○佐渡市離島開発総合センター条例
平成16年3月1日
条例第173号
(設置)
第1条 佐渡における産業の振興及び社会教育の実施、生活便益の確保並びに離島文化の保存、保護等の機能を有する総合的な施設として、開発総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あいかわ開発総合センター | 佐渡市相川栄町1番地 |
佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館 | 佐渡市河原田本町394番地 |
(管理)
第3条 センターは、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及びセンターの施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第8条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合には、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の5日前までに利用の取消しを申し出て、教育委員会が正当な事由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第2項の規定による許可の取消し、利用の停止又は退館の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)(税込み)
(平24条例38・全改)
施設名 | 室名 | 使用料(1時間当たり) |
あいかわ開発総合センター | 小会議室 | 円 100 |
老人集会室 | 700 | |
実習室 | 600 | |
大集会室 | 1,900 | |
展示ホール | 400 | |
研修室 | 400 | |
(1区画利用) | 200 | |
調理実習室 | 800 | |
佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館 | 生活相談室 | 100 |
老人相談室 | 200 | |
和室1号 | 300 | |
和室2号 | 100 | |
和室3号 | 100 | |
調理実習室 | 400 | |
青年研修室 | 200 | |
婦人研修室 | 300 | |
開発研修室 | 200 | |
第1研修室 | 300 | |
第2研修室 | 400 | |
第3研修室 | 300 | |
第4研修室 | 100 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。