○佐渡市佐渡中央文化会館条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市佐渡中央文化会館条例(平成16年佐渡市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の佐渡中央文化会館利用許可申請書は、12箇月前まではこれを受け付けないものとする。ただし、教育委員会が相当な理由があり、かつ、佐渡中央文化会館(以下「会館」という。)の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 会館の利用の許可は、佐渡中央文化会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。
(使用料の減免申請)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、佐渡中央会館使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、次の基準により還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったときは、100分の100
(2) 大ホールについては利用期日前30日、その他の施設については利用期日前3日までに取消しを申し出たときは、100分の100
(遵守事項)
第8条 利用者は、佐渡中央文化会館会館の施設又は附属設備を利用するときは、会場責任者を定め、その責任の所在を明らかにしておくとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないで喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入館させないこと。
(3) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(4) 許可を得ないで会館の館内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わせないこと。
(5) 許可を得ないで佐渡中央会館の館内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が指示すること。
(職員の立入り)
第10条 利用者は、職員が会館の管理のため、その利用に係る設備に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(標章)
第11条 職員は、前2条の規定により利用者に対し指示し、又は利用者の会館の施設に立ち入るときには、その身分を示す標章を着用しなければならない。
(施設の損傷等の届出)
第12条 利用者はその利用中に会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければいけない。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、条例第12条の規定により会館の施設その他を原状に回復したときは、館長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。