例14・一部改正)
(地区図書館及び分室の設置)
第2条の2 佐渡市立中央図書館に地区図書館及び分室を設置する。
2 地区図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡市立両津図書館 | 佐渡市両津湊198番地 |
佐渡市立さわた図書館 | 佐渡市河原田本町394番地 |
佐渡市立真野図書館 | 佐渡市吉岡920番地1 |
佐渡市立小木図書館 | 佐渡市小木町1946番地6 |
3 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡市立相川図書室 | 佐渡市相川栄町1番地 |
佐渡市立新穂図書室 | 佐渡市新穂瓜生屋501番地 |
佐渡市立畑野図書室 | 佐渡市畑野甲65番地1 |
佐渡市立羽茂図書室 | 佐渡市羽茂本郷617番地 |
佐渡市立赤泊図書室 | 佐渡市赤泊2458番地 |
(平18条例14・追加、平30条例41・一部改正)
(管理)
第3条 図書館は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 図書館には、館長その他必要な職員を置く。
(秩序の維持)
第5条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例に定めるもののほか、諸規定に従い、館内の秩序の保持に努めなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の退館を命ずることができる。
(利用の停止)
第7条 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則若しくは図書館の指示に違反した者に対しては、教育委員会は、図書館の利用を停止し、又は禁止する。
(利用の手続)
第8条 学習室等を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第9条 館長は、図書館の学習室等の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 風俗を害し、秩序を乱す利用
(2) 営利を目的とする利用
(3) 図書館の管理上支障がある利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の利用としてふさわしくない利用
(利用の制限)
第10条 館長は、図書館の学習室等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的が許可した内容と違うとき。
(3) 災害その他の事故により図書館の学習室等の利用ができなくなったとき。
(4) 館長が図書館の運営上特に必要があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により図書館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第12条 図書館に、法第14条第1項の規定に基づき、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18条例14・平24条例14・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例14・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町立金井図書館設置条例(昭和30年金井町条例第5号)、真野町図書館条例(平成元年真野町条例第20号)又は小木町図書館条例(昭和59年小木町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第2号で平成31年1月21日から施行)