○佐渡市農村環境改善センター条例
平成16年3月1日
条例第232号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の改善合理化、健康の増進並びに地域連帯感の醸成に寄与することを目的とし、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
畑野農村環境改善センター | 佐渡市畑野甲65番地1 |
羽茂農村環境改善センター | 佐渡市羽茂本郷617番地 |
(管理)
第3条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 改善センターの休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(入館の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、改善センターの管理上著しく支障があると認められるものの入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(利用の許可)
第6条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が改善センターの施設の保全に支障があると認められるとき。
(2) その利用が改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) その利用が改善センターの趣旨及び目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(利用の制限)
第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 改善センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(4) 改善センターの管理及び運営上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 市長は、センターの施設の維持管理に必要な経費として、別表に定める金額を使用料として徴収する。
(平24条例38・一部改正)
(1) 国又は県が農村生活の改善合理化等を目的として利用する場合
(2) 市長が必要と認める団体等が農村生活の改善合理化等を目的として、講演会、研修会、展示会その他これらに類するものに利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(平24条例38・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、改善センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定による許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により改善センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第14条 改善センターの運営及び管理について、必要に応じ市長の附属機関として、農村環境改善センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)(税込み)
(平24条例38・全改)
施設名 | 室名 | 使用料(1時間当たり) |
畑野農村環境改善センター | 多目的ホール | 円 1,800 |
大会議室 | 600 | |
生活研修室 | 200 | |
芸能研修室 | 200 | |
青年婦人室 | 100 | |
会議室 | 300 | |
和室 | 100 | |
羽茂農村環境改善センター | 調理実習室 | 400 |
多目的ホール | 1,400 | |
老人室 | 200 | |
(1区画利用) | 100 | |
大会議室 | 400 | |
小会議室 | 100 | |
農事生活研修室 | 200 | |
芸能研修室 | 200 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。