○佐渡市へき地保育園条例
平成16年3月1日
条例第196号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域における児童に対し、必要な保護を行い、児童の福祉の増進を図るため、佐渡市へき地保育園(以下「へき地保育園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水津保育園 | 佐渡市水津126番地2 |
馬首保育園 | 佐渡市和木460番地1 |
海府保育園 | 佐渡市鷲崎926番地 |
(平22条例12・平24条例27・一部改正)
(保育料の額)
第3条 へき地保育園に入園した児童(以下この条において「保育園児童」という。)の保護者は、へき地保育園保育料(以下「保育料」という。)を納入しなければならない。
2 保育料の額は、規則で定める額とする。
3 市長は、天災、病気、15日以上の欠席その他特別な事情があると認めるときは、保護者の申請により保育料を減額し、又は免除することができる。
(平26条例23・平28条例11・令元条例9・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市へき地保育所条例(昭和63年両津市条例第12号)又は赤泊村へき地保育所設置条例(昭和46年赤泊村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市へき地保育園条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。