○佐渡市介護保険条例

平成16年3月1日

条例第214号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条~第14条)

第4章 雑則(第15条)

第5章 罰則(第16条~第20条)

附則

第1章 市が行う介護保険

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 佐渡市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、35人とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 55,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,200円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,700円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,400円

(平18条例37・平21条例18・平24条例5・平27条例16・平30条例8・令3条例6・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 6月16日から同月30日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 12月16日から同月25日まで

第6期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第9条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平30条例8・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例37・平27条例16・一部改正)

(普通徴収の特例)

第7条 保険料額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)(以下「合計所得金額等」という。)が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の合計所得金額等を第4条に定める保険料率の段階に適用した場合に定まる保険料の額の6分の1の額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により算定したそれぞれの納期に係る保険料額に、100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料額が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

4 前項により、当該年度の保険料額に不足が生じた場合における当該保険料額が確定した日以後の納期における保険料額に係る分割金額の算定については、第5条第3項の規定を準用する。この場合において、「最初」とあるのは、「当該年度分の保険料額が確定した日以後の最初」と読み替えるものとする。

(平18条例37・平30条例8・令3条例6・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセントとする。)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により第1項の延滞金を減免することができる。

(平25条例32・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平30条例8・一部改正)

(保険料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) その他市長が必要と認める特別な事情があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払を受ける日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例47・平27条例53・令2条例23・一部改正)

(保険料に関する申告)

第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りではない。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、市が行う介護保険について必要な事項は、別に定める。

第5章 罰則

第16条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平18条例37・一部改正)

第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平30条例8・一部改正)

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平30条例8・一部改正)

第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市介護保険条例(平成12年両津市条例第5号)、相川町介護保険条例(平成12年相川町条例第1号)、佐和田町介護保険条例(平成12年佐和田町条例第6号)、金井町介護保険条例(平成12年金井町条例第28号)、新穂村介護保険条例(平成12年新穂村条例第17号)、畑野町介護保険条例(平成12年畑野町条例第17号)、真野町介護保険条例(平成12年真野町条例第18号)、小木町介護保険条例(平成11年小木町条例第10号)、羽茂町介護保険条例(平成12年羽茂町条例第2号)又は赤泊村介護保険条例(平成12年赤泊村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

(保険料率の特例)

4 第4条の規定にかかわらず、施行日から平成16年3月31日までの間における保険料率については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・追加、令2条例27・一部改正)

(平成18年3月31日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料率から適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 26,100円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 26,100円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 32,800円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 29,700円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 29,700円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 36,000円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 42,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 32,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 32,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 36,000円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,700円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 45,900円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 32,800円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 32,800円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 36,000円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 42,700円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 45,900円

(平20条例25・一部改正)

(平成20年3月28日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、46,800円とする。

第4条 平成21年度における保険料率は、新条例第4条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 61,200円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 73,500円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 45,500円

2 平成22年度における保険料率は、新条例第4条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 62,100円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 74,500円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 46,200円

(平成24年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第14条第1項及び第2項に規定する者 39,300円

(2) 令附則第15条第1項及び第2項に規定する者 58,000円

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年6月26日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

第3条 平成27年度から平成29年度までにおける保険料率は、新条例第4条第1号の規定にかかわらず、令第38条第1項第1号に掲げる者については、31,300円とする。

(平29条例14・一部改正)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第4条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体勢整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成27年12月28日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平27条例53・全改)

(平成27年12月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

第3条 平成30年度における保険料率は、新条例第4条第1号の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者については、33,400円とする。

第4条 平成31年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 53,900円

(平31条例13・追加)

第5条 令和2年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 37,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,000円

(令2条例23・追加)

(平成31年3月29日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例第13条の規定は令和2年2月1日から、第2条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例の一部を改正する条例附則第5条の規定は同年4月1日から適用する。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の佐渡市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

第3条 令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 37,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,000円

佐渡市介護保険条例

平成16年3月1日 条例第214号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 条例第214号
平成18年3月31日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第25号
平成21年3月31日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第5号
平成25年10月7日 条例第32号
平成27年3月26日 条例第16号
平成27年12月28日 条例第47号
平成27年12月28日 条例第53号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月29日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年7月1日 条例第23号
令和2年9月25日 条例第27号
令和3年3月22日 条例第6号