○佐渡市佐渡植物園条例

平成16年3月1日

条例第156号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、博物館相当施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館相当施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡植物園

佐渡市羽茂飯岡550番地6

(平17条例6・一部改正)

(職員)

第3条 佐渡植物園(以下「植物園」という。)に園長、学芸員その他必要な職員を置く。

2 園長の任期は、2年とし、任期の途中で就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 園長の選任は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長に協議して委嘱する。

4 学芸員その他の職員については、教育委員会が任免する。

(協議会)

第4条 植物園に佐渡植物園協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人とする。

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の職務、協議会の委員の任免等については、法の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

佐渡市佐渡植物園条例

平成16年3月1日 条例第156号

(平成17年4月4日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 条例第156号
平成17年3月30日 条例第6号