○佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日

条例第226号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の収集運搬及び資源化を含め適正な処理処分及び清掃並びに一般廃棄物処理業と浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽事業の許可に関し、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 処理施設 市が廃棄物の資源化又は処理処分する目的で設置した施設をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進により、廃棄物の減量を図るとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の再利用等による減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を推進するよう努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者の廃棄物に関する意識の高揚に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(地域の清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者のない場合は管理者。以下「占有者」という。)は、占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、その地先の道路、側溝等についても清潔の保持に努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第7条 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、湖沼、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、及び適正に処理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(土地又は建物の管理)

第8条 占有者は、占有し、又は管理する土地又は建物に、みだりに廃棄物が捨てられないように周囲に囲いを設ける等、適正な管理に努めなければならない。

2 土地の占有者は、占有し、又は管理する土地に廃棄物が捨てられた場合は、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(生活環境保持の改善勧告)

第9条 市長は、前2条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認める者に対し、期限を定めて改善するよう勧告することができるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第11条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理する。

(計画遵守義務)

第12条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、処理することができないものは、一般廃棄物処理計画により処理しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第13条 市長は、市がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第14条 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 爆発性、火災発生の原因となるおそれのあるもの

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設に支障を生じるおそれのあるもの

2 占有者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする場合は、市長の指示に従わなければならない。

(処理施設の受入基準等)

第15条 占有者及び占有者から運搬の委託を受けた者は、市長の指定する処理施設に廃棄物を搬入する場合には、市長が別に定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の受入基準に従わない場合は、その廃棄物の受入を拒否することができる。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第16条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する基準に準じて処理しなければならない。

(ふん尿の使用方法の制限)

第17条 ふん尿は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条に定める基準に適合した方法によるものでなければ、肥料として使用してはならない。

(犬及びねこの死体処理)

第18条 犬及びねこの死体を自ら処理することができないときは、その処理を市に委託することができる。

2 前項の犬及びねこの死体は、他の廃棄物と区分しておかなければならない。

(協力義務)

第19条 建物の占有者は、当該建物に係るくみ取り式便所について、雨、雪及び地下水の侵入、悪臭の発散、ねずみ及び衛生害虫の出入又は発生を防止するとともに、消毒剤、防虫剤を散布する等その衛生的管理に努め、かつ、冬期間においては、その周囲及び通路の除雪をして、収集作業に支障のないようにしなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかにその旨を市長に通報しなければならない。

3 廃棄物を投棄する行為を発見した者は、速やかにその旨を市長に通報しなければならない。

(集積場利用者の義務)

第20条 占有者は、一般廃棄物処理計画に定める一般廃棄物を排出する場合は、所定の集積場等へ持ち出さなければならない。

2 集積場の利用者は、その利用に当たって一般廃棄物処理計画に従い、種別ごとに分別し、市長が別に定める排出方法を遵守し、かつ、指定された日時に排出しなければならない。

3 集積場は、市長の同意を得て、占有者が共同で設置するものとし、当該占有者は清掃を行う等により、その集積場の清潔の保持に努めなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第21条 法第6条の2第5項の規定により運搬その他について市長が指定することができる多量の一般廃棄物の量は、次に掲げるとおりとする。

(1) し尿 1日平均排出量が180リットル以上

(2) ごみ 1日平均排出量が30キログラム以上

(3) その他の一般廃棄物 市長が必要と認めた量

2 前項各号に掲げる一般廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕、切断、圧縮等、あらかじめ前処理に努め処理施設に搬入しなければならない。

3 次の各号に掲げる一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる前処理をした後、市長の指示に従い、搬入しなければならない。

(1) 木くず おおよそ乾燥したものであって、おおむね長さ100センチメートル以内、重さはおおむね10キログラム以内に切断又は破砕をすること。

(2) 飲食業等に係る多量の水分を含む雑廃 十分に水切りをした後、市長の指示する容器等で、重さおおむね10キログラム以内のものとすること。

4 市長は、一般廃棄物を排出する事業者に対し、他の一般廃棄物の処理に支障を来すと認められる場合には、第1項の規定にかかわらず当該一般廃棄物を自ら処理させる等、必要な指示をすることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第22条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

2 前項の規定による処理手数料の額は、別表第1のとおりとする。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認める場合は、処理手数料の全部又は一部を免除することができる。

4 前3項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し、必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物の収集及び運搬)

第23条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を他に委託することができる。

(一般廃棄物処理業者等の許可)

第24条 法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬又は処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物処理業等を業として行う者その他省令で定める者については、この限りではない。

2 前項の許可を受けた後において、その内容の一部を変更しようとするときも、同様とする。

(許可証の交付)

