○佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得制限額)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額とする。

2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額とする。

(令2規則13・一部改正)

(所得の範囲)

第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に定める所得とする。

(所得の額の計算方法)

第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項に定めるところによる。

2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項に定めるところによる。

(認定の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に重度心身障害者医療費現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。

3 申請者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項に定める寡婦・寡夫控除等のみなし適用を受ける場合は、第1項に掲げる書類に重度心身障害者医療費助成事業における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第2号の2)を添えて提出するものとする。

4 市長は、前3項の規定による申請書に添えて提出する書類により証明すべき事項について、公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(平19規則4・平20規則36・平25規則35・平29規則21・令2規則13・一部改正)

(受給者証の様式等)

第6条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。

(平20規則36・平23規則25・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。

2 前項の規定に関わらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。

3 前2項の規定に関わらず、条例第3条第1項第3号の者の受給者証の有効期間は、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するときは、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。

4 前3項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めるときは、受給者証の有効期間を変更することができる。

(平29規則21・一部改正)

(受給者証の更新)

第8条 条例第6条の規定による更新は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、現況届に療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 前項に規定する更新には、第5条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

4 第1項から前項までの規定に関わらず、市長は、受給資格者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き対象者であることを確認したときは、毎年8月31日までに受給者証を更新し交付することができる。ただし、条例第3条第2項の規定の適用を受けるときは、受給者証の更新を行わないものとし、当該受給資格者に対しその旨を通知するものとする。

(平20規則36・平28規則22・平29規則21・一部改正)

(却下通知書の様式)

第9条 条例第7条の却下通知書の様式は、重度心身障害者医療費受給資格申請却下通知書(様式第5号)のとおりとする。

(助成の停止の通知)

第10条 条例第8条に規定する助成停止通知書の様式は、重度心身障害者医療費助成停止通知書(様式第6号)のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(入院時生活療養標準負担額の助成額)

第11条の2 条例第9条第1項第2号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は別表のとおりとする。

(平19規則4・追加)

(助成の申請)

第12条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときには、県障医療費助成申請書(様式第8号)又は県障医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長と協定等を締結している柔道整復師又ははり・きゅう等の施術を行う者(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号又は様式第9号の2)を提出するものとする。

(平19規則4・平23規則25・令2規則13・一部改正)

(助成の決定の通知)

第13条 市長は、前条の規定により提出された県障医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、重度心身障害者医療費支給決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条ただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証、受給者証を提出しなければならない。

2 受給資格者は、条例第9条第1項第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。

(平20規則36・平23規則25・一部改正)

(変更届)

第15条 条例第11条に規定する届出は、重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第12号)又は重度心身障害者医療費受給者被害届(様式第13号)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第16条 条例第12条の規定による受給者証の返還は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(様式第14号)に受給者証を添えて市長に提出して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年両津市規則第9号)、相川町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年相川町規則第1号)、佐和田町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年佐和田町規則第19号)、金井町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年金井町規則第21号)、新穂村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年新穂村規則第19号)、畑野町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年畑野町規則第12号)、真野町重度心身障害者医療費助成に関する要綱(昭和62年真野町訓令第3号)、小木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年小木町規則第8号)、羽茂町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年羽茂町規則第5号)又は赤泊村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年赤泊村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年1月9日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成20年3月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成23年4月1日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができる。

(平成27年9月1日規則第30号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定による申請は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表及び様式第8号の2は平成30年1月1日から、第5条及び様式第2号の2は平成30年9月1日から、第12条及び様式第9号の2は平成31年4月1日から適用する。

別表(第11条の2関係)

(平19規則4・追加、令2規則13・一部改正)

入院時生活療養費標準負担額の助成額(税込み)

区分

減額認定証の区分

助成額/食

入院医療の必要性の高い者以外の者

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

100

入院医療の必要性の高い者

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

210

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

100

備考 「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。

(平19規則4・平20規則36・平27規則30・平29規則21・一部改正)

画像

(令2規則13・全改)

画像

(令2規則13・追加)

画像

(平23規則25・全改、平25規則35・平27規則30・平28規則13・一部改正)

画像画像

(平27規則30・追加、平28規則13・一部改正)

画像画像

(平20規則36・全改、平29規則21・一部改正)

画像

(平19規則4・全改、平27規則30・平28規則22・一部改正)

画像

(平19規則4・全改、平27規則30・平28規則22・一部改正)

画像

画像

(平23規則25・全改、平25規則35・平27規則30・平28規則13・一部改正)

画像画像

(令2規則13・全改)

画像画像

(平19規則4・平20規則36・平25規則35・平27規則30・一部改正)

画像画像

(令2規則13・追加)

画像画像

(平27規則30・一部改正)

画像

様式第11号 削除

(平23規則25)

(平19規則4・一部改正)

画像

画像

画像

佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第112号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第112号
平成19年1月9日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第35号
平成27年9月1日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年8月30日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第13号