○佐渡市保育施設の利用者負担額徴収規則
平成16年3月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき、市内の保育施設を利用するために必要な利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則4・全改、令4規則5・一部改正)
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、別表に定める額とする。
2 給食提供における副食にかかる食材料費は、市が負担するものとする。
(平27規則4・令元規則12・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 利用者負担額は、市長が保育施設への入園の承諾をした児童(以下「保育児童」という。)の保護者から毎月徴収する。
2 利用者負担額は、納付通知書(別記様式)により、当月分をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、その日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(平25規則34・平27規則4・平28規則14・令4規則5・一部改正)
(減免)
第4条 市長は、天災、病気、15日以上の欠席その他特別な事情があると認めるときは、保護者の申請により利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(平27規則4・一部改正)
(利用者負担額の督促)
第5条 市長は、保護者が第3条に規定する納入期限までに利用者負担額を納入しないときは、納入期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(平27規則4・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市保育園の保育料徴収に関する規則(昭和61年両津市規則第2号)、相川町保育料徴収規則(昭和36年相川町規則第9号)、佐和田町保育園保育料に関する規則(昭和35年佐和田町規則第12号)、新穂村保育園保育料徴収規程(昭和28年新穂村規程第1号)、畑野町保育園保育料徴収規則(昭和30年畑野町規則第2号)、真野町立保育所保育料徴収規則(昭和62年真野町規則第7号)、小木町立保育所保育料に関する規則(昭和49年小木町規則第3号)、羽茂町保育園保育料に関する規則(平成10年羽茂町規則第1号)又は赤泊村立保育所保育料に関する規則(昭和48年赤泊村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する平成25年3月31日以前の規則に規定する様式は、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則4・全改、平28規則14・令元規則12・令4規則5・一部改正)
利用者負担額階層区分表
(単位:円)
各月初日の保育児童の属する階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層 | 3歳以上 | 3歳未満 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市町村民税非課税世帯 | B | 0 | 0 | 2,300 | 2,200 | |
市町村民税均等割課税世帯 | C | 0 | 0 | 8,300 | 8,100 | |
市町村民税所得割課税世帯 | 48,600円未満 | D1 | 0 | 0 | 9,500 | 9,300 |
48,600円以上64,000円未満 | D2 | 0 | 0 | 10,800 | 10,600 | |
64,000円以上72,000円未満 | D3 | 0 | 0 | 11,700 | 11,500 | |
72,000円以上80,000円未満 | D4 | 0 | 0 | 13,600 | 13,300 | |
80,000円以上88,000円未満 | D5 | 0 | 0 | 16,100 | 15,800 | |
88,000円以上97,000円未満 | D6 | 0 | 0 | 19,100 | 18,700 | |
97,000円以上109,000円未満 | D7 | 0 | 0 | 21,500 | 21,100 | |
109,000円以上128,000円未満 | D8 | 0 | 0 | 24,000 | 23,500 | |
128,000円以上148,000円未満 | D9 | 0 | 0 | 26,600 | 26,100 | |
148,000円以上169,000円未満 | D10 | 0 | 0 | 28,300 | 27,800 | |
169,000円以上191,000円未満 | D11 | 0 | 0 | 31,700 | 31,100 | |
191,000円以上214,000円未満 | D12 | 0 | 0 | 33,200 | 32,600 | |
214,000円以上244,000円未満 | D13 | 0 | 0 | 35,000 | 34,400 | |
244,000円以上280,000円未満 | D14 | 0 | 0 | 37,000 | 36,300 | |
280,000円以上316,000円未満 | D15 | 0 | 0 | 39,000 | 38,300 | |
316,000円以上 | D16 | 0 | 0 | 41,000 | 40,300 |
備考
1 この表の「階層区分」による世帯の認定については、保育児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
2 この表のC階層における「均等割」の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D16階層における「所得割」の額は、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314号の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表中「3歳未満」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育の実施を開始する年度の初日において3歳に達していないことをいい、その保育児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満の保育児童とみなす。
4 保育児童の属する世帯の階層が、B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に保育児童を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に保育児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
世帯の区分 | 保育児童 | 利用者負担額 | |
1 | 2人以上の入園児童がいる世帯(2の項、3の項及び4の項に該当する場合を除く。) | 入園児童のうち、2人目以降の保育児童 | 無料 |
2 | 満6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者がいる世帯 | 全ての保育児童 | 無料 |
3 | 保育施設を利用する年度内に満10歳以上に達する者(保護者に監護される者若しくは監護されていた者又は保護者若しくはその配偶者の直系卑属であって、保護者と生計を同一にする者に限る。)がいる世帯(保育児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯に限る。)(2の項に該当する場合を除く。) | 第2子に該当する保育児童 | 半額 |
第3子以降に該当する保育児童 | 無料 | ||
4 | 備考4(1)から(3)までに掲げる世帯(保育児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯に限る。)(2の項に該当する場合を除く。) | 第1子に該当する保育児童 | 半額(ただし、当該世帯が市町村民税非課税世帯である場合は無料) |
第2子以降に該当する保育児童 | 無料 |
6 月の途中で入退園したときは、日割計算の方法により利用者負担額を算定する。
(平25規則34・全改、平29規則10・一部改正)