第25条 市長は、前条の規定により許可したときは、許可証を交付する。

2 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

3 許可証の有効期間は、2年とする。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第26条 一般廃棄物処理業等又は浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業等許可手数料 2,000円

(2) 浄化槽清掃業許可手数料 3,000円

(3) 許可証の再交付手数料 当該手数料のそれぞれ2分の1の額

(業務の停止、廃止及び再開)

第27条 許可業者は業務を休止し、若しくは廃止し、又は休止していた業務を再開しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。

(施設及び運搬用機材の検査)

第28条 許可業者は、許可を受けるに当たって必要な収集運搬車等の機材及び車庫等の施設について、市長の定期及び随時の検査を受けなければならない。

(従事者の届出)

第29条 許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処理並びに浄化槽の清掃に従事する者の氏名、生年月日等規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(許可証の譲渡又は貸与の禁止並びに返納義務)

第30条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 許可業者は、許可の有効期間が満了し、又はその期間が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

3 許可業者が営業を廃止し、又は合併し、若しくは解散したときは、それぞれ本人若しくは相続人又は合併後存続する法人若しくは清算人は、直ちにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。

(浄化槽清掃計画の届出)

第31条 許可業者は、浄化槽の清掃を行う場合は、あらかじめ浄化槽清掃計画書を市長に届け出なければならない。

(市が処分する産業廃棄物の処理)

第32条 法第11条第2項の規定により市が処分する産業廃棄物は、市内の事業所から排出するもので、一般廃棄物の処理とあわせて処分することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で市長が定めるものとする。

(産業廃棄物処分費用)

第33条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処分に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、天災その他特別の理由があると認める場合は、処理手数料の全部又は一部を免除することができる。

3 前2項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し、必要な事項は、規則で定める。

(報告の徴収等)

第34条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第36条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者

(平25条例3・追加、平31条例1・一部改正)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例3・旧第36条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年両津市条例第29号)、相川町廃棄物の減量及び清掃等に関する条例(平成8年相川町条例第13号)、佐和田町廃棄物の減量及び清掃等に関する条例(平成7年佐和田町条例第25号)、金井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年金井町条例第20号)、新穂村廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和47年新穂村条例第11号)、真野町廃棄物の減量及び清掃等に関する条例(平成12年真野町条例第21号)、小木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小木町条例第36号)、羽茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年羽茂町条例第19号)若しくは赤泊村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年赤泊村条例第20号)又は解散前の佐渡広域市町村圏組合佐渡クリーンセンター廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年佐渡広域市町村圏組合条例第11号)若しくは南佐渡クリーンセンター廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年南佐渡クリーンセンター条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の規定による処理袋、処理券等については、市長が別に定めるものとする。

(平成16年4月1日条例第319号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第107号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(令元条例17・全改)

区分

手数料(消費税込み)

燃やすごみ

収集、運搬及び処分(指定容器を使用する場合)

指定容器(特小)10枚につき 100円

指定容器(小)10枚につき 160円

指定容器(大)10枚につき 250円

処理券 1束につき1枚 20円

燃やさないごみ

(発火性危険ごみを含む。)

収集、運搬、処分(指定容器を使用する場合)

指定容器(小)10枚につき 250円

指定容器(大)10枚につき 350円

燃やすごみ

燃やさないごみ

(発火性危険ごみを含む。)

直接搬入(指定容器を使用しない場合等)

10キログラムまでごとに60円

粗大ごみ

収集、運搬、処分(処理券を使用する場合)

処理券 1個につき1枚 520円

直接搬入(処理券を使用しない場合)

30キログラムまで520円

超過10キログラムごとに100円

蛍光管及び水銀入り体温計

処理施設等に直接搬入

1個につき 30円

犬、猫等の死体

直接搬入の場合

1個につき 520円

特定家庭用機器

直接搬入の場合

テレビ(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式のものをいう。)

1個につき 800円

冷蔵庫

1個につき 1,200円

冷凍庫

1個につき 1,200円

洗濯機

1個につき 800円

衣類乾燥機

1個につき 800円

エアコン

1個につき 1,000円

し尿

収集、運搬

1リットルにつき 8円

備考 発火性危険ごみとは、スプレー缶(エアゾール缶)、カセットボンベ及びガスライターをいう。

別表第2(第33条関係)

(令元条例17・全改)

区分

費用(消費税込み)

廃プラスチック類

10キログラムまでごとに1,000円

紙くず、木くず、動植物性残さその他市長が定めるもの

10キログラムまでごとに100円

佐渡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日 条例第226号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第226号
平成16年4月1日 条例第319号
平成17年3月30日 条例第18号
平成17年12月28日 条例第107号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第17号