○佐渡市真野ふるさと会館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市真野ふるさと会館条例(平成16年佐渡市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 真野ふるさと会館(以下「ふるさと会館」という。)に、次の職員を置く。

(1) 事務職員

(2) 前号に掲げるもののほか、職員

2 職員は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、所掌事務を処理する。

(平25教委規則2・一部改正)

(処理事務)

第3条 ふるさと会館において処理する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさと会館の維持管理に関すること。

(2) ふるさと会館の利用許可に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと会館に関すること。

(利用許可の申請)

第4条 ふるさと会館を利用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、ふるさと会館許可申請書(様式第1号)を利用期間初日の90日前から前日までに提出し、ふるさと会館許可書(不許可)(様式第2号)の交付を受けなければならない。利用期間の初日の90日以前の申請は、受理しない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)前項の規定により許可を受けた事項の一部を変更し、又は取消しをしようとするときは、ふるさと会館利用/変更/取消/申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、ふるさと会館利用/変更/取消/許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(平25教委規則2・一部改正)

(利用許可の基準等)

第5条 ふるさと会館利用の許可は、ふるさと会館許可申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平25教委規則2・一部改正)

(許可書等の提示)

第6条 ふるさと会館を利用の際に、利用者は、ふるさと会館利用許可書(ふるさと会館利用変更許可書を含む。)を職員に提示しなければならない。

(利用の制限)

第7条 ふるさと会館の利用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25教委規則2・一部改正)

(使用料)

第8条 利用者は、教育委員会が指定する期日までに使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 利用者が前項の規定による指定期日までに使用料を納付しないときは、その利用許可の効力は消滅する。

3 第1項の使用料を納付したときは、領収書を交付する。

(平25教委規則2・一部改正)

(使用料後納の申請)

第9条 前条第1項ただし書の規定により使用料後納の承認を受けようとする者は、ふるさと会館使用料後納申請書(様式第5号)をふるさと会館使用許可申請書と同時に教育委員会に提出し、ふるさと会館使用料後納承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(平25教委規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及び市で設置する各種委員会等で利用し、又は参加して行う事業に利用するとき。

(2) 市内の農林漁業者及びその団体が主催し、又は参加して行う農林水産振興のために利用するとき。

(3) 官公庁が所掌業務に関し、一般に周知徹底を図り、協力を求める等のために利用するとき。

(4) 市立の学校及び保育所がその目的を達成するために利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその行事について公共性をもつものと認めた行事に利用するとき。

(平25教委規則2・一部改正)

(使用料減免の申請)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は、第4条のふるさと会館利用許可申請書の際、併せて申請しなければならない。

(使用料の還付の申請)

第12条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふるさと会館使用料還付申請書(様式第7号)を当該理由の生じた後速やかに教育委員会に提出し、ふるさと会館使用料還付書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(平25教委規則2・一部改正)

(利用上の禁止)

第13条 利用者又は入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふるさと会館に特別に設備し、又はふるさと会館の施設を変更すること。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸すること。

(3) 定員を超えて入場させること。

(4) 許可した以外の火気を使用すること。

(5) ふるさと会館の建物又は施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。

(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような品物を持ち込むこと。

(7) 動物を伴い入れること。

(8) 飲食物その他物品を販売し、陳列すること。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(9) 広告を掲示し、配布、まき散らすこと。

(10) 酒気を帯びていると認められる者、悪質者、保護者又は引率者の伴わない6歳未満児の入場

(11) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をする者の入場

(12) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がふるさと会館の管理上必要と認めること。

(平25教委規則2・一部改正)

(点検)

第14条 利用者が条例第12条の規定により原状回復を終えた場合又は利用物品の返還その他利用後の整理を完了したときは、職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真野町ふるさと会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年真野町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平25教委規則2・一部改正)

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佐渡市真野ふるさと会館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第71号

(平成25年4月1日施行)