○佐渡市予防接種健康被害調査委員会条例
平成16年3月1日
条例第221号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、佐渡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的見地から調査審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、委員7人で組織し、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 佐渡医師会長から推薦された者 5人
(2) 新潟県佐渡保健所長
(3) 新潟県予防接種健康被害調査専門医師集団の医師のうち、関係委員の協議により定めた者 1人
2 委員会の委員に欠員を生じ、補欠委員を委嘱しようとするときは、前項の例による。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(調査審議)
第7条 委員会は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 会長は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(平29条例7・旧第9条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。