○佐渡市高齢者等福祉保健審議会条例

平成16年3月1日

条例第215号

(設置)

第1条 市が行う介護保険事業及び高齢者等の総合的な保健医療福祉政策の適正な実施に資するため、佐渡市高齢者等福祉保健審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関し、必要な事項について協議検討すること。

(2) 保健、医療、福祉事業の運営に関し、必要な事項について協議検討すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 介護保険被保険者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平22条例46・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平29条例7・旧第7条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第46号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市高齢者等福祉保健審議会条例

平成16年3月1日 条例第215号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第215号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成22年9月30日 条例第46号
平成29年3月27日 条例第7号