○佐渡市母子生活支援施設条例
平成16年3月1日
条例第201号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ほおずき荘 | 佐渡市千種171番地1 |
(平20条例23・一部改正)
(入所の拒否等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯全員又は該当者の入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。)その他他人に迷惑を及ぼす疾患があるとき。
(2) 他人の生活を侵害するような行為をなすおそれがあるとき。
(3) 自主独立の生計が十分できると認められるとき。
(4) 監護すべき者の全員が満20歳を超えたとき。
(5) 管理上必要な指示に従わないとき。
(6) その他入所及び在所を不適当と認めたとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。