○佐渡市民農園条例
平成16年3月1日
条例第239号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜、花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に市民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中原地区お楽しみ農園 | 佐渡市中原字宮の腰337番地1 佐渡市中原字寺畑338番地1 |
長木地区お楽しみ農園 | 佐渡市長木957番地 佐渡市長木958番地1 佐渡市長木958番地2 佐渡市長木959番地 |
真野ふれあい農園 | 佐渡市四日町367番地1 佐渡市四日町367番地3 佐渡市四日町308番地 |
城の山ふれあい農園 | 佐渡市赤泊433番地1 佐渡市赤泊434番地の一部 佐渡市赤泊434番地1の一部 佐渡市赤泊435番地1 佐渡市赤泊436番地1 佐渡市赤泊436番地2 佐渡市赤泊1944番地 |
(平21条例48・一部改正)
(利用の許可)
第3条 市民農園(以下「農園」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第4条 利用条件は、次のとおりとする。
(1) 利用期間は、3年間とする。ただし、3年ごとの一斉契約とし、中途契約者は一斉契約の満了日までとする。
(2) 貸付けに係る年間使用料は、第6条に規定するとおり徴収する。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、次に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第8条各号に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用者が許可の取消しを申し出たとき。
(3) 利用者が正当な理由なくして耕作しないとき。
(使用料)
第6条 利用の許可を受けた者は、別表の区分に従い、使用料を前納しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない理由で利用ができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めるとき。
(禁止事項)
第8条 利用者は、農園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 農園を転貸すること。
(4) 他の利用者に迷惑となる行為をすること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成21年7月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平21条例48・一部改正)
名称 | 使用料 | 備考 |
中原地区お楽しみ農園 | 年額 1m2当たり 125円 | 合計額の10円未満は切り捨てる。 |
長木地区お楽しみ農園 | 年額 1m2当たり 80円 | |
真野ふれあい農園 | 年額 1区画 1,000円 | |
城の山ふれあい農園 | 年額 1m2当たり 7円 |