○佐渡市母子健康センター条例
平成16年3月1日
条例第218号
(設置)
第1条 母子保健に関する各種の相談及び保健指導等を行うとともに、広く市民の健康づくりを推進するため、総合的な保健活動を行い、併せて市民の自主的な健康づくりの場として、母子健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(平29条例35・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
畑野母子健康センター | 佐渡市畑野甲531番地2 |
(平18条例21・平22条例34・平22条例43・平29条例35・一部改正)
(業務)
第3条 健康センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 母子の健康管理及び保健指導
(2) 母性並びに乳幼児の衛生教育及び健康相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健衛生に関し必要と認める事項
(管理)
第4条 健康センターは、市が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 健康センターに必要に応じて、所定の職員を置く。
(休館日)
第6条 健康センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平22条例34・全改)
(開館時間)
第7条 健康センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平22条例34・全改)
(利用の原則)
第8条 健康センターは、第1条に規定する設置目的以外に利用してはならない。ただし、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第9条 健康センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康センターの利用を許可しない。
(1) その利用が健康センターの運営上支障があるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が健康センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) その利用が営利を目的とする利用と認められるとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。
(5) 市長が健康センターの管理上不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、変更し、又は利用を停止させることができる。この場合において、取消し、変更又は停止によって損害が生じることがあっても、市長はその責めを負わない。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例の規定に違反したとき。
(2) その利用が許可申請の利用目的に反したとき。
(3) 健康センターの管理運営上やむを得ない理由により、特に必要があるとき。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により健康センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。