○佐渡市予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年3月1日

条例第221号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、佐渡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的見地から調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、委員7人で組織し、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 佐渡医師会長から推薦された者 5人

(2) 新潟県佐渡保健所長

(3) 新潟県予防接種健康被害調査専門医師集団の医師のうち、関係委員の協議により定めた者 1人

2 委員会の委員に欠員を生じ、補欠委員を委嘱しようとするときは、前項の例による。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(調査審議)

第7条 委員会は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 会長は、調査審議を行うに当たり、必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(平29条例7・旧第9条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市予防接種健康被害調査委員会条例

平成16年3月1日 条例第221号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第221号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